Archive for the ‘お知らせ’ Category
2014年-倒産整理事件に関する弁護士報酬基準のお知らせ
倒産整理事件に関する弁護士報酬基準(着手金)
当法律事務所は破産・民事再生・特別清算および会社更生の各倒産整理事件の着手金は、資本金・資産および負債の額ならびに、関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ以下の表の額としています。
| 番号 | 事件内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 事業者の自己破産事件 | 金50万円以上 |
| 2 | 非事業者の自己破産事件 | 金20万円以上 |
| 3 | 自己破産以外の破産事件 | 金50万円以上 |
| 4 | 事業者の民事再生事件 | 金100万円以上 |
| 5 | 非事業者の民事再生事件 | 金100万円以上 |
| 6 | 特別清算事件 | 金100万円以上 |
| 7 | 会社更生事件 | 金200万円以上 |
倒産整理事件に関する弁護士報酬基準(報酬)
上記の各事件の報酬金は、下記表を準用します。この場合の経済的利益の額は、配当額・配当資産・免除債権額・延払いによる利益および企業継続による利益等を考慮して算定します。ただし、上記番号1のうち、事業者が個人の場合および上記番号2の事件は、依頼者が免責決定を受けたときに限り、報酬金を受けることができることとします。
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 金300万円以下の部分 | 8% | 16% |
| 金300万円を超え、金3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
| 金3000万円を超え、金3億円以下の部分 | 3% | 6% |
| 金3億円を超える部分 | 2% | 4% |
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)

当事務所内で咲く花
再生 中小企業の特定調停手続の利用について
これまで、特定調停手続は、個人の債務整理の手続きとして主に利用されていましたが、最高裁判所、日本弁護士連合会、中小企業庁などの間で協議が行われ、「中小企業等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(金融円滑化法)が平成25年3月に終了したことによって経営が困難になった中小企業の再生のために特定調停手続が運用されるようになりました。
そして、この手続きでは、申立の前に金融機関と調整をしてから地方裁判所の本庁に併設された簡易裁判所に申立て、短期間で処理することが想定されています。平成25年12月から始まった新しい運用により、再生を目指す中小企業にとっての選択肢が増えたことになります。
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経営者のための消費税転嫁対策特別措置法
消費税転嫁対策のポイント
1. 大規模小売事業者等による転嫁の拒否行為は禁止されています。
2. 「消費税還元セール」といった宣伝や広告が禁止されています。
3. 総額表示義務の特例によって、商品やサービスについて本体価格のみの表示が認められています。
4. 消費税の転嫁および表示の方法の決定に係る共同行為が認められます。
上記の記載内容は~パンフレット:中小企業庁・消費税の手引き~から一部を転載しています。
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会社法の一部を改正する法律案等の主な改正ポイントについて
今国会中に成立が予定されている会社法の一部を改正する法律案等において、注目すべき主なポイントは以下のとおりです。
1. 社外取締役・社外監査役の選任規律や該当要件性に関するコーポレート・ガバナンス関連の改正
2. 特定責任追及の訴え・子会社に対する監督義務等に関する親子会社関連の改正
3. 子会社の株式・持分の譲渡、支配株主の異動による募集株主の発行等に関するM&A、組織再編関連の改正
会社の実務に影響を及ぼす項目が多く見受けられますので注意が必要です。
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消費税の税率の引き上げと中小事業者と消費者の保護
平成26年4月1日から消費税の税率が5%から8%に引き上げられることに伴って問題となる増税分の転嫁に対応するため、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(消費税転嫁対策特別措置法)が制定されました。
この法律は、①減額・買いたたき、商品購入・役務提供・利益供与の要請及び本体価格での交渉の拒否といった転嫁拒否等の行為の禁止、②消費税に相当する額を減ずるもので消費税との関連を明示しているもの等の転嫁を阻害する表示の禁止、③一定の場合に税込価格を表示しないでおくことができる等の価格の表示に関する特別措置などをその内容としています。
消費税率の引き上げによって中小事業者が不当な負担を強いられたり消費者が誤認したりすることがないようにしていく必要があります。
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高齢者・障害者等の生活保障のための年金機能の強化
社会保障制度の改革のひとつとして年金制度の最低保障機能の強化が検討されていたところ、平成24年11月に「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」が成立しました。
この法律は、老齢年金生活者支援給付金または補足的老齢年金生活者支援給付金の支給や障害年金生活者支援給付金または遺族年金生活者支援給付金の支給によって、対象となる高齢者や障害者などの生活を支援することを目的としています。
財源の確保という困難な問題を伴いますが、高齢者や障害者の生活保障にとって極めて重要な年金の機能強化が今後も求められることになります。
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企業による暴力団排除(東京都暴力団排除条例について)
福岡県において施行されてから日本全国において暴力団排除条例(暴排条例)が制定されるようになり、2011年10月1日、東京都においても東京都暴排条例が施行されました。
東京都暴排条例は、暴力団の活動を助長したり、暴力団の運営に資することにならないようにするため、都民等の責務に加えて事業者の規制対象者に対する利益供与の禁止や勧告・公表・命令といった違反者に対する措置、さらに罰則などについて定めています。
そこで、企業としては、暴排条例を遵守するために取引相手の属性や契約内容を審査する体制を企業内に作って活動していくことが必要になります。
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金融商品・金融サービスに関するトラブルと金融ADR
金融商品・金融サービスに関するトラブルを裁判によらずに解決する制度として金融ADRが存在します。金融ADRとは、金融分野における裁判外の簡易・迅速な紛争解決制度です。
そして、業態ごとに指定紛争解決機関(全銀協、生命保険協会、日本損害保険協会、FINMAC等)が設けられ、また、対象業態について指定紛争解決機関が存在しない場合には各金融機関において指定紛争解決機関に代わる苦情処理措置及び紛争解決措置(認証ADR、弁護士会仲裁センター等におけるあっせんまたは仲裁手続等)を講じることとされています。
金融商品・金融サービスに関するトラブルが生じた場合、それぞれのメリット、デメリットを検討して訴訟と金融ADRあるいはその他の手段の中で適切と思われるものを利用することになります。
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平成26年度予算関連事業/平成25年度補正予算関連事業が公表されました
中小企業庁において平成26年度予算関連事業/平成25年度補正予算関連事業が公表されました。その一例として、○経営者保証に依存しない資金調達のための専門家派遣、○地域商店街活性化事業(にぎわい補助金)、○海外専門家派遣事業などがあります。
詳しくは経済産業省 中小企業庁のホームページ平成26年度予算関連事業/平成25年度補正予算関連事業をご覧ください。
URL: https://www.chusho.meti.go.jp/24fyHosei/index.htm
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ドメスティック・バイオレンス(DV)やストーカー行為への対応
ドメスティック・バイオレンス(以下「DV」といいます。)やストーカー行為による深刻な被害が報道されることが少なくありません。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)とストーカー行為を規制するストーカー行為等の規制に関する法律(ストーカー規制法)が近時改正されています。DV防止法の改正では配偶者でない場合でも保護命令の申立てが可能になりました。
ストーカー規制法の改正ではDV防止法におけるのと同様に電子メールの送信が規制の対象となり、また、禁止命令をすることが出来る公安委員会等の範囲が拡大されました。DVやストーカー被害は、悪化を防ぐためにも早期の相談が決め手です。迷わずにご相談下さい。
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