Archive for the ‘お知らせ’ Category
M&Aの手段としての株式譲渡契約
企業がその事業活動を拡大するための手段として企業の買収・合併(M&A)がありますが、その中のひとつが株式譲渡契約です。株式譲渡契約の法的性質は、株式の売買契約ですが、対象となる企業の経営権を取得することがその目的であるため、事業の価値を低下させずに株式を取得することが必要になります。
そこで、株式譲渡契約においては、株式譲渡の対価やその支払方法だけではなく、表明保証や誓約などについても定めるのが一般的になっています。紛争を防止するために、契約書の条項は適切かつ明確なものになるよう十分留意する必要があります。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
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不法入国・不法残留と強制収容・強制送還
不法に入国した外国人や不法に残留している外国人について、出入国管理及び難民認定法は、退去強制処分をし、その者の国籍国に強制送還する手続きを定めています。そして、この退去強制処分は、法務大臣による退去強制令書の発布によって行われます。
不法入国、不法残留に該当するとされた外国人が上記の退去強制令書発布処分の取消訴訟を提起することがありますが、その執行停止を求めないと手続きがそのまま進んで強制収容・強制送還される可能性があることから、多くの場合、訴訟の提起に加えて執行停止の申立を行うことになります。なお、執行停止をするには、
Ⅰ積極要件
①本案訴訟として取消訴訟が適法に提起されていること
②重大な損害を避けるため緊急の必要があるときであること
と、
Ⅱ消極要件
③公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときでないこと
④本案について理由がないとみえるときでないこと
の双方を備えることが必要となります。
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事業者間の公正な競争の確保と不正競争防止法
知的財産を規制する法律には特許法・商標法・著作権法などさまざまなものが存在しますが、事業者間の不正な競争を規制することによって知的財産の保護等を図る法が不正競争防止法です。この法律は、①他人の商品・営業の表示として需要者の間に広く認識されているものと同一又は類似の表示を使用してその他人の商品・営業と混同させる行為②他人の商品・営業の表示として著名なものを自己の商品・営業として使用する行為③他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為④不正の手段によって営業秘密を取得して自ら使用したり第三者に開示する行為⑤技術的制限手段により視聴・記録・複製が制限されているコンテンツの視聴等を可能にする一定の装置又はプログラムを譲渡等する行為⑥図利加害目的で他人の商品・役務の表示と同一・類似のドメイン名を使用する権利を取得・保有したりそのドメイン名を使用する行為⑦商品・役務やその広告等にその品質・内容等について誤認させるような表示をする行為⑧競争関係にある他人の信用を害する虚偽の事実を告知したり流布する行為⑨パリ条約の同盟国等において商標に関する権利を有する者の代理人が正当な理由なくその商標を使用等する行為を不正競争行為とし、また、①外国の国旗等の商業上の使用②国際機関の標章の商業上の使用③外国公務員等に対する贈賄を条約に基づく禁止行為としています。そして、このような行為に対する民事上の措置として①侵害の停止等の差止請求②損害賠償請求③信用回復措置請求④損害額の推定⑤相当な損害額の認定⑥損害計算のための鑑定⑦相手方の具体的態様の明示義務⑧書類提出命令⑨秘密保持命令⑩尋問の公開停止などについて規定し、また、刑事上の措置として①営業秘密侵害罪等の犯罪②国外犯③法人の処罰などについて規定しています。
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所在不明株主への対応
通知または催告が5年以上継続して到達しない所在不明株主について、会社は、以後、通知または催告をしなくてよいとされています(会社法196条1項)が、継続して5年間剰余金の配当が受領されていないという事情がこれに加わるとこの所在不明株主が保有する株式を売却することが出来ます。
所在不明株主の保有する株式が売却されると、所在不明株主は、株主としての地位を失うことになります。そこで、この制度を利用することによって、会社は、株主の管理コストを削減することが出来ます。また、事業承継やM&Aの際の株主の整理にこの制度を利用することが出来ます。
上記のような機能がありますので、株主の管理コストの削減や事業承継等が問題となっている会社では、この制度の利用を検討する価値があります。
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権利の実現と仮差押え・仮処分(民事保全制度)
裁判で勝訴判決を得ると強制執行が可能になりますが、それまでに財産を処分されたり隠されたりするとこの強制執行が難しくなってしまいます。また、判決が出るのを待っていたのでは生活に困窮してしまうような場合も生じます。そこで、このような事態を避けるために民事保全制度が存在します。この民事保全制度は、
①金銭債権を保全するために行う仮差押え
②特定物についての給付請求権を保全するために特定物の処分や占有の移転を禁止したりする係争物に関する仮処分
③著しい損害の発生や急迫の危険を避けるために争いがある権利関係について暫定的な法律上の地位を定める仮の地位を定める仮処分に分けることが出来ます。
問題となっている権利・権利関係やその目的に応じてそのいずれかを利用することになります。上記の機能に加えて、紛争の早期解決を促すこともありますので、その利用価値は極めて大きいと言うことが出来ます。
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不当な表示・景品の規制と景品表示法
ホテルなどで料理のメニューに記載されている食材と異なる食材を使用するという「食品偽装」が大きな問題となったことがありますが、このような不当表示を規制する法として不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)が存在します。この法律は、不当な表示や景品を規制することによって一般の消費者の利益を保護しようとするもので、①商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示である優良誤認表示と商品・サービスの価格その他の取引条件についての不当表示である有利誤認表示を禁止し、また、②顧客誘引の手段として取引に付随して提供する経済上の利益である景品類の最高額、総額等を規制しています。
事業者としては、行き過ぎた表現や過剰な景品にならないよう留意して広告等を行うことが必要になります。
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親子会社、兄弟会社と不当な取引制限
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)ではカルテルや入札談合といった不当な取引制限の禁止や企業結合の規制が定められていますが、ある会社が他の会社の議決権の過半数を保有する関係にある親子会社や親会社が同じである兄弟会社の間で事業を再編するために合併・会社分割・事業譲渡や事業の生産、販売拠点の統合等を行おうとする場合、公正取引委員会への届出の要否や不当な取引制限の成否などが問題となります。
この点、独禁法上の同一の「企業結合集団」内の会社であれば、合併・会社分割・事業譲渡について公正取引委員会への届出は不要とされています。また、学説に争いはありますが、親子会社や兄弟会社の間での事業の生産、販売拠点の統合等については不当な取引制限は成立しないとする見解が有力なようです。
このような問題を適切に解決するためには、判例・学説に加えて行政処分や公正取引委員会のガイドラインなどの検討も必要になります。
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知的財産制度と「知的財産立国」
知的創造活動によって生み出されたものを財産として保護するものが知的財産制度ですが、この知的財産制度を規律する特許法、意匠法、商標法、弁理士法、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律を改正することを内容とする「特許法等の一部を改正する法律」が平成26年4月25日に成立し、同年5月14日に公布されました。改正の主な内容は以下のようなものです。
Ⅰ特許法の改正
①手続期間の延長・優先権主張・特許出願審査の請求期間の徒過に係る規定の整備による救済措置の拡充
②特許異議の申立て制度の創設
Ⅱ意匠法の改正
ジュネーブ改正協定に基づき複数の国に対して意匠を一括出願するための規定の整備
Ⅲ商標法の改正
①色彩や音からなる商標を保護の対象に追加する保護対象の拡充
②商工会・商工会議所・特定非営利活動法人・これらに相当する外国の法人を地域団体商標の登録主体に追加する地域団体商標の登録主体の拡充
③国際機関の紋章等と類似する商標の保護
Ⅳ弁理士法の改正
①弁理士の使命の明確化
②意匠に係る国際登録出願に関する代理業務や出願以前のアイデア段階での相談業務等の弁理士の業務の拡大
③利益相反行為の緩和
④経済産業大臣の役員解任権の廃止
Ⅴ特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の改正
特許の国際出願に関する手数料を一括で納付するための規定の整備
日本政府は、世界最高の「知的財産立国」を目指してさまざまな施策を推進しており、この改正もその一環と言えます。
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フランチャイジーに対する情報提供義務
居酒屋やコンビニエンスストアなどさまざまな事業においてフランチャイズビジネスが行われていますが、業績が低迷して、フランチャイザーのフランチャイジーに対する売上予測や予想収益等に関する情報提供義務違反が問題とされることがあります。この義務について明示的に定めた条文はありませんが、判例において、フランチャイザーはフランチャイジーになろうとする者がフランチャイズ契約を締結するか締結しないかについて的確な判断が出来るように正確な情報を提供すべき信義則上の義務を負うとされています。
そして、この義務違反に当たるかどうかは、裁判例を見ると①売上予測等の手法の合理性②基礎情報の客観性・正確性とその情報に基づく分析過程の相当性によって判断されているようです。そこで、フランチャイザーとしては、売上予測や予想収益等に虚偽や人為的操作が加わらないようにし、また、基礎情報の客観性・正確性とその情報に基づく分析過程の相当性を確保するための管理体制を作って情報提供義務違反が生じないようにすることが必要になってきます。
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錯誤などによるインターネット上のトラブル
相手方と顔をあわせて行う対面取引において誤解・誤信があった場合、意思表示の要素に錯誤があれば意思表示は無効とする一方で意思表示をした人に重大な過失があれば無効主張は出来ないとする民法95条が問題となりますが、インターネット上で商品を購入したりサービスの提供を受けたりする電子商取引に関しては民法95条の特則である電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(電子契約法)3条が問題となります。
そして、電子商取引においてはクリックミス(miss-click)やサイトで使われている省略表現の理解不足などによるトラブルが生じやすいと考えられることから、電子契約法3条では、消費者が事業者に対し電子契約について真意と異なる申込みを行ってしまった場合、①事業者が確認措置を講じている場合と②消費者が確認措置は必要無いとの意思を表明した場合を除いて、重大な過失があったとしても消費者は無効主張をすることが出来る。とされています。
消費者の側から見ればその保護が手厚くなっていると言えますが、事業者の側から見れば無効主張をされるリスクが高くなっていると言えます。そこで、多くの事業者は、確認措置として最終確認画面が表示されるようにしていますが、画面の小さいモバイル端末の利用者に対応するため、最終確認画面の無いサイトもあるようですので、今後、この規定がどのように運用されていくのかに注目したいと思います。
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