Archive for the ‘お知らせ’ Category
自動車事故による人の死傷
自動車の運転による死傷事案に適切に対応するため、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)が平成25年11月27日に公布され、平成26年5月20日から施行されています。
この法律は、自動車犯罪事案に関するもので、①危険運転致死傷罪(刑法から移したもの)②通行禁止道路を進行しかつ重大な交通の危険を生じさせる速度による危険運転致死傷罪(新しい類型)③アルコール又は薬物・自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの(一定の統合失調症、てんかん、低血糖症、そう鬱病等)の影響による危険運転致死傷罪(新しい類型)④過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪(アルコール等の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転して人を死傷させるとともに、アルコール等の影響の有無・程度が発覚することを免れようとするもの)⑤過失運転致死傷罪(刑法の自動車運転過失致死傷罪を移したもの)⑥無免許運転であったときに刑を加重することを内容としています。
重大な被害を引き起こす悪質かつ危険な運転行為の抑止やその適正な対処に本法が寄与することが期待されます。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)

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利息制限法と出資法
お金を借りる場合、通常、元金の返済に加えて利息の支払いが問題となりますが、この利息を規制する主な法律として利息制限法と出資の受入れ、預かり金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)が存在します。
利息制限法は、利率を規制する法律で、利率の上限について、①元本が10万円未満の場合は年20%、②元本が10万円以上で100万円未満の場合は年18%、③元本が100万円以上の場合は年15%と定めています。
また、出資法は、貸金業者などを規制する法律で、上限金利を20%と定めています。以前は、出資法の上限金利と利息制限法の上限金利に開きがあり、いわゆるグレーゾーン金利が問題となっていましたが、平成22年に出資法の上限金利が29.2%から利息制限法の定める上限金利と同じ20%に引き下げられました。
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中小企業における事業承継
高齢化が急激に進んでいる我が国においては経営者の高齢化も進んでいることから、今後、事業承継が大きな問題となってきます。
2013年度版中小企業白書によると、経営者の平均引退年齢は小規模事業者においては70.5歳、中規模企業においては67.7歳であるところ、経営者の平均年齢は上昇し、60歳以上の経営者の割合が上昇傾向にあるようです。そのため、今後の10年間に約5割の中小企業や小規模事業者において事業承継が問題となってくると予想されます。
事業承継の方法としては、①経営者の息子や娘といった親族が事業を承継する親族内承継、②親族でない役員・従業員などが事業を承継する親族外承継、③第三者に事業を売却等するM&Aがあります。
直近の10年間をみると、親族内承継が約6割を占めていますが、少子化等の影響で親族外承継の割合が増加し、また、後継者のいない企業ではM&Aへの関心が高まっているようです。事業承継を実現するためには法律・税金などに関するさまざまな問題の処理が必要になりますので、弁護士、税理士などの専門家による支援をご検討ください。
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2014 夏季休業のお知らせ Schedule the summer holidays
当事務所の夏季休業日を以下のとおりお知らせします。
平成26年8月15日~同年同月24日まで 終日休業
なお、上記期間中においても法律相談には応じておりますので、当サイト「お問い合わせ」ページをご覧いただき、お気軽にお電話ください。
よろしく、お願い申し上げます。
Our office will be closed for summer holidays during the following period:
From August 15, 2014 to August 24, 2014.
経営者保証に関するガイドライン
中小企業が金融機関から事業資金を借り入れる場合、代表者が保証人になるよう要求されることがありますが、この経営者の個人保証に関して、平成26年2月1日から「経営者保証に関するガイドライン」の適用が開始されました。
このガイドラインでは、①法人と個人が明確に分離されている場合などに経営者の個人保証を求めない、②多額の個人保証を行っていても早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円から360万円)を残すことや「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討する、③保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除することなどを定めることにより、経営者保証の弊害を解消し、経営者による思い切った事業展開や早期事業再生等を実現することを目的としています。
経営者の保証人になることによる負担を軽減するため、このガイドラインの活用が期待されます。
上記内容は、中小企業庁ホームページ(外部リンク)「経営者保証に関するガイドライン」が2月1日より適用開始します」から一部を抜粋して記載しています。
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多種多様な消費者事件(消費者紛争)
消費者が紛争に巻き込まれて被害にあう消費者事件にはさまざまな類型が存在します。判断能力が衰えていたり相談相手がいなくて孤独である高齢者が狙われやすい類型として、建物が傷んでいるなどと言って補修工事に関する契約を締結させる点検商法、会場に人を集めて販売員が話術で商品を購入させる催眠商法、必ず儲かるなどと言って投資を勧誘する利殖商法、必要の無い商品等を次々と販売して過剰な契約を締結させる次々販売といったものがあります。
また、社会経験に乏しい若者が狙われやすい類型として、アンケートなどと称して呼び止め喫茶店などに連れていって商品等を購入させるキャッチセールス、異性間の感情を利用してデートを装って勧誘するデート商法、電話などで景品を取りに来てくれと言って呼び出し契約をしないと帰れない状態にして契約を締結させるアポイントメントセールスといったものがあります。
その他にも、在宅ビジネスで高収入が得られると言って高額な教材を売りつける内職商法、不安や恐怖をあおって印鑑などを売りつける霊感商法など多くの類型が存在します。消費者として消費者紛争に巻き込まれる可能性はほとんどの人に存在します。消費者事件に直面した場合、その適正な解決のために消費生活センターや弁護士などの専門家にご相談ください。
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離婚時における年金の分割
夫婦が離婚をする場合、慰謝料の支払いや未成年の子供に対する親権などが問題となる場合がありますが、年金の処理が問題となる場合もあります。
この年金の処理に関して、①平成19年4月1日以後に離婚をして一定の条件に該当する場合に当事者の一方からの請求によって婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割する合意分割制度と、②平成20年5月1日以後に離婚をし、一定の条件に該当した場合に国民年金の第3号被保険者であった人からの請求によって平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ当事者間で分割する3号分割制度があります。
なお、年金分割と言われますが、厳密には年金そのものを分割するものではなく、上記のように年金記録を分割するという制度です。また、この制度を利用するには、離婚をした日の翌日から2年以内に請求しなければならないことに注意する必要があります。
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FX(外国為替証拠金)取引によるトラブルの増加
近時、FX取引(外国為替証拠金取引)をする人が増えているようですが、平成26年7月1日付け読売新聞朝刊が「FX取引トラブル急増」というタイトルで海外の業者がかかわるFX取引によるトラブルについて伝えています。
FX取引によって利益が出たので海外の口座から出金しようとしても業者がこれに応じないというトラブルが増えているとして、国民生活センターが注意を呼びかけています。国民生活センターによると、海外に所在するFX関連業者との取引に関する相談件数は2012年度から増加し、2013年度は過去最多の132件で4年前の4倍になっているそうです。
上記報道では、海外に取引口座を作り利益が出たが国内の業者が口座からの引き出しに応じず、その後、連絡が取れなくなったというケースが紹介されています。国民生活センターによると、国内の業者と海外の業者の関係や取引の実態はよくわかっておらず、いずれも日本の顧客との取引に必要な届出をしていない無登録業者だとみられるそうです。
テレビで大量のCMが流れていることもあってか投資の知識・経験が十分でない人でもFX取引を行うようになっていますが、上記のようにトラブルになることも少なくありません。怪しい、おかしいと思ったら直ちにご相談ください。
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日本司法支援センター(法テラス)の法律扶助の利用について
当事務所の弁護士は、日本司法支援センター東京地方事務所(法テラス東京)が指定登録した相談登録弁護士です。
当事務所は、法テラスが定める一定の(収入)条件と審査のもと法律扶助を利用することが可能です。法テラスが行う法律扶助は、弁護士費用の立替えを行う(民事法律扶助)制度です。法律相談料から利用することが可能です。
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債権者の権利を実現する強制執行(債権の回収)
債務者が任意に支払いをしない場合、債務者に不動産や債権などがあれば不動産執行や債権執行によって債権の回収を図ることを考えますが、このような財産が無くても、債務者が占有する動産を差し押さえ、そこから得た売得金を債務の弁済に充てる(動産執行)ことで債権の回収を図ることが出来る場合があります。
もっとも、換価性の無い動産の差押えや無剰余の差押えが禁止されることなどから執行不能で終了することが多く、動産執行には実効性が乏しいと言われています。なお、東京地方裁判所では、整理タンス、洗濯機、ベッド、冷蔵庫、電子レンジ、掃除機、エアコンなど一定の動産を差押禁止動産としています。
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