Archive for the ‘お知らせ’ Category
債権管理と再度の時効中断
企業法務における債権管理として、その管理する債権の時効消滅を防止する必要があります。そして、消滅時効が進行する場合にその完成を阻止して時効消滅を防止する制度として消滅時効の中断が存在し、民法は、①請求②差押え・仮差押え・仮処分③承認を消滅時効の中断事由としています。
このような消滅時効を中断させる措置を講じることによって、債権の時効消滅を防止することが出来ますが、以上の中断事由によって消滅時効の中断の効力が生じた場合でも、中断事由が終了したときから消滅時効は再び進行しますので、再度の消滅時効の中断が必要になる場合があります。
この点、債務者に対して金銭の支払いを求める訴訟を提起して給付判決を得ている債権者が消滅時効の中断のために再度訴訟を提起することが可能であるのか疑問が生じますが、判例は「確定判決アリタルトキト雖他ニ時効中断ノ方法ナキトキハ再訴ノ提起ハ之ヲ許スヘキモノトス」として給付判決を得ている場合でも再度訴訟を提起することは可能としています(大審院昭和6年11月24日)。債権の時効管理においては、その消滅時効期間や起算点に加えて、中断事由についても十分な理解が必要となります。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)

当事務所内で咲く花
セミナー➀民法(債権法)の改正の経緯を知ろう
民法の契約に関する規定の見直しが進んでおりますところ、平成26年8月26日に「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案」が決定されました。そこで、上記仮案を素材にして、この改正の日常生活や経済活動への影響を検討する民法(債権法)改正に関するセミナー(全6回)を以下のとおり開催します。
第1回テーマ:民法(債権法)改正 「改正の経緯を知ろう」
開催日時:平成27年4月18日 午後2~5時
開催場所:東京都港区白金一丁目 白金タワー
参加費用:お一人 4,000円(テキスト代含む。)
定員:30名
主催:ひらま総合法律事務所
講師:所長弁護士 平間 民郎
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お金に関する無料法律相談のお知らせ
お金に関して悩まれているご本人又はそのご家族で且つ来所のできる方を対象にして、当事務所において、お金に関する法律相談を無料で行います。法人、個人を問いません。また、土・日・祝日も行っておりますので、お気軽にお電話ください。
この法律相談では問題の解決に役立つ情報を提供し、
・貸したお金の回収方法
・借金による生活破たんを避ける方法
など、お金に関する悩みの適切な解決方法を各々の実情を検討しながら見つけていきます。
期間 平成27年3月27日(金)~平成27年4月10日(金)
利用の方法
上記期間中の午前8時30分~午後11時までの間に当サイト上部「お問い合わせ」をよく読んで受付を終了させてください。
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フランチャイズ契約の解除・更新拒絶
フランチャイズ契約が解除や更新の拒絶によって解消されようとする場合、フランチャイザーとフランチャイジーの利害をいかに調整するかが問題となります。そして、従来の裁判例においては契約の解消が認められる場合を制限することによってフランチャイザーとフランチャイジーの利害の調整が図られています。
すなわち、多くの裁判例においては、フランチャイジーのフランチャイズ契約が存続することへの期待を重視して、契約の解消には正当事由、やむを得ない事由等が必要であるという見解が採用されています。
フランチャイズ契約の解消が問題となる場合にはさまざまなケースが存在することから、そのケースにおける個別具体的な事情を検討して上記の正当の事由等が認められるかどうかを判断することになります。
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労災事故と遺族年金
労災事故の被害者・遺族に対する損害賠償金からそれまでに給付されている障害補償年金や遺族補償年金などをどのように控除するのかという問題があります。
この問題に関する判例は、賠償金の元本から控除されるとするものと遅延損害金から控除されるとするものとに分かれていましたが、新聞報道によれば、平成27年3月4日の最高裁大法廷判決が「遺族補償年金も、賠償金も、被害者の死亡で失われた利益を埋め合わせる目的が共通している」、遅延損害金は「賠償金の支払いの遅れに対して支払われる利子にあたるもので、目的が明らかに異なる」として、遺族補償年金は、性質が同じ賠償金の元本から控除されるという判断を示しています。
給付金が賠償金の元本から控除されることになると遅延損害金もそれに応じて減るため、遅延損害金から控除される場合よりも被害者・遺族に対する損害賠償金の額は少なくなります。
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少年の再非行防止のための取組や適切な処遇の実施
昭和24年に制定されて以来、少年院法については大きな改正は行われていませんでしたが、少年の再非行の防止に向けた取組の充実・適切な処遇の実施・社会に開かれた施設運営の推進を施策の柱として、新たな「少年院法」とこれから分離された「少年鑑別所法」が平成26年6月4日に成立し、同月11日に公布されました。この2法の主な内容は、
Ⅰ少年院法
①少年院の種類(従来の区分から「第一種」「第二種」「第三種」「第四種」に変更)
②少年院視察委員会の設置
③在院者の処遇の原則
④保護者に対する協力の求め・指導、助言
⑤矯正教育の目的・内容(生活指導・職業指導・教科指導・体育指導・特別活動指導)、矯正教育課程・少年鑑別所への収容
⑥帰住、医療・療養、修学・就業等の社会復帰支援
⑦在院者の権利義務、職員の権限
⑧救済の申出
Ⅱ 少年鑑別所法
①鑑別の実施方法、鑑別を求める機関
②在所者の観護処遇の原則
③在所者の健全な育成のための支援
④在所者の権利義務
⑤非行・犯罪の防止に関する援助
などです。
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賃貸借契約の解除と賃借人の破産・民事再生
賃貸借契約において、賃借人が破産や民事再生の申立てを行うことを契約の解除事由として定めることがありますが、賃借人に不利な特約を無効とする借地借家法30条などがあることから、このような定めに基づく賃貸借契約の解除が認められるかどうかが問題となります。
この点、破産に関するものですが、最高裁昭和43年11月21日判決において賃借人が破産宣告を受けた場合に直ちに解除出来るという特約は無効とされていますので、上記のような定めに基づく賃貸借契約の解除は認められないと思われます。賃貸借契約においても、後日の紛争を避けるために契約条項の有効性を十分に検討する必要があります。
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職業選択と職業安定法
労働に関する法令にはさまざまなものがありますが、労働者の募集・職業紹介・労働者の供給などについて定めているのが職業安定法です。この法律は、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、産業に必要な労働力を充足することによって職業の安定を図るとともに経済と社会の発展に寄与することを目的として、
①職業安定機関等による求人者と求職者との間における雇用関係の成立のあっせんである職業紹介、職業に就こうとする者の能力に適合する職業の選択を容易にさせたり職業に対する適応性を増大させるための職業指導
②労働者を雇用しようとする者が労働者になろうとする者に対しその被用者となることを勧誘する労働者の募集
③労働者供給事業
④罰則
などについて規定しています。労働問題を適正に解決するためには上記の職業安定法など多くの関連法令を検討することが必要になります。
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食品表示制度と食品表示法
景品表示法の他に食品表示を規制する法としては、日本農林規格法(JAS法)、食品衛生法、健康増進法が存在していましたところ、この食品表示に関連する三法の食品表示に関する規定を統合して一元化するものとして、平成25年6月28日、食品表示法が公布されました。この法律は、食品を接収する際の安全性と一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会の確保を目的として、
①食品表示基準
②内閣総理大臣等による指示・命令
③立入検査・報告徴収・提出命令等
④内閣総理大臣等に対する申出
⑤権限の委任
⑥罰則
などについて規定しています。そして、表示義務の内容は食品表示基準で定めることになっています。新たな食品表示制度に注目する必要があります。
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2015年2月12日 公布された法令に関するお知らせ
○地方交付税法の一部を改正する法律(平成27年法律 第1号)
が公布されました。
過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等
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