Archive for the ‘お知らせ’ Category

会社についての破産手続の開始決定と取締役の地位

2017-01-10

会社の取締役の終任事由としては、

がありますが、会社について破産手続開始決定があった場合に取締役がその地位を当然に去るのかどうかという問題については争いがあります。

この点、従来の裁判例は、地位喪失説(最高裁昭和43年3月15日判決)と地位残存説(大審院大正14年1月26日判決、最高裁平成16年6月10日判決)に分かれていましたが、最高裁平成21年4月17日判決は、会社が破産手続開始決定を受けた場合、破産財団についての管理処分権限は破産管財人に帰属しますが、役員の選任又は解任のような破産財団に関する管理処分権限と無関係な会社組織に係る行為等は、破産管財人の権限に属するものではなく、破産者たる会社が自ら行うことが出来るというべきであり、会社につき破産手続開始決定があっても直ちに会社と取締役又は監査役との委任関係は終了するものではないので、破産手続が開始した当時の取締役らは、破産手続の開始によりその地位を当然には失わず、会社組織に係る行為等については取締役らとしての権限を行使出来ると判示しています。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)



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新しい検索機能の追加のお知らせ

2017-01-06

日頃からひらま総合法律事務所ウェブサイトをご覧いただいている皆様に感謝を申し上げます。
当ウェブサイト右側のサイドバー最上部において、相談したいキーワードに関連したトピックスを検索できる「ご相談のキーワードで検索」機能をあらたに追加しましたのでお知らせします。

引き続き、当ウェブサイトのご愛嬌の程よろしくお願い申し上げます。


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株式の価格の評価方法

2017-01-02

株式会社においては、株式の内容を変える定款変更に反対する株主に会社に対して株式の買取請求をすることが認められており(会社法116条)、また、譲渡制限のある株式の譲渡の承認を得られなかった株主に会社や指定買取人に株式の買取請求をすることが認められています(会社法140条)が、このような場合にはその売買価格の評価方法が問題となります。

この評価方法としては、

などがありますが、裁判所はこれらの方法を併用しているようで、福岡高裁平成21年5月15日判決は、「各評価方法を概観しただけでも、それぞれ一長一短があることが明らかで、結局は、対象会社の特性に応じた株価算定をするしかないのであるが、ひとつの評価方法だけを選択して算出した場合、上記で指摘された短所が増幅される危険があるので、対象会社に適合すると思われる複数の算定方式を適切な割合で併用することが相当である」と判示しています。


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2017 新年のご挨拶

2017-01-01

明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
皆様におかれましてはつつがなく新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。

2016年はクライアント様等との絆がより堅固なものとなる多くの機会に恵まれました。
改めまして感謝を申し上げます。

2017年もひらま総合法律事務所はクライアント様等に対する法的な支援とサービスの提供に力を注ぎ、良好な関係が更に強化されるよう、引き続きクライアントファーストで取り組んでいきたいと思います。

それでは、皆様のご健勝とご発展をお祈り申し上げます。


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2016年12月26日 公布された法令に関するお知らせ

2016-12-26

過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等


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撮影場所 – リバティ・ベル・センター (ペンシルバニア州フィラデルフィア)

取締役の責任を限定する経営判断の原則

2016-12-26

 取締役による経営判断の結果として会社が損害を被った場合に善管注意義務違反として損害賠償責任を負うことがありますが、経営の専門家である取締役が会社のために誠実に判断したがその判断が裏目に出た場合まで責任を問うことになると取締役の経営を萎縮させるおそれがあります。そこで、アメリカでは裁判所が取締役の判断を尊重する「経営判断の原則」が認められており、我が国においてもこの考え方を採用すべきとする見解が存在します。

 そこで、経営判断に関して取締役の責任が問題となった近時の裁判例を見ると、最高裁平成22年7月15日判決は、事業再編計画の策定は、完全子会社とすることのメリットの評価を含め、将来予測にわたる経営上の専門的判断に委ねられているとし、この場合における株式取得の方法や価格についても取締役が株式の評価額のほか取得の必要性、株式の取得を円滑に進める必要性の程度等をも総合考慮して決定することが出来、その決定の過程、内容に著しく不合理な点がない限り、取締役としての善管注意義務に違反するものではないとして取締役の責任を否定しています。

 これに対し、名古屋高裁平成25年3月28日判決は、金銭を払い込んだ会社の経営破綻によって償還を受けられなかったという事案につき、気分ひとつで約定された償還を履行しないことがあり得るような人物が支配する会社に対し、何らの担保もなくして更に15億円ものコマーシャルペーパーを引き受けることは、およそ経営の意思決定に参画する者の行動としては自殺的行為としか評価出来ないと言って取締役の責任を認めています。


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2016 Merry Christmas

2016-12-25

Merry Christmas!
I pray that today is a day of happiness and good health.

高年齢者等の雇用の安定と定年後の再雇用の拒否・賃金

2016-12-19

我が国においては少子高齢化が進んで高齢者の就労を促進するために高齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)が改正(平成24年8月29日成立)されるなど高齢者等の雇用に関する新たな立法が見られるとともに裁判例も蓄積されてきています。

まず、定年後における再雇用契約の成否に関するものとして最高裁平成24年11月29日判決があり、再雇用契約の成否と成立する場合の契約内容について

「被上告人において嘱託雇用契約の終了後も雇用が継続されるものと期待することには合理的な理由があると認められる一方、上告人において被上告人につき上記の雇用継続基準を満たしていないものとして本件規程に基づく再雇用をすることなく嘱託雇用契約の終期の到来により被上告人の雇用が終了したものとすることは、他にこれをやむを得ないものとみるべき特段の事情もうかがわれない以上、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」、

「法の趣旨等に鑑み、上告人と被上告人との間に、嘱託雇用契約の終了後も本件規程に基づき再雇用されたのと同様の雇用関係が存続しているものとみるのが相当であり、その期限や賃金、労働時間等の労働条件については本件規程の定めに従うことになる」と判示しています。

また、期間の定めのない従業員との間での労働条件の相違等が問題となった東京高裁平成28年11月2日判決は、

「有期契約労働者である嘱託社員と無期契約労働者である正社員の間には、賃金の定めについて、その地位の区別に基づく定型的な労働条件の相違があり、これにより被控訴人らの賃金が定年時のものより減額されていることからは、控訴人が、高年齢者雇用安定法が定める選択肢の一つとして、被控訴人らと有期労働契約を締結したのは、賃金節約や雇用調整を弾力的に図る目的もあるものと認められる。・・・よって、当該労働条件の相違(本件相違)が期間の定めの有無に関連して生じたものであることは明らか」、

「労働契約法20条は、有期契約労働者と無期契約労働者の間の労働条件の相違が不合理と認められるか否かの考慮要素として、

①職務の内容、

②当該職務の内容及び配置の変更の範囲のほか、

③その他の事情

を掲げており、その他の事情として考慮すべきことについて・・・労働条件の相違が不合理であるか否かについては、上記①及び②に関連する諸事情を幅広く総合的に考慮して判断すべき」とした上で、「本件相違は、労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情に照らして不合理なものであるということはできず、労働契約法20条に違反するとは認められない」と判示して、原判決を取消しています。


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2016年12月16日 公布された法令に関するお知らせ

2016-12-16

 

 

 

 

 

 

 

 

過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等


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2016-2017 冬季休業のお知らせ Schedule the winter holidays

2016-12-16

当事務所の冬季休業日を以下のとおりお知らせします。

平成28年12月28日 ~ 平成29年1月4日まで 終日休業

よろしく、お願い申し上げます。

Our office will be closed for winter holidays during the following period:

From December 28, 2016 to January 4, 2017.

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