Archive for the ‘お知らせ’ Category
フランチャイズ契約の解除・更新拒絶
フランチャイズ契約が解除や更新の拒絶によって解消されようとする場合、フランチャイザーとフランチャイジーの利害をいかに調整するかが問題となります。そして、従来の裁判例においては契約の解消が認められる場合を制限することによってフランチャイザーとフランチャイジーの利害の調整が図られています。
すなわち、多くの裁判例においては、フランチャイジーのフランチャイズ契約が存続することへの期待を重視して、契約の解消には正当事由、やむを得ない事由等が必要であるという見解が採用されています。
フランチャイズ契約の解消が問題となる場合にはさまざまなケースが存在することから、そのケースにおける個別具体的な事情を検討して上記の正当の事由等が認められるかどうかを判断することになります。
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労災事故と遺族年金
労災事故の被害者・遺族に対する損害賠償金からそれまでに給付されている障害補償年金や遺族補償年金などをどのように控除するのかという問題があります。
この問題に関する判例は、賠償金の元本から控除されるとするものと遅延損害金から控除されるとするものとに分かれていましたが、新聞報道によれば、平成27年3月4日の最高裁大法廷判決が「遺族補償年金も、賠償金も、被害者の死亡で失われた利益を埋め合わせる目的が共通している」、遅延損害金は「賠償金の支払いの遅れに対して支払われる利子にあたるもので、目的が明らかに異なる」として、遺族補償年金は、性質が同じ賠償金の元本から控除されるという判断を示しています。
給付金が賠償金の元本から控除されることになると遅延損害金もそれに応じて減るため、遅延損害金から控除される場合よりも被害者・遺族に対する損害賠償金の額は少なくなります。
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少年の再非行防止のための取組や適切な処遇の実施
昭和24年に制定されて以来、少年院法については大きな改正は行われていませんでしたが、少年の再非行の防止に向けた取組の充実・適切な処遇の実施・社会に開かれた施設運営の推進を施策の柱として、新たな「少年院法」とこれから分離された「少年鑑別所法」が平成26年6月4日に成立し、同月11日に公布されました。この2法の主な内容は、
Ⅰ少年院法
①少年院の種類(従来の区分から「第一種」「第二種」「第三種」「第四種」に変更)
②少年院視察委員会の設置
③在院者の処遇の原則
④保護者に対する協力の求め・指導、助言
⑤矯正教育の目的・内容(生活指導・職業指導・教科指導・体育指導・特別活動指導)、矯正教育課程・少年鑑別所への収容
⑥帰住、医療・療養、修学・就業等の社会復帰支援
⑦在院者の権利義務、職員の権限
⑧救済の申出
Ⅱ 少年鑑別所法
①鑑別の実施方法、鑑別を求める機関
②在所者の観護処遇の原則
③在所者の健全な育成のための支援
④在所者の権利義務
⑤非行・犯罪の防止に関する援助
などです。
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賃貸借契約の解除と賃借人の破産・民事再生
賃貸借契約において、賃借人が破産や民事再生の申立てを行うことを契約の解除事由として定めることがありますが、賃借人に不利な特約を無効とする借地借家法30条などがあることから、このような定めに基づく賃貸借契約の解除が認められるかどうかが問題となります。
この点、破産に関するものですが、最高裁昭和43年11月21日判決において賃借人が破産宣告を受けた場合に直ちに解除出来るという特約は無効とされていますので、上記のような定めに基づく賃貸借契約の解除は認められないと思われます。賃貸借契約においても、後日の紛争を避けるために契約条項の有効性を十分に検討する必要があります。
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職業選択と職業安定法
労働に関する法令にはさまざまなものがありますが、労働者の募集・職業紹介・労働者の供給などについて定めているのが職業安定法です。この法律は、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、産業に必要な労働力を充足することによって職業の安定を図るとともに経済と社会の発展に寄与することを目的として、
①職業安定機関等による求人者と求職者との間における雇用関係の成立のあっせんである職業紹介、職業に就こうとする者の能力に適合する職業の選択を容易にさせたり職業に対する適応性を増大させるための職業指導
②労働者を雇用しようとする者が労働者になろうとする者に対しその被用者となることを勧誘する労働者の募集
③労働者供給事業
④罰則
などについて規定しています。労働問題を適正に解決するためには上記の職業安定法など多くの関連法令を検討することが必要になります。
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食品表示制度と食品表示法
景品表示法の他に食品表示を規制する法としては、日本農林規格法(JAS法)、食品衛生法、健康増進法が存在していましたところ、この食品表示に関連する三法の食品表示に関する規定を統合して一元化するものとして、平成25年6月28日、食品表示法が公布されました。この法律は、食品を接収する際の安全性と一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会の確保を目的として、
①食品表示基準
②内閣総理大臣等による指示・命令
③立入検査・報告徴収・提出命令等
④内閣総理大臣等に対する申出
⑤権限の委任
⑥罰則
などについて規定しています。そして、表示義務の内容は食品表示基準で定めることになっています。新たな食品表示制度に注目する必要があります。
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2015年2月12日 公布された法令に関するお知らせ
○地方交付税法の一部を改正する法律(平成27年法律 第1号)
が公布されました。
過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等
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M&Aの手段としての株式譲渡契約
企業がその事業活動を拡大するための手段として企業の買収・合併(M&A)がありますが、その中のひとつが株式譲渡契約です。株式譲渡契約の法的性質は、株式の売買契約ですが、対象となる企業の経営権を取得することがその目的であるため、事業の価値を低下させずに株式を取得することが必要になります。
そこで、株式譲渡契約においては、株式譲渡の対価やその支払方法だけではなく、表明保証や誓約などについても定めるのが一般的になっています。紛争を防止するために、契約書の条項は適切かつ明確なものになるよう十分留意する必要があります。
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不法入国・不法残留と強制収容・強制送還
不法に入国した外国人や不法に残留している外国人について、出入国管理及び難民認定法は、退去強制処分をし、その者の国籍国に強制送還する手続きを定めています。そして、この退去強制処分は、法務大臣による退去強制令書の発布によって行われます。
不法入国、不法残留に該当するとされた外国人が上記の退去強制令書発布処分の取消訴訟を提起することがありますが、その執行停止を求めないと手続きがそのまま進んで強制収容・強制送還される可能性があることから、多くの場合、訴訟の提起に加えて執行停止の申立を行うことになります。なお、執行停止をするには、
Ⅰ積極要件
①本案訴訟として取消訴訟が適法に提起されていること
②重大な損害を避けるため緊急の必要があるときであること
と、
Ⅱ消極要件
③公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときでないこと
④本案について理由がないとみえるときでないこと
の双方を備えることが必要となります。
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事業者間の公正な競争の確保と不正競争防止法
知的財産を規制する法律には特許法・商標法・著作権法などさまざまなものが存在しますが、事業者間の不正な競争を規制することによって知的財産の保護等を図る法が不正競争防止法です。この法律は、①他人の商品・営業の表示として需要者の間に広く認識されているものと同一又は類似の表示を使用してその他人の商品・営業と混同させる行為②他人の商品・営業の表示として著名なものを自己の商品・営業として使用する行為③他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為④不正の手段によって営業秘密を取得して自ら使用したり第三者に開示する行為⑤技術的制限手段により視聴・記録・複製が制限されているコンテンツの視聴等を可能にする一定の装置又はプログラムを譲渡等する行為⑥図利加害目的で他人の商品・役務の表示と同一・類似のドメイン名を使用する権利を取得・保有したりそのドメイン名を使用する行為⑦商品・役務やその広告等にその品質・内容等について誤認させるような表示をする行為⑧競争関係にある他人の信用を害する虚偽の事実を告知したり流布する行為⑨パリ条約の同盟国等において商標に関する権利を有する者の代理人が正当な理由なくその商標を使用等する行為を不正競争行為とし、また、①外国の国旗等の商業上の使用②国際機関の標章の商業上の使用③外国公務員等に対する贈賄を条約に基づく禁止行為としています。そして、このような行為に対する民事上の措置として①侵害の停止等の差止請求②損害賠償請求③信用回復措置請求④損害額の推定⑤相当な損害額の認定⑥損害計算のための鑑定⑦相手方の具体的態様の明示義務⑧書類提出命令⑨秘密保持命令⑩尋問の公開停止などについて規定し、また、刑事上の措置として①営業秘密侵害罪等の犯罪②国外犯③法人の処罰などについて規定しています。
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