Archive for the ‘お知らせ’ Category
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行について
平成25年11月27日に公布された自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律が平成26年5月20日に施行されました。この法律は,交通死傷事故について,その実態に応じた処罰ができるように罰則の新設等を行ったものです。
主な内容
危険運転致死傷罪
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪
過失運転致死傷罪
無免許運転による加重規定
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)

当事務所内で咲く花
Thank you, Select USA 2014 Program
To Whom It May Concern.
It was my pleasure to have met you at Select USA 2014 Program.
Our law firm was established in 2012 by an attorney with multiple experiences in representing for Japanese enterprises and private individuals with various cases. We always aspire for a skilled law firm in international commercial field.
We have been offering consultations for Japanese small-to-midsize firms of many lines of business trying to make their way to American market. Each time we have provided them with various information with free of charge. If possible I would like your assistance when certain inquiries arise from our clients. Your valuable advice will be most appreciated as I wish to provide the most appropriate information.
I look forward to seeing again.
Hirama Total Law Office
Person in charge Kitamura
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Photographing place – Washington, DC
セクシャルマイノリティの法律問題
同性愛(ホモセクシュアル・レズビアン)、両性愛(バイセクシュアル)、性同一性障害などの人たちはセクシャルマイノリティと言われることがありますが、このセクシャルマイノリティであることが法律問題に関係してくることがあります。
多くの場合、セクシャルマイノリティであるか否かで結論が異なることはありませんが、セクシャルマイノリティに対する差別が刑事事件や離婚・労働問題などの背景となっているケースがあります。また、我が国では同性婚が法律上の婚姻として認められていないことから、相続、親子関係、在留資格などに特有の問題が生じることがあります。平成15年にトランスジェンダーに関する立法として性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(性同一性障害者特例法)が成立しましたが、まだ議論が十分に熟していない問題が多い分野だと思います。
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2014年5月16日 公布された法令に関するお知らせ
○株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律(平成26年法律第37号)
が公布されました。
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立法の動向に関するトピックスを更新しました。
各カテゴリーにおいても、トピックスをご覧いただけます。
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2014年5月14日 公布された法令に関するお知らせ
○地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成26年法律第34号)
○著作権法の一部を改正する法律(平成26年法律第35号)
○特許法等の一部を改正する法律(平成26年法律第36号)
が公布されました。
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詐欺的な投資勧誘等による被害
景気回復や株価上昇への期待から投資への関心が高まっているように思われますが、同時に投資取引や投資詐欺による被害も後を絶ちません。
先物取引による被害は減少しているようですが、為替デリバティブ、投資信託、FX取引(外国為替証拠金取引)、CO2排出権取引などに関する被害や未公開株、社債に関する被害、不動産ファンド(集団投資スキーム)などのファンド関連の被害などその種類は多様です。
このような被害の回復には困難な問題を伴うことが少なくありませんが、専門家の助力を得ることで被害が救済される可能性があります。被害にあった場合でも簡単にあきらめないで相談していただきたいと思います。
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消費者被害の回復と消費者安全法の改正
平成21年に消費者被害の発生又は拡大の防止等のためにいわゆる「消費者庁関連三法」が成立しましたが、平成24年9月に三法の中の一つである消費者安全法の一部を改正する法律が公布されました。この改正により、①生命又は身体の被害に係る消費者事故等を調査する機関として消費者安全調査委員会が消費者庁に設置され、②事故等の原因を究明するための調査に関する規定が置かれました。また、③財産被害の発生や拡大の防止のために内閣総理大臣が事業者に対して勧告・命令をすることが出来るようになりました。
通貨や権利に関する取引による被害など次々と新しい問題が生じることから消費者被害への対応は後手後手になりがちです。怪しいと感じたら直ちにご相談ください。
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多重債務者のための家計(事業)再建等に関する無料法律相談のお知らせ
多重債務の返済で悩む本人であり、且つ来所のできる方を対象にして、相談料無料の多重債務についての法律相談を行います。
この法律相談では、
・各々の実情に応じた適切な解決方法を見出します。
・借金による生活破たんを避ける方法を見出します。
・多重債務問題による債務者の精神的な負担を軽減する方法を見出します。
・家計(事業)の再建等に必要な情報(行政支援等)の提供を行います。
期間 平成26年5月6日(火) ~ 平成26年5月31日(土)
上記期間中の午前8時30分~午後11時までの間に電話で予約をして受付を終了させてください。
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研修(セミナー等)への参加報告について
参加セミナーⅠ: 「Carolina’s Energy & Environment アメリカの新エネルギー・センターとしてのカロライナス」
上記セミナーでは活発であるシャーロット地域でのビジネスの利便性が主に紹介されていました。また、このセミナーでエネルギー分野における日本企業の米国(特にカロライナ州)への進出等に必要な情報を得ることができました。
参加セミナーⅡ:「会社法改正法案の内容と企業の実務対応」[p>
このセミナーで企業法務に重要とされる会社法改正法案の内容とその実務への影響とその対応方法を再確認しました。
当事務所は弁護士と弁護士の事務処理を補助する事務職員が知識を深め技術を向上させるためにさまざまな研修(セミナー等)に参加するようにしています。そして、研修等により得た有用な情報を依頼者に提供するよう心がけています。
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