Archive for the ‘お知らせ’ Category
市場における公正かつ自由な競争と独占禁止法
入札参加業者による談合や販売価格の拘束といった不公正な取引の問題が報道されることがありますが、公正かつ自由な競争を促進して一般の消費者の利益を確保し、国民経済の健全な発展を図るため、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(独占禁止法)が存在します。
この法律は、①競争相手を市場から排除したり市場への新規参入を妨害するといった私的独占の禁止②事業者が商品の価格などを共同で決めるカルテルや事前に受注する事業者などを決める入札談合といった不当な取引制限の禁止③競争を制限することになる場合の合併や株式取得などの企業結合の規制④独占的状態の規制⑤優越的地位の濫用、不当廉売といった不公正な取引方法の禁止などを定めています。
そして、この法律に違反すると、違反行為を除くために必要な措置を講ずるよう命じる排除措置命令を受けたり課徴金を課されたりします。また、不公正な取引方法により損害を与えた企業は、被害者に対し無過失の損害賠償責任を負います。また、刑事処分が問題となる場合があります。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)
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2014年11月21日 公布された法令に関するお知らせ
○公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律 第113号)
○災害対策基本法の一部を改正する法律(平成26年法律 第114号)
○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律 第115号)
○社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成26年法律 第116号)
が公布されました。
過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等
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2014年11月19日 公布された法令に関するお知らせ
○一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律 第105号)
○特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律 第106号)
○国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(平成26年法律 第107号)
○国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律 第108号)
○土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律 第109号)
○関税暫定措置法の一部を改正する法律(平成26年法律 第110号)
○鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律 第111号)
○経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律(平成26年法律 第112号)
が公布されました。
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2014 冬季休業のお知らせ Schedule the winter holidays
当事務所の冬季休業日を以下のとおりお知らせします。
平成26年12月29日 ~ 平成27年1月4日まで 終日休業
なお、上記期間中においても法律相談には応じておりますので、当サイト「お問い合わせ」ページをご覧いただき、お気軽にお電話ください。
よろしく、お願い申し上げます。
Our office will be closed for winter holidays during the following period:
From December 29, 2014 to January 4, 2015.
If you wish to have an legal consultation during the above period,
please refer to our web site and look into the “INQUIRY” page, then call us.
下請取引におけるコンプライアンス
企業が取引を行う場合、法令による規制に抵触しないかどうかを確認する必要がありますが、そのような法令のひとつとして下請取引の公正化と下請事業者の利益保護を目的とする下請代金支払遅延等防止法(下請法)が存在します。
下請法は、親事業者(取引の発注者)に対して、①一定の事項を記載した書面を交付する義務②物品等を受領した日などから起算して60日以内に支払期日を定める義務③一定の事項を記載した書類を作成し保存する義務④遅延利息を支払う義務を課しています。
また、①受領拒否②代金の支払遅延③代金の減額④返品⑤買いたたき⑥購入・利用強制⑦報復措置⑧有償支給原材料等の対価の早期決済⑨割引困難な手形の交付⑩不当な経済上の利益の提供要請⑪不当な給付内容の変更・不当なやり直しを親事業者の禁止行為としています。
この下請法の適用を受けるかどうかは取引の内容(製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託)と当事者の資本金の額(物品の製造委託・修理委託等の場合は3億円超と3億円以下、1千万円超3億円以下と1千万円以下、情報成果物作成委託・役務提供委託の場合は5千万円超と5千万円以下、1千万円超5千万円以下と1千万円以下)によって決まりますので、企業としては、取引を行うに当たっては、まずはこれらを確認することになります。
下請法に違反した親事業者は、公正取引委員会から、違反行為を止めるよう勧告を受け、また、勧告を受けた親業者は、企業名・違反事実の概要を公表されることになります。当該取引に下請法が適用される可能性があることが判明した場合、このような事態にならないようにするため、企業は、下請法に抵触しないよう留意して当該取引を行うことが必要になります。
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2014年11月12日 公布された法令に関するお知らせ
○サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律 第104号)
が公布されました。
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大規模災害のため滅失したマンション・アパートの再建等による被災地の復興
マンションやアパートに関する法律問題に適用される法律としては民法や建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の他に阪神・淡路大震災を受けて大規模な火災、震災その他の災害によって滅失した区分所有建物の再建等を容易にし、もって被災地の健全な復興に資することを目的として平成7年に制定された被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(被災マンション法)がありますが、区分所有建物の全部が滅失した場合の敷地の売却、一部が滅失した場合の建物及び敷地の売却等について特別の措置を講ずることを目的とする被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律が平成25年6月19日に成立し、同月26日に公布されました。
この改正法は、①区分所有建物の全部が滅失した場合に講じられる措置に関する規定(敷地共有者等集会、再建決議、敷地売却決議、土地等の分割請求に関する規定)②区分所有建物の一部が滅失した場合に講じられる措置に関する規定(区分所有者集会、建物敷地売却決議、建物取壊し敷地売却決議、取壊し決議、復旧等に関する規定)③団地内の建物が滅失した場合に講じられる措置に関する規定(団地建物所有者等集会、再建承認決議、一括建替等決議に関する規定)などをその内容としています。被災地の復興にこの法律が寄与することが期待されています。
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妊娠・出産を理由とした職場での嫌がらせ(マタニティーハラスメント)
妊娠や出産を理由とした女性に対する職場での嫌がらせをマタニティーハラスメント(マタハラ)と言い、男女雇用機会均等法は妊娠中や出産後1年未満における解雇を無効とするなど女性の労働者に対して不利益を被らせる取り扱いを規制していますが、妊娠によって降格させられたのはこのマタハラに当たるとして元の勤務先に対して損害賠償を請求した事件についての最高裁の上告審判決が平成26年10月23日にありました。
そして、1審、2審では原告が敗訴していましたが、この最高裁判決は、「本人が降格を承諾したか、雇用主に降格が必要な特段の事情がない限り、降格は違法」という判断をして、2審判決を破棄して広島高等裁判所に審理を差し戻しています。
平成26年10月24日付けの新聞報道によれば、昨年度において各地の労働局には「妊娠や出産を理由とした不利益取り扱い」に関する相談が計2090件寄せられましたが、労働局が是正を指導したのはわずか28件だったそうです。このような状況に対してこの最高裁の判決がどのような影響を与えるかに注目する必要があります。
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2014 WARM BIS+ONE参加のお知らせ
平成26年度、冬の地球温暖化対策の一つとして環境省が推進する、“暖房時の室温20℃設定で心地よく過ごすことのできるライフスタイル”「WARM BIZ」(ウォームビズ)に、ひらま総合法律事務所は参加しています。
過度な暖房使用を控えながらも快適に過ごすための工夫を行い、暖かく楽しく過ごせる家庭・職場環境づくりを図って低酸素社会作りに貢献します。
期間は、平成26年11月1日から平成27年3月31日までです。
ご理解をいただきますようお願いします。
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少年の刑事事件と少年審判手続
少年犯罪については凶悪犯罪の報道が見られる一方でその減少傾向が指摘されるなどさまざまな意見・評価が存在しますが、少年審判手続のより一層の適正化や少年の刑事事件における科刑の適正化を図るため、「少年法の一部を改正する法律」が平成26年4月11日に成立し、同月18日に公布されました。
この改正の主な内容は、①少年審判手続が行われる少年について家庭裁判所が職権で弁護士である付添人をつける国選付添人の対象となる事件の範囲の拡大②検察官を少年審判手続に関与させる検察官関与制度の対象となる事件の範囲の拡大③長期と短期を定める不定期刑の対象となる事件の範囲の変更④不定期刑の長期と短期の上限の引き上げ⑤無期刑を緩和して有期刑を科す場合の刑の上限の引き上げ⑥無期刑を緩和して有期刑を科した場合に仮釈放が可能になる期間の変更などです。
少年については教育による改善更生が成人よりも期待できると考えられており、成人とは異なった配慮が必要になります。
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