Archive for the ‘お知らせ’ Category

第三者による弁済の可否

2023-10-16

   ①民法474条1項は,「債務の弁済は,第三者もすることができる」として,第三者による弁済について規定しています。

   ②同法同条2項は,本文で「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は,債務者の意思に反して弁済をすることができない」として,弁済につき正当な利益を有しない第三者による弁済を無効とした上で,その但書で「債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは,この限りでない」としてその例外を規定しています。

   ③同法同条3項は,本文で「前項に規定する第三者は,債権者の意思に反して弁済をすることができない」として,債権者の意思に反する前項の第三者による弁済を無効とした上で,その但書で「その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において,そのことを債権者が知っていたときは,この限りでない」としてその例外を規定しています。

   ④同法同条4項は,「前三項の規定は,その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき,又は当事者が第三者の弁済を禁止し,若しくは制限する旨の意思表示をしたときは,適用しない」として,これらの場合は第三者による弁済が無効であることを規定しています。


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〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

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保証人が法人である根保証契約の求償権

2023-10-10

①  民法465条の5第1項は,「保証人が法人である根保証契約において,第465条の2第1項に規定する極度額の定めがないときは,その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は,その効力を生じない」として,根保証契約における法人の保証人の求償権につき根保証でない個人保証がされた場合に根保証契約において極度額が定められていなければ個人保証はその効力を有しないことを規定しています。


②  同法同条2項は,「保証人が法人である根保証契約であってその主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるものにおいて,元本確定期日の定めがないとき,又は元本確定期日の定め若しくはその変更が第465条の3第1項若しくは第3項の規定を適用するとすればその効力を生じないものであるときは,その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は,その効力を生じない。主たる債務の範囲にその求償権に係る債務が含まれる根保証契約も,同様とする」として,法人貸金等根保証における個人保証について法人貸金等根保証契約において元本確定期日が定められていない場合などに個人保証はその効力を有しないことを規定しています。


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通知を怠った保証人の求償の制限等

2023-10-02

①   民法463条1項は、委託を受けた保証について「主たる債務者にあらかじめ通知しないで債務の消滅行為をしたときは、主たる債務者は、債権者に対抗することができた事由をもってその保証人に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその保証人に対抗したときは、その保証人は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる」として、主たる債務者に対する委託を受けた保証人の事前通知義務とその違反について規定しています。


②   同法2項は、委託を受けた保証について「主たる債務者が債務の消滅行為をしたことを保証人に通知することを怠ったため、その保証人が善意で債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、その債務の消滅行為を有効であったものとみなすことができる」として、委託を受けた保証人に対する主たる債務者の事後通知義務とその違反について規定しています。


③   同法3項は、「保証人が債務の消滅行為をした後に主たる債務者が債務の消滅行為をした場合」について「保証人が主たる債務者の意思に反して保証をしたtときのほか、保証人が債務の消滅行為をしたことを主たる債務者に通知することを怠ったため、主たる債務者が善意で債務の消滅行為をしたときも、主たる債務者は、その債務の消滅行為を有効であったものgとみなすことができる」として、無委託保証の場合のほか委託を受けた保証や主たる債務者の意思に反しない無委託保証の保証人が主たる債務者に対する事後通知を怠ったために主たる債務者が善意で債務の消滅行為をした場合も主たる債務者が自己のした債務の消滅行為を有効であったとみなすことができることを規定しています。


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委託を受けた保証人の事前求償権

2023-09-25

   民法460条は、委託を受けた保証人(受託保証人)の事前求償権を行使することができる場合について、「1 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。

   2 債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。

   3 保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。」と規定しています。


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個人貸金等根保証契約における元本確定期日

2023-09-19

   民法465条の3は,1項で「個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務という。」が含まれるもの(以下「個人貸金等根保証契約」という。)において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本確定期日」という。)の定めがある場言いにおいて,その元本確定期日がその貸金等根保証契約の締結の日から5年を経過する日より後の日と定められているときは,その元本確定期日の定めは,その効力を生じない),

   2項で「個人貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には,その元本確定期日は,その個人貸金等根保証契約の締結の日から3年を経過する日とする」,

   3項で「個人貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において,変更後の元本確定期日がその変更をした日から5年を経過する日より後の日となるときは,その元本確定期日の変更は,その効力を生じない。ただし,元本確定期日の前2箇月以内に元本確定期日の変更をする場合において,変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から5年以内の日となるときは,この限りでない」,

   4項で「第446条第2項及び第3項の規定は,個人貸金等根保証契約における元本確定期日の定め及びその変更(その個人貸金等根保証契約の締結の日から3年以内の日を元本確定期日とする旨の定め及び元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更を除く。)について準用する」として,元本確定期日に関する改正前465条の3の適用対象が個人貸金等根保証契約に限定されることを規定しています。


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個人根保証契約における元本の確定事由

2023-09-11

   民法465条の4は,1項で「 1 債権者が,保証人の財産について,金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。2 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。 3 主たる債務者又は保証人が死亡したるとき。」には「個人根保証契約における主たる債務の元本は,確定する」(なお,第1号については「強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る」とされています),2項で「1 債権者が,主たる債務者の財産について,金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。 2 主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。」には「個人貸金等根保証契約における主たる債務の元本は,次に掲げる場合にも確定する」(なお,第1号については「強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る」とされています)とし,個人根保証における元本の確定事由を規定しています。


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委託を受けた保証人(受託保証人)の求償権

2023-09-04

   民法459条は,1項で委託を受けた保証人(受託保証人)が「主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行為」という。)をしたときは,その保証人は,主たる債務者に対し,そのために支出した財産の額(その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては,その消滅した額)の求償権を有する,2項で「第442条第2項の規定は,前項の場合について準用する」として,受託保証人の求償権を規定しています。

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個人貸金等根保証契約における元本確定期日

2023-08-28

   民法465条の3は,1項で「個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務という。」が含まれるもの(以下「個人貸金等根保証契約」という。)において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本確定期日」という。)の定めがある場言いにおいて,その元本確定期日がその貸金等根保証契約の締結の日から5年を経過する日より後の日と定められているときは,その元本確定期日の定めは,その効力を生じない),

   2項で「個人貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には,その元本確定期日は,その個人貸金等根保証契約の締結の日から3年を経過する日とする」,

   3項で「個人貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において,変更後の元本確定期日がその変更をした日から5年を経過する日より後の日となるときは,その元本確定期日の変更は,その効力を生じない。ただし,元本確定期日の前2箇月以内に元本確定期日の変更をする場合において,変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から5年以内の日となるときは,この限りでない」,

   4項で「第446条第2項及び第3項の規定は,個人貸金等根保証契約における元本確定期日の定め及びその変更(その個人貸金等根保証契約の締結の日から3年以内の日を元本確定期日とする旨の定め及び元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更を除く。)について準用する」として,元本確定期日に関する改正前465条の3の適用対象が個人貸金等根保証契約に限定されることを規定しています。


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委託を受けた保証人(受託保証人)が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をした場合の求償権

2023-08-21

   
① 民法459条の2第1項は,委託を受けた保証人(受託保証人)が「主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときは,その保証人は,主たる債務者に対し,主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する。この場合において,主たる債務者が債務の消滅行為の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは,保証人は,債権者に対し,その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる」として,受託保証人が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときに求償することができるのは主たる債務が消滅した当時利益を受けた限度であること,主たる債務者が債務の消滅行為の以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは債権者に対しその相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求できることを規定しています。

   
② 同条2項は,「前項の規定による求償は,主たる債務の弁済期以後の法定利息及びその弁済期以後に債務の消滅行為をしたとしても避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する」として,受託保証人が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときに求償することができるものに主たる債務の弁済期以後の法定利息と期限以後に債務の消滅行為をしたとしても避けることができなかった費用その他の損害賠償が含まれることを規定しています。

   
③ 同条3項は,「主たる債務の弁済期以後でなければ,これを行使することができない」として,受託保証人が求償権を行使できるのは主たる債務の弁済期以後であることを規定しています。


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個人根保証契約における保証人の責任

2023-08-14

   民法465条の2は,1項で「一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は,主たる債務の元本,主たる債務に関する利息,違約金,損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について,その全部に係る極度額を限度として,その履行をする責任を負う」,2項で「個人根保証契約は,前項に規定する極度額を定めなければ,その効力を生じない」,3項で「第446条第2項及び第3項の規定は,個人根保証契約における第1項に規定する極度額の定めについて準用する」と規定して,個人貸金等に関する包括根保証の禁止に関する改正前民法465条の2を個人根保証全般に拡張しています。


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