Archive for the ‘お知らせ’ Category

相続トラブルを避けるための遺言書の活用

2014-08-25

   個人が亡くなるとその財産の承継が問題となりますが、被相続人となる人は、遺言書によって生前にその財産の承継について決めておくことが出来ます。

   そして、被相続人となる人が遺言書によってその財産の承継について決めておくことによって、①遺産の分割をめぐって相続人の間で争いとなることを防ぐことが可能になります。例えば、仲の良くない先妻の子供と後妻の子供や後妻と先妻の子供の間での財産の配分を遺言書によって決めておくようなケースが考えられます。また、②被相続人が財産を承継させたい人に財産を承継させることが可能となります。例えば、老後の世話になっているが相続権の無い長男の嫁に財産を遺贈するようなケースが考えられます。

   欧米に比べて我が国においてはその利用者が少ないと言われる遺言書ですが、この制度には上記のようなメリットがありますので、その利用を検討する価値はあると思います。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



当事務所内で咲く花

セミナーへの参加のお知らせ

2014-08-25

   中西税理士事務所(東京都品川区大崎)主催の「エンディングノート書き方」講習会において、当事務所弁護士が法律相談員として参加しています。本ページに関するお問い合わせは下記まで

  主催:中西税理士事務所(東京都品川区大崎)

  開催日時:平成26年9月30日  午後3~5時

  開催場所:東京都品川区大崎1丁目20−8 INOビル大崎606  中西税理士事務所

  参加費用:無料(エンディングノートを無料で差し上げます。)

  参加申込方法:中西税理士事務所ホームページからお申込みください。

【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
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セミナーへの参加のお知らせ

2014-08-25

   中西税理士事務所(東京都品川区大崎)主催の「エンディングノート書き方」講習会において、当事務所弁護士が法律相談員として参加しています。本ページに関するお問い合わせは下記まで

  主催:中西税理士事務所(東京都品川区大崎)

  開催日時:平成26年9月23日  午後3~5時

  開催場所:東京都品川区大崎1丁目20−8 INOビル大崎606  中西税理士事務所

  参加費用:無料(エンディングノートを無料で差し上げます。)

  参加申込方法:中西税理士事務所ホームページからお申込みください。

【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
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セミナーへの参加のお知らせ

2014-08-25

   中西税理士事務所(東京都品川区大崎)主催の「エンディングノート書き方」講習会において、当事務所弁護士が法律相談員として参加しています。本ページに関するお問い合わせは下記まで

  主催:中西税理士事務所(東京都品川区大崎)

  開催日時:平成26年9月16日  午後3~5時

  開催場所:東京都品川区大崎1丁目20−8 INOビル大崎606  中西税理士事務所

  参加費用:無料(エンディングノートを無料で差し上げます。)

  参加申込方法:中西税理士事務所ホームページからお申込みください。

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〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
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セミナーへの参加のお知らせ

2014-08-25

   中西税理士事務所(東京都品川区大崎)主催の「エンディングノート書き方」講習会において、当事務所弁護士が法律相談員として参加しています。本ページに関するお問い合わせは下記まで

  主催:中西税理士事務所(東京都品川区大崎)

  開催日時:平成26年9月9日  午後3~5時

  開催場所:東京都品川区大崎1丁目20−8 INOビル大崎606  中西税理士事務所

  参加費用:無料(エンディングノートを無料で差し上げます。)

  参加申込方法:中西税理士事務所ホームページからお申込みください。

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〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
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自動車事故による人の死傷

2014-08-18

   自動車の運転による死傷事案に適切に対応するため、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)が平成25年11月27日に公布され、平成26年5月20日から施行されています。

   この法律は、自動車犯罪事案に関するもので、①危険運転致死傷罪(刑法から移したもの)②通行禁止道路を進行しかつ重大な交通の危険を生じさせる速度による危険運転致死傷罪(新しい類型)③アルコール又は薬物・自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの(一定の統合失調症、てんかん、低血糖症、そう鬱病等)の影響による危険運転致死傷罪(新しい類型)④過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪(アルコール等の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転して人を死傷させるとともに、アルコール等の影響の有無・程度が発覚することを免れようとするもの)⑤過失運転致死傷罪(刑法の自動車運転過失致死傷罪を移したもの)⑥無免許運転であったときに刑を加重することを内容としています。

   重大な被害を引き起こす悪質かつ危険な運転行為の抑止やその適正な対処に本法が寄与することが期待されます。


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〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
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利息制限法と出資法

2014-08-11

   お金を借りる場合、通常、元金の返済に加えて利息の支払いが問題となりますが、この利息を規制する主な法律として利息制限法と出資の受入れ、預かり金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)が存在します。

   利息制限法は、利率を規制する法律で、利率の上限について、①元本が10万円未満の場合は年20%、②元本が10万円以上で100万円未満の場合は年18%、③元本が100万円以上の場合は年15%と定めています。

   また、出資法は、貸金業者などを規制する法律で、上限金利を20%と定めています。以前は、出資法の上限金利と利息制限法の上限金利に開きがあり、いわゆるグレーゾーン金利が問題となっていましたが、平成22年に出資法の上限金利が29.2%から利息制限法の定める上限金利と同じ20%に引き下げられました。


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中小企業における事業承継

2014-08-04

   高齢化が急激に進んでいる我が国においては経営者の高齢化も進んでいることから、今後、事業承継が大きな問題となってきます。

   2013年度版中小企業白書によると、経営者の平均引退年齢は小規模事業者においては70.5歳、中規模企業においては67.7歳であるところ、経営者の平均年齢は上昇し、60歳以上の経営者の割合が上昇傾向にあるようです。そのため、今後の10年間に約5割の中小企業や小規模事業者において事業承継が問題となってくると予想されます。

   事業承継の方法としては、①経営者の息子や娘といった親族が事業を承継する親族内承継、②親族でない役員・従業員などが事業を承継する親族外承継、③第三者に事業を売却等するM&Aがあります。

   直近の10年間をみると、親族内承継が約6割を占めていますが、少子化等の影響で親族外承継の割合が増加し、また、後継者のいない企業ではM&Aへの関心が高まっているようです。事業承継を実現するためには法律・税金などに関するさまざまな問題の処理が必要になりますので、弁護士、税理士などの専門家による支援をご検討ください。


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2014 夏季休業のお知らせ Schedule the summer holidays

2014-08-01

当事務所の夏季休業日を以下のとおりお知らせします。
平成26年8月15日~同年同月24日まで  終日休業

   なお、上記期間中においても法律相談には応じておりますので、当サイト「お問い合わせ」ページをご覧いただき、お気軽にお電話ください。
よろしく、お願い申し上げます。

Our office will be closed for summer holidays during the following period:
From August 15, 2014 to August 24, 2014.

経営者保証に関するガイドライン

2014-07-28

   中小企業が金融機関から事業資金を借り入れる場合、代表者が保証人になるよう要求されることがありますが、この経営者の個人保証に関して、平成26年2月1日から「経営者保証に関するガイドライン」の適用が開始されました。

   このガイドラインでは、①法人と個人が明確に分離されている場合などに経営者の個人保証を求めない、②多額の個人保証を行っていても早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円から360万円)を残すことや「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討する、③保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除することなどを定めることにより、経営者保証の弊害を解消し、経営者による思い切った事業展開や早期事業再生等を実現することを目的としています。

   経営者の保証人になることによる負担を軽減するため、このガイドラインの活用が期待されます。

   上記内容は、中小企業庁ホームページ(外部リンク)「経営者保証に関するガイドライン」が2月1日より適用開始します」から一部を抜粋して記載しています。


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