Archive for the ‘お知らせ’ Category

2018-2019 冬季休業のお知らせ Schedule the winter holidays

2018-12-27

当事務所の冬季休業日を以下のとおりお知らせします。

平成30年12月27日 ~ 平成31年1月4日まで 終日休業

よろしく、お願い申し上げます。

Our office will be closed for winter holidays during the following period:

From December 27, 2018 to January 4, 2019.

不動産の利用と民法570条の瑕疵担保責任

2018-12-25

 購入したマンション等の不動産に瑕疵があった場合、民法570条の責任が問題になるところ、不動産の利用に関する迷惑行為が同条の「瑕疵」にあたるかどうかが問題になったケースがあります。


 マンションの区分所有者の関係者がマンションに出入りしていた事案につき、東京地裁平成9年7月7日判決は、「建物は継続的に生活する場であるから、その居住環境として通常人にとって平穏な生活を乱すべき環境が売買契約時において当該目的物に一時的ではない属性として備わっている場合には、同条にいう瑕疵にあたる」とした上で、関係者「を多数出入りさせ、更に夏には深夜にわたり大騒ぎし、管理費用を長期間にわたって滞納する等、通常人にとって明らかに住み心地の良さを欠く状態に至っているものと認められ、右状態は、管理組合の努力によっても現在までに解消されていないことに加え、本件売買契約締結前の経緯に照らし、右事情はもはや一時的な状態とはいえないから、本件事情は本件不動産の瑕疵である」と判示しています。



【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)

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不動産の管理業者とのトラブル

2018-12-17

 マンション等の不動産の管理を管理業者に依頼することがありますが、この管理業者との間でトラブルが生じることがあります。

 漏水事故について管理業者の債務不履行責任が問題になった事案について、 東京地裁平成5年1月28日判決は、給水管が「本件管理契約にいう共有部分ないし共用施設に当たらない」として管理会社の責任を否定しています。

 一方、管理組合が管理業者との間で締結されたエレベーターの保守契約を契約期間の途中に解除した事案について、東京地裁平成15年5月21日判決は、「本件解約に伴って発生した不利益は、事務処理とは別の報酬の喪失に外ならず・・・本件解約は「不利な時期」においてなされた場合に当たらない」として
管理業者の請求を否定しています。



【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
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相続放棄の申述と意思表示の瑕疵

2018-12-10

 相続人は、相続を承認するか放棄するかを選ぶことができますが、この相続の放棄につき錯誤等があった場合にその効力が否定されるかどうかが問題となります。

 この点、最高裁昭和40年5月27日判決は、「相続放棄は家庭裁判所がその申述を受理することによりその効力を生ずるものであるが、その性質は私法上の財産法上の法律行為であるから、これにつき民法95条の規定の適用があることは当然である」と判示してその効力が否定される可能性を認め、また、福岡高裁平成10年8月26日判決は、「相続放棄の申述に動機の錯誤がある場合、当該動機が家庭裁判所において表明されていたり、相続の放棄により事実上および法律上の影響を受ける者に対して表明されているときは、法律行為の要素の錯誤として相続放棄は無効になる」として要素の錯誤があった場合は無効になると判示しています。



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成年被後見人が他人に損害を与えた場合における成年後見人の責任

2018-12-03

 責任無能力者が第三者に与えた損害について、責任無能力者を監督する義務を負う者が賠償責任を負う(民法714条1項)とされているところ、成年被後見人が第三者に損害を与えた場合に成年後見人がこの責任を負うかどうかが問題となります。

 そこで、この問題に関する裁判例を見ると、鉄道駅構内に立ち入って轢死した認知症高齢者の遺族に対し鉄道会社が損害賠償を請求した事案について、最高裁平成28年3月1日判決は、「保護者や成年後見人であることだけでは直ちに法定の監督義務者に該当するということはできない」とした上で、「法定の監督義務者に該当しない者であっても、責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし、第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を現に行いその態様が単なる事実上の監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には、衡平の見地から法定の監督義務を負う者と同視してその者に対し民法714条に基づく損害賠償責任を問うことができるとするのが相当であり、このような者については、法定の監督義務者に準ずべき者として、同条1項が類推適用される」と判示しています。

【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)

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「みなとタバコルール」マナーを守って快適なまちを実現しましょう

2018-12-01

 港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例で定める「みなとタバコルール」を理解し快適なまちを実現しましょう。
みなとタバコルールとは、港区公式ホームページ「たばこ対策」(外部リンク)をご覧ください。

 2017年11月17日、東京都港区の「みなとタバコルール宣言」にひらま総合法律事務所は登録を行い、『みなとタバコルール』の趣旨を理解し、賛同し、ルールを守るため、行動することを宣言しました。

【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 (Tel:03-5447-2011)

祭祀(さいし)承継者の決定

2018-11-26

 祭祀承継者について民法897条は、被相続人が指定することができ、この指定が無い場合には慣習により定まる、慣習も無い場合には家庭裁判所が定めるとしているところ、家庭裁判所はどのようにして祭祀承継者を決めるかが問題となります。

 そこで、この問題に関する裁判例を見ると、東京高裁平成18年4月19日判決が、「承継候補者と被相続人との間の身分関係や事実上の生活関係、承継候補者と祭具等との間の場所的関係、祭具等の取得の目的や管理等の経緯、承継候補者の祭祀主催の意思や能力、その他一切の事情・・・を総合して判断すべきであるが、祖先の祭祀は今日もはや義務ではなく、死者に対する慕情、愛情、感謝の気持ちといった心情により行われるものであるから、被相続人と緊密な生活関係・親和関係にあって、被相続人に対し上記のような心情を最も強く持ち、他方、被相続人からみれば、同人が生存していたとすれば、おそらく指定したものであろう者をその承継者と定めるのが相当である」と判示しています。

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相続放棄の熟慮期間の起算点

2018-11-19

 民法915条1項は、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に」「承認又は放棄をしなければならない」と定めているところ、この3箇月の熟慮期間の起算点が問題となります。

 この点、最高裁昭和59年4月27日判決は、熟慮期間は、原則として、相続開始の原因たる事実およびこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から起算すべきとした上で、「右各事実を知った場合であっても、右各事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、・・・熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識したとき又は通常これを認識しうべき時から起算すべき」と判示しています。

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不貞行為による不法行為

2018-11-12

 不貞行為は民法上の不法行為とされるところ、どのような行為が不法行為としての不貞行為となるかが問題となります。

 そこで、この問題に関する裁判例を見ると、子を妊娠、出産すること、その子の認知請求することが問題となった事案について東京高裁昭和57年9月30日判決は、「懐胎、出産したことは」「不法行為責任の範囲、程度の大小にかかわる問題であって、別個独立の不法行為自体が生ずるものとみることはできない。そして、一旦非嫡の子が出生した以上、父に対して認知を求めることはその子の権利であるから、・・・認知請求をした行為を違法な行為とみることもできない」と判示しています。

 また、ホステスとの面会が問題となった事案について東京地裁平成21年7月16日判決は、「婚姻関係を破綻に至らせる蓋然性のある交流、接触であるとは認め難く、婚姻共同生活の平和を侵害する蓋然性があるとはいえないから、不法行為に当たらない」と判示しています。

 さらに、愛情表現を含むメールを送ることが問題となった事案について東京地裁平成24年11月28日判決は、「婚姻生活の平穏を害するようなものというべきである」として不法行為の成立を肯定しましたが、東京地裁平成25年3月15日判決は、「婚姻生活を破綻に導くことを殊更意図していたとはいえない」として不法行為の成立を否定しています。

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プライバシーの侵害の成立要件

2018-11-05

 インターネット上の投稿などによるプライバシーの侵害が問題とされるケースが生じているところ、プライバシーの侵害の成立要件が問題となります。

 この点、小説によるプライバシーの侵害が問題となったいわゆる「宴のあと事件」について東京地裁昭和39年9月28判決が、
① 私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある事柄であること、
② 一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合公開を欲しないであろうと認められる事柄であること、
③ 一般の人々にいまだ知られていない事柄であること、
④ このような公開によって当該私人が実際に不快、不安の念を覚えたこと
をプライバシー侵害の成立要件としています。

そして、その後の裁判例では、上記判決で提示された要件で判断しているものが多いようです。

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