Archive for the ‘お知らせ’ Category
2017年5月26日 公布された法令に関するお知らせ
〇土地改良法等の一部を改正する法律(平成29年法律 第39号)
〇道路運送車両法の一部を改正する法律(平成29年法律 第40号)
過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等
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〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
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2017年5月24日 公布された法令に関するお知らせ
〇地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律(平成29年法律 第36号)
〇金融商品取引法の一部を改正する法律(平成29年法律 第37号)
〇外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(平成29年法律 第38号)
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交通事故による受傷と高額診療・過剰診療
交通事故の被害者が医療機関に対して支払った治療費は損害賠償の対象になりますが、その治療費が医学的必要性の無い過剰診療や報酬額が不相当に高額である高額診療における治療費にあたるのでないかが問題となることがあります。
この点、高額診療にあたるかどうかの判断においては、健康保険診療の診療報酬基準が判断の目安となるとされているようです。
また、過剰診療に関しては、柔道整復・針灸・あん摩・マッサージ・指圧などの東洋医学による施術が過剰診療にあたるかどうかが問題となりますが、過剰診療とならないためには施術の必要性や有効性等が必要であるとされています。
なお、高額診療・過剰診療かどうかの判断は必ずしも容易ではないところ、福井地裁武生支部昭和52年3月25日判決が過剰診療の治療費の賠償について、「仮に右治療が過剰診療、過誤診療であったとしても、同原告においてこれを認識してあるいは少なくとも認識しなかったことに過失があって右診療を受けたというような特別な事情がない限り、右診療は、本件事故と因果関係のあるものというべき」と判示しています。
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2017年5月19日 公布された法令に関するお知らせ
〇水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律 第31号)
〇福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成29年法律 第32号)
〇土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成29年法律 第33号)
〇平成三十一年六月一日から同月十日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙により選出される議会の議員及び長の任期の特例に関する法律(平成29年法律 第34号)
〇農業競争力強化支援法(平成29年法律 第35号)
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2017年5月17日 公布された法令に関するお知らせ
〇地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律 第29号)
〇原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成29年法律 第30号)
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成果主義賃金と公正な人事考課
近年においては従来の年功賃金に代わって労働者の年齢・勤続年数にかかわらずその能力・成果を基準にして賃金処遇を行う成果主義賃金・人事が普及するに伴い、人事考課に関するトラブルが増加しています。
人事考課は、使用者が有する人事権の一部とされ、使用者の裁量に委ねられるのが基本ですが公正であることが必要と考えられていて、東京地裁平成16年3月31日判決は、成果主義による降給についてその有効性を認めた上「降給が決定される過程に合理性があること、その過程が従業員に告知されてその言い分を聞く等の公正な手続が存することが必要であ」ると判示し、また、東京地裁平成19年5月17日判決は、人事考課制度自体は合理性を有するとした上、問題となった人事考課は客観的評価基準に反して主観的・恣意的に行われたとして人事考課権の濫用を認めています。
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2017年5月12日 公布された法令に関するお知らせ
〇都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年法律 第26号)
〇電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律(平成29年法律 第27号)
〇医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成29年法律 第28号)
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交通事故における被害車両の修理費・買替え費用
交通事故によって損傷した車両について修理が相当な場合には適正な修理費相当額が損害として認められます。また、損傷した車両が修理不能と認められる状態になった場合には最高裁昭和49年4月15日判決が「交通事故により自動車が損傷を被った場合において、被害車輛の所有者が、これを売却し、事故当時におけるその価格と売却代金との差額を事故と相当因果関係のある損害として加害者に対し請求しうるのは、被害車輛が事故によって、物理的又は経済的に修理不能と認められる状態になったときのほか、被害車輛の所有者においてその買替えをすることが社会通念上相当と認められるときをも含むものと解すべきであるが、被害車輛を買替えたことを社会通念上相当と認めうるがためには、フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷の生じたことが客観的に認められることを要する」と判示していることから、被害車輌が①物理的・経済的に修理不能と認められる状態になったときと、②車体の本質的構造部分に重大な損傷の生じたことが客観的に認められ、買替えをすることが社会通念上相当と認められるときには、当該被害車両の事故当時における取引価格と売却代金との差額が損害として認められます。
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過重労働に起因する労働災害と損害賠償
労働災害を救済する制度として労災補償制度や労災保険がありますが、これらは労働者・遺族の被害のすべてを補償するものではありません。
そこで、労働契約法5条が「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と規定していることから、労働者が過重労働によって疾病・死亡・自殺に至ったような場合、労働者やその遺族は、使用者に対し、この安全配慮義務違反を理由として損害賠償責任を追及することがあり、このような請求に関する裁判例を見ると、大阪高裁平成15年5月29日判決、神戸地裁平成20年4月10日判決、大阪高裁平成23年5月25日判決などが使用者の安全配慮義務違反を認めています。
なお、前記の大阪高裁平成23年5月25日判決では、労働者の生命・健康を損なうことがないような体制の構築・長時間労働の是正方策に関する任務を懈怠したとして、使用者である会社とは別に会社の取締役にその損害賠償責任を認めています。
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2017 クールビス(Cool Biz)の実施について
2017年度、冬の地球温暖化対策の一つとして環境省が推進する、“冷房時の室温 28℃でも快適に過ごすことのできるライフスタイル”「Cool Biz」「クールビズ」の取組みに、ひらま総合法律事務所は参加しています。
オフィススペースを涼しく快適に過ごすための工夫を行い、室温設定の適正な管理と、各自の判断による軽装活動を図って低酸素社会作りに貢献します。
オフィスや自宅において冷房時の室温28℃で快適に過ごすライフスタイル「クールビズ」を実践しています。ご理解をいただきますようお願いします。
期間は、2017年5月1日から9月30日までです。
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