Archive for the ‘お知らせ’ Category
車の貸主やレンタカー業者の運行供用者としての責任
自動車による人身事故について自動車損害賠償保障法(自賠法)3条が「自己のために自動車を運行の用に供する者」(運行供用者)の損害賠償責任を定めているところ、有償ないし無償で自動車を貸し出した第三者が事故を起こした場合における所有者の運行供用者としての責任が問題となります。
1 レンタカー業者から自動車をレンタルした借受人が事故を起こした場合についての裁判例を見ると、約定の返還時間の約55時間後に借受人が事故を起こした場合につき和歌山地裁平成6年12月20日判決が業者の運行供用者としての責任を認め、また、約定の返還時間の6時間余り後に借受人の同居人が事故を起こした場合につき神戸地裁平成10年3月19日判決が業者の運行供用者としての責任を認めていますが、返還予定日から25日経過した後に借受人から無断転貸を受けた者が事故を起こした場合につき大阪地裁昭和62年5月29日判決が業者の運行供用者としての責任を否定しています。
2 所有者から自動車を無償で借り受けた借受人が事故を起こした場合についての裁判例を見ると、自動車販売会社が販売した中古車の整備を終えるまでの間に提供した代車で顧客の被用者が事故を起こした場合につき最高裁昭和46年11月16日判決が自動車販売会社の運行供用者としての責任を認め、また、父親が自動車を貸与した息子からさらに貸与を受けた者が事故を起こした場合につき最高裁昭和53年8月29日判決が父親の運行供用者としての責任を認めていますが、2週間後に返還するとの約束で貸与した友人が返還せず約1か月後に事故を起こした場合につき最高裁平成9年11月27日判決が貸与者の運行供用者としての責任を否定しています。
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ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)

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労働時間とフレックスタイム制
労使協定で定める一定の期間(清算期間)につき一定の時間労働することを条件として始業・就業時刻の決定を個々の労働者にまかせる制度をフレックスタイム制(労働基準法32条の3)と言い、管理部門、研究・開発部門などで導入されています。
フレックスタイム制を採用する場合、始業・就業時刻を労働者に決定させることを就業規則等で定め、かつ、過半数組合・過半数代表者との間で労使協定を締結することが必要となります。そして、フレックスタイム制が採用されると時間外労働となるのは労働者が清算期間における法定労働時間を超えて労働する場合となります。
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賃金の調整的相殺
給与が月の途中に支払われた後において従業員が欠勤した場合に欠勤によって減額される分を使用者が翌月の給与から控除することを賃金の調整的相殺と言いますが、この取り扱いは過払賃金分の不当利得返還請求権と賃金債権との相殺になることから、使用者は原則として賃金の全額を支払わなければならないという「全額払の原則」との関係で適法かどうかが問題となります。
この点、賃金の調整的相殺は、賃金の精算調整にすぎないことから、過払いの時期と相殺の時期が合理的に接近していることや相殺される額が多額にわたらないことを要件として適法とされています(最高裁昭和44年12月18日判決等)。
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不貞行為の相手方の責任
配偶者が不貞行為を行った場合、そのことが離婚原因となります(民法770条1項1号)が、さらに、その不貞行為の相手方が、他方の配偶者に対して民法709条による損害賠償責任を負うかが問題になります。
この問題に関する裁判例を見ると、最高裁昭和54年3月30日判決は、「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである」と判示して「夫又は妻としての権利」の侵害を理由として民法709条の責任を認めています。
一方、最高裁平成8年3月26日判決は、「婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り」「不法行為責任を負わないものと解するのが相当である」と判示して婚姻関係が破綻していた場合には民法709条の責任を認めていません。
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真実と異なる認知の無効
婚姻関係にない男女の間に生まれた子との親子(父子)関係を認めるものとして認知という制度がありますが、その認知が真実に反する場合にはその効果を否定する必要があります。そこで、子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができるとされている(民法786条)ところ、真実とは異なることを知りながら認知をした者に認知無効の主張が認められるかという問題があります。
この問題に関する裁判例を見ると、最高裁平成26年1月14日判決は、「認知者は、民法786条に規定する利害関係人に当たり、自らした認知の無効を主張することができる」とした上で、「この理は、認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異なるところはない」と判示しています。
なお、認知が無効であるとしてもその認知が養子縁組を企図したものであった場合にその認知届を養子縁組届として養子縁組を成立させることができるかという問題がありますが、被認知者の法定代理人と婚姻したという事案に関する最高裁昭和54年11月2日判決は、この場合に養子縁組の成立を否定しています。
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取締役の解任決議と解任の訴え
取締役の解任について、会社法は、株主総会において理由のいかんにかかわらず取締役などの役員を解任することが出来る(同法339条1項)としていますが、解任が安易に行われると取締役の地位が不安定になることから、正当な理由のある場合を除き、取締役は、会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求出来る(同法339条2項)とされています。そこで、取締役の解任において正当な理由が認められるかどうかが問題となった裁判例を見ると、持病が悪化したことから療養に専念するためその有する株式全部を譲渡した元代表取締役を経営陣の一新をはかるため総会決議で解任した事案に関する最高裁昭和57年1月21日判決が当該解任には平成17年の改正前の商法257条1項但書にいう正当な事由がないとしています。
また、違法行為を行ったり不適任であったりする取締役であっても、少数株主が株主総会でこの者を解任することは容易ではないため、株主総会における決議のほか、会社法は、解任の訴えによって取締役を解任することを認めています(同法323条)。
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別居中の婚姻費用・過去の婚姻費用
衣食住や子供の養育、教育の費用など婚姻から生ずる費用(婚姻費用)について民法760条は、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と規定しているところ、この婚姻費用に関して、婚姻関係が破綻して夫婦の一方が家を出て行ったような場合にこの婚姻費用の分担がどのようになるのか、過去の婚姻費用の請求が認められるのかという問題があります。
まず、婚姻関係が破綻した場合の婚姻費用の分担に関する裁判例を見ると、東京高裁昭和58年12月16日決定が、「婚姻が事実上破綻して別居生活に入ったとしても、離婚しないかぎりは夫婦は互いに婚姻費用分担の義務がある」とした上で、同居している子の監護費用の請求を認めていますが、「夫婦の一方が他方の意思に反して別居を強行し、その後同居の要請にも全く耳をかさず、かつみずから同居生活回復のための真摯な努力を全く行わず、そのために別居生活が継続し、しかも右別居をやむを得ないとするような事情が認められない場合には」「自分自身の生活費にあたる分についての婚姻費用分担請求は権利の濫用として許され」ないとしています。
次に、過去の婚姻費用の請求に関する裁判例を見ると、最高裁昭和40年6月30日決定が、「家庭裁判所が婚姻費用の分担額を決定するに当り、過去に遡って、その額を形成決定することが許されない理由はな」いとし、また、最高裁昭和53年11月14日判決が、「財産分与の額及び方法を定めるについては当事者双方の一切の事情を考慮すべきものである」とした上で、「婚姻継続中における過去の婚姻費用の分担の態様は右事情のひとつにほかならないから、裁判所は、当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができる」としています。
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相続財産と死亡退職金・生命保険金
死亡を原因として遺族などに支払われるものとして死亡退職金と生命保険金がありますが、これらが相続財産に含まれるかどうかが問題になります。
まず、死亡退職金に関する裁判例を見ると、退職金に関する規程において死亡退職金の第1順位の受給権者は配偶者で配偶者がいるときには子は支給を受けないとされていた事案に関する最高裁昭和55年11月27日判決は、「右規程は、専ら職員の収入に依拠していた遺族の生活保障を目的とし、民法とは別の立場で受給権者を定めたもので、受給権者たる遺族は、相続人としてではなく、右規程の定めにより直接これを自己固有の権利として取得する」として「右死亡退職金の受給権は相続財産に属さ」ないとしています。また、退職金支給規程の存在しない財団法人の理事長が死亡した事案に関する最高裁昭和62年3月3日判決は、「死亡退職金は」「相続という関係を離れて・・・配偶者であった被上告人個人に対して支給されたものである」とした原判決を維持しています。
次に、生命保険金に関する裁判例を見ると、保険契約者が特定の相続人を受取人として指定している場合について、大審院昭和11年5月13日判決、最高裁昭和40年2月2日判決、最高裁平成16年10月29日判決は、保険契約の効力として、保険金請求権は、相続人の固有財産に属し相続財産にはならないとし、また、保険契約者が受取人を単に相続人と指定している場合について、最高裁昭和48年6月29日判決は、特段の事情がない限り、相続人全員の固有財産となり、相続財産から離脱するとしています。
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賃金と家族手当・住宅手当、ストック・オプション
労働基準法(労基法)11条が「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」と定めていることから、労基法上の「賃金」は「労働の対償」ということになりますが、家族手当や住宅手当のようなものも一定の要件のもとで「賃金」にあたるとされており(東京地裁平成13年1月29日判決)、「労働の対償」という要件は緩やかに考えられているようです。
そこで、会社が取締役や従業員に対しあらかじめ設定された価格で自社株を購入する権利を付与するストック・オプションも労基法上の「賃金」にあたると考えられそうですが、東京地裁平成24年4月10日判決は、利益性を欠くとして、ストックオプションは、労基法上の「賃金」にあたらないとしています。
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(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)

当事務所内で咲く花
会計帳簿の閲覧・謄写請求とその拒絶事由
株主による経営監督にとって会計帳簿・会計資料が重要な意味を持つことから、会社法は、株主に対し、会計帳簿等の閲覧・謄写請求権を認めていますが、この権利が濫用されると会社や他の株主に損害を与えるおそれがあるため、この権利を少数株主権とし(同法433条1項)、また、会社が閲覧・謄写請求を拒否出来る場合を規定しています(同法433条2項)。
そこで、この拒絶事由が問題となった裁判例を見ると、最高裁平成16年7月1日判決は、株式譲渡を制限している会社における株式等を売却するためにその時価を算定するという目的での閲覧謄写請求につき、特段の事情の存しない限り拒絶事由(商法旧293条の7)に該当しないと判示し、東京地裁平成19年9月20日判決は、「請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業」を営む場合(会社法433条2項3号)につき、現に競争関係にある場合の他、近い将来において競争関係に立つ蓋然性が高い場合もこれに含まれると判示しています。
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