Archive for the ‘お知らせ’ Category
不動産の賃貸借に関するトラブル(原状回復、更新料・敷引特約)
不動産の賃貸借に関するトラブルとしてはさまざまなものがありますが、原状回復費用の負担や更新料・敷引特約が問題となる場合、以下の判例やガイドラインを検討することが必要になります。
①更新料と敷引特約に関する最高裁判決
更新料と敷引特約に関して2011年にいずれについても最高裁の判決がでています(このような特約の法的性質や消費者契約法10条との関係などについて判示しています)。
② 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
賃貸住宅における原状回復に関するトラブルの防止を意図して、国土交通省が判断の指針を示しているものですが、2011年にこのガイドラインの再改訂版が公表されています。
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投資被害等の金融関連トラブル(金融商品取引法の改正)
「株高・円安」も一息ついた感じがしますが、「貯蓄から投資へ」との声もあり、今後、投資に関わる人が増えるでしょうから、投資に関係したトラブルが生じることが懸念されます。なお、我が国の市場の国際競争力の強化や市場を利用者にとって利用しやすいものにすること等を狙って、平成24年に金融商品取引法について以下のような改正が行われました。
①商品・取引所や商品関連デリバティブ取引に係る業・不公正取引に関する規制等の整備
②店頭デリバティブ取引に関する規制の整備
③虚偽開示書類等の提出や不公正取引に関する課徴金の適用
④インサイダー取引規制の変更
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高齢者の雇用の確保
高齢者をめぐる雇用環境の改善への要請・年金の支給開始年齢の引き上げといったことを背景として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が平成24年に改正されています。少子高齢化が進む我が国においてその重要性を増すと思われるこの法律に関する今回の改正の注目点について以下において指摘します。
① 継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準の廃止
65歳未満を定年としている事業者は、高齢者の雇用を確保するためにA定年の引き上げB継続雇用制度の導入C定年の廃止のうちのいずれかの措置を講じることになっているところ、改正前は継続雇用制度の対象となる高齢者に係る基準を定めることが出来ましたが、希望者全員の継続雇用を確保するためにこの基準は廃止されました。
② 雇用をする企業の範囲の拡大
①で述べたことから継続雇用制度の対象となる人が増えますので、ひとつの企業だけでは雇用を確保することが困難になることが予想されます。そこで、雇用をする企業の範囲を拡大するために企業がその企業の子会社や関連会社などの「特殊関連事業主」との間で契約を締結してその「特殊関連事業主」が高齢者の雇用を確保する制度が規定されました。
③ 義務に違反した企業の公表
厚生労働大臣による高齢者の雇用確保のための措置に関する勧告に従わなかった企業を公表することが出来るようになりました。
最近、雇用・労働問題に関するご相談が非常に増えております。雇用・労働問題に関するトラブルについても気軽に当事務所にご相談ください。
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詐欺被害(二次被害・三次被害の防止)
デフレ経済からの脱却に向けた政策が実行され、景気回復の兆しもみられるようですが、一方で金融商品等取引名目の詐欺被害の増加が懸念されます。
ひらま総合法律事務所では、これまで投資詐欺等によって失った老後の生活資金などの回復を交渉や裁判などにより行ってきました。一度詐欺被害にあった方は、さらに、二次被害・三次被害にあうことが少なくありません。少しでもおかしいと感じたら直ちにご相談ください(このたび、当事務所のホームページにおける詐欺被害のページを更新しましたのでそちらの方もぜひご覧ください。)。
リンクページ 消費者詐欺被害に関する悩み
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調停・審判を利用する際の注意点
離婚や後見といった家事事件に関する調停・審判の手続きについては、従来、家事審判法が適用されていましたが、平成25年1月1日から家事事件手続法が施行されてこの法が新たな手続について規定しています。以下において、今後、調停・審判を利用する際に注意すべきと思われる点をいくつか指摘します。
① 管轄 調停事件についてしか認められていなかった合意管轄が一定の場合に審判事件についても認められるようになりましたので、当事者にとって便利な場所などで審判を行うことが出来るようになっています。
② 手続行為能力 未成年者のように行為能力を制限されている人でも、一定の場合には自分で手続きを進めていくことが出来るようになっています(なお、このような人達をサポートする制度として手続代理人という制度があります)。
③ 申立書の写しの送付 原則として、申立書の写しが相手方に送付されることになっています。
④ 記録の閲覧・謄写 審判においては、原則として記録の閲覧・謄写が出来るようになっています。
⑤ 証拠調べの申立て 審判においては、証拠調べの申立てが出来るようになっています。
上記のような点を考慮して、今後は調停・審判の利用や手続きの進め方を検討していくことになると思います(なお、上記以外にも、電話会議による手続など重要な変更点が存在します)。
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インターネット上のトラブルとその解決方法
インターネットを利用した名誉棄損・誹謗中傷・個人情報の流布等の事案を解決します。早めの相談が決め手です。
○インターネットの掲示板で
勝手に氏名、携帯電話番号、メールアドレス等を書き込まれた。
自分を誹謗・中傷する書き込みを発見した。
○アンケートに個人情報の一部を記載し回答を行ったところ
知らない人から電話やメールでしつこく勧誘されるようになった。
○相手の意に反対するコメントを書き込んだところ
他のサイトに内容をコピーされていろいろなところで自分を誹謗・中傷する書き込みが行われるようになった。
このようなトラブルには、名誉権やプライバシーに関する権利、著作・商標に関する権利の侵害といった法律的な問題が含まれていることから、その対処には、インターネットに関する知識に加えて、専門的な法律知識が必要となります。
解決方法の一例
侵害情報・加害者等の特定と送信防止措置・発信(加害)者情報開示請求等を行ってトラブルの解決を図ります。また、このような民事的な対応に加えて、刑事告訴を行う場合もあります。
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民間投資活性化等のための中小企業・小規模事業者関係税制改正の概要
中小企業庁は、民間投資活性化等のための中小企業・小規模事業者関係税制改正の概要を公表しましたので,この政策税制の中で中小企業・小規模事業者に関係する税制概要をご紹介します。
○中小企業投資促進税制(法人税・所得税・法人住民税・事業税)の拡充・延長
○中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長
○生産性向上を促す設備等投資促進税制の創設
○研究開発税制の拡充・延長
○産業競争力強化法(案)に基づく創業に係る登録免許税の軽減措置の創設
○産業競争力強化法(案)に基づく事業再編や中小企業の事業再生に係る登録免許税の軽減措置の創設
○所得拡大促進税制(法人税・所得税・法人住民税)の見直し・拡充
中小企業庁ホームページ(外部リンク):民間投資活性化等のための中小企業・小規模事業者関係税制の概要を公表しました
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消費税転嫁対策特別措置法の施行について
消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(消費税転嫁対策特別措置法)が平成25年10月1日に施行されました。本法律による規制の対象となるのは,平成26年4月1日以降に供給する商品又は役務について行われる転嫁拒否等の行為や転嫁を阻害する表示です。
この法律より、○中小企業者が消費税の転嫁拒否等から守られます。○転嫁拒否の事業者があると、転嫁対策調査官がチェックを行います。○広告や値札の表示に関して、禁止事項や特例が定められています。
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相続の基礎
1 相続とは
相続とは、「人の死亡によって、その者の財産上の法律関係を当然かつ包括的に承継すること」です。
- 相続の特性
① 「当然」・・・何もしなくても被相続人の死亡によって相続は開始します。
② 「包括的」・・・プラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産も相続によって承継します。
2 相続するのは誰か
①配偶者相続人 配偶者は常に相続人となります。※ 内縁関係の者は相続人になりません。
②血族相続人
A 子 (第1順位)※養子も実子と同様に相続人となります。
B 直系尊属(第2順位)
C 兄弟姉妹(第3順位)
・・・この順番で相続人となります。
・・・配偶者がいれば配偶者と一緒に相続人となります。
・・・相続人となる立場にあった被相続人の子や兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その子・兄弟姉妹の子が「代襲相続」します。
- 相続権の剥奪
① 相続欠格
相続に関して不正の利益を得るために被相続人を殺害したり遺言書を偽造したりした相続人は「当然に」相続権を失います。
② 相続人の廃除
被相続人は、著しい非行があったり被相続人を虐待したりした相続人の相続権を「家庭裁判所」に請求して奪うことが出来ます。
3 どのような割合(相続分)で相続するのか
相続分とは、「相続財産に対する持分」です。
相続分の種類
①指定相続分・・・被相続人は遺言で相続分を指定することが出来ます。
②法定相続分・・・相続分が指定されていない場合には、民法の決めた割合で相続します。
- 子と配偶者が相続する場合
子 2分の1 配偶者 2分の1
※子が数人いるときは各自の相続分は均等です。
※婚姻外で生まれた子(非嫡出子)の相続分は婚姻によって生まれた子(嫡出子)の2分の1とされていましたが、平成25年9月4日、この定めを憲法違反とする最高裁判決が出ました。
- 直系尊属と配偶者が相続する場合
直系尊属 3分の1 配偶者 3分の2※直系尊属が数人いるときは各自の相続分は均等です。
- 兄弟姉妹と配偶者が相続する場合
兄弟姉妹 4分の1 配偶者 4分の3※兄弟姉妹が数人いるときは各自の相続分は均等です。※代襲相続人の相続分は被代襲者の相続分と同じです。
- 相続分の修正
①特別受益
結婚や学校に通うためにお金を出してもらった(贈与を受けた)り、遺言で財産をもらった(遺贈を受けた)相続人の相続分は減らされる場合があります。
特別受益者の相続分=(相続が開始したときに存在した財産+贈与の価額)×相続分-その相続人が贈与または遺贈を受けた額
②寄与分
親の事業を手伝ったり親の療養看護をしていた相続人の相続分は増える場合があります。
寄与分権利者の相続分=(相続が開始したときに存在した財産-寄与分)×相続分+寄与分
遺留分
①遺留分とは、被相続人の贈与または遺贈によって奪われることのない相続人に留保された相続財産の一定の割合です。
②遺留分権利者=直系卑属・直系尊属・配偶者※兄弟姉妹に遺留分はありません。※相続欠格者・相続を廃除された者・相続を放棄した者には遺留分はありません。
③遺留分の割合
直系尊属だけが相続人である場合 3分の1
その他の場合 2分の1
4 相続にあたって留意すべき点は
①誰が相続人となるのかを確認します(自分や親族が相続人となるのかを確認します)。※代襲相続が生ずる場合があることに注意してください。
②被相続人の財産を確認します(預金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産についても確認します)。
③被相続人による遺言が無いかを確認します。※家庭裁判所による検認という手続きがあります。
5 相続に関するトラブルを避けるためには
①遺言の活用
A自筆証書遺言※ 遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、印を押します。※ 簡単ですが作成が不明になったり変造されたりするおそれがあります。
B公正証書遺言※極めて証拠力が高いものですが内容を関係者に知られるおそれがあります。
C秘密証書遺言
②相続の放棄・限定承認の検討 ※相続の開始を知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。
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商品先物取引における諸問題
商品先物取引における諸問題
1. 適合性原則違反
商品先物取引は、証拠金による差金決済で多額の取引ができるものであるため、極めて投機性が高く、膨大な損失を被る危険性を含んでいます。また、商品先物取引の制度や仕組みは複雑で理解が難しいですし、その相場動向を予想することも非常に難しいです。
そのため、商品先物取引を行う人には、商品先物取引の制度や仕組み、先物取引特有の危険性などを理解し、相場の動向に関する情報を入手して、これに基づいて判断し外務員に対し的確に指示できる能力が必要となりますし、さらに、投資資金を失ったとしても家庭生活や事業経営に支障を来たさないだけの資金的余裕を有していること(適合性)が求められます。そこで、業者は、これらの適合性を備えていない人に対し取引を勧誘することを禁止されています。
2. 説明義務違反・断定的判断の提供
商品先物取引の勧誘にあたっては、取引の仕組み、特徴、危険性の存在と程度等を分かりやすく説明し、相手方の十分な理解を得なければならず、業者には十分かつ具体的な説明をする義務(説明義務)が課されてます。また、商品先物取引における取引銘柄の価格は、需要と供給の関係だけでなく、政治動向、為替の変動、投機筋の思惑等多様な要素が複雑に絡み合って形成される極めて不確実なものですので、業者は、「今買えば絶対に儲かります」などと言う断定的判断の提供を禁止されています。
3. 新規委託者保護義務違反
商品先物取引は、その相場を予想することが非常に難しく、また、膨大な損失を被る危険性を含むものであるため、業者には、取引経験のない新規委託者が不測かつ多額の損失を被らないよう、新規委託者を保護する義務が課されています。
4. 一任売買・無断売買の禁止
委託者が外務員に対し取引について指示をする場合、商品、限月、取引年月日、場節、指し値または成り行きの別(価格)、枚数、建ち落ちの別を具体的に指示する必要があり、業者が、これらについての委託者からの具体的な指示なくして取引を行うことは禁止されています。また、業者が委託者に無断で取引を行うことは当然禁止されています。
5. 仕切拒否・仕切り回避
業者が、取引を終了させることに応じず、取引の決済をしないこと(仕切り拒否)や取引終了に関する指示を撤回させ、取引を継続させること(仕切り回避)は違法となります。
6. 両建勧誘禁止
既存の建玉に対し同一商品の反対の玉を建玉する両建は、新規建玉・既存の建玉と新規建玉の維持に証拠金が必要で、さらに委託手数料の負担が倍増します。また、両建をしてなお利益を得るには、相場変動を見極め、各建玉を各限月までに適時決済しなければならないことから、単に売りあるいは買い一方の建玉をする場合よりも仕切りのタイミングについて難しい判断が要求されることになりますので、商品先物取引に関する高度な知識と経験、相場観が必要となります。加えて、両建は、損失の拡大が防止され、後日その回復ができるかのように誤解させ、因果玉が放置されているにもかかわらず、一方の建玉を仕切ってあたかも利益が出たように錯覚させてしまい、委託者の損失の拡大を防ぐ機会を奪いかねません。
他方、業者にとっては、両建によって委託者が取引を継続する結果手数料収入を確保し得るという利点があります。このようなことから、業者には、委託者の習熟度や理解度に応じて、両建の意味や機能、証拠金が必要になる等の不利益、他の対処方法を十分に説明する義務が課せられており、両建を勧誘することを禁止されています。
7. 特定売買・過当取引
特定売買とは、「直し」、「途転」、「両建」、「日計り」、「不抜け」と呼ばれる売買のことです。既存の建玉を仕切って、同日内に再度同じ内容で新規建玉することを「直し」、既存の建玉を仕切って、同日内にその反対の玉を新規建玉することを「途転」、既存の建玉に対し、同一商品の反対の玉を建玉することを「両建」、新規に建玉し、同日内にその建玉を仕切ることを「日計り」、売買により利益が出ているにもかかわらず、委託手数料を差し引くと損失になってしまうことを「不抜け」といいます。「直し」は、既存の建玉を仕切らずに維持した場合と建玉の内容が変わらず、委託者にとっては単に手数料分を損することになり、「途転」も、無定見かつ頻繁に行われるといたずらに手数料負担を増やすことになります。「日計り」や「不抜け」も、その売買自体が委託者にとっては無益で、いずれも手数料負担を強いるものです(なお、「両建」については、前記しましたので省略します。)。
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