Archive for the ‘お知らせ’ Category
国境を超えた子の連れ去り等(ハーグ条約)に関する法律
国際結婚の増加に伴い、その破綻に関するトラブルも増加することになりますが、このようなトラブルの中に国境を超えた子の不法な連れ去り・留置という問題があります。
そして、このような問題についての国際的なルールを定めるものとして「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」(いわゆるハーグ条約)が存在しますが、2013年5月に国会でこの条約を締約することが承認され、同年6月に「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律」が成立しました。
ハーグ条約は、子を迅速に返還するための手続きや親子の面会交流の機会を確保するための手続きについて定めていて、所定の要件をみたす場合にその適用を受けることになります。なお、返還命令申立事件の第1審を管轄するのは子の住所地が東日本であれば東京家庭裁判所、西日本であれば大阪家庭裁判所とされています。
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住宅の瑕疵に関するトラブル(住宅の品質確保の促進等に関する法律等)
住宅は、生活の基盤であり、また、高価なものであるため、その瑕疵は深刻な問題になりかねません。この点、2000年4月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(住宅品確法)は、民法の瑕疵担保責任の特例として、売主と請負人に対し、新築住宅の構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分について責任期間が10年間の瑕疵担保責任を負わせました。
また、2007年5月に制定された「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)がこの瑕疵担保責任を履行するための措置を講じることを義務としました。
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検察審査会と民意の反映
刑事事件において公訴を提起するかしないかを決めるのは検察官ですが、この検察官による公訴権の行使について民意を反映させてこれを適正なものにすることを目的として設けられているのが検察審査会です。そして、検察審査会は、くじで選ばれた11人の検察審査員によって構成されます。
従来、検察審査会の議決には拘束力が無く、起訴相当または不起訴不当との議決が行われた場合でも起訴に至るケースは多いとは言えませんでした。そして、世間の注目を集める事件について検察審査会が起訴相当との議決を行っても検察官が不起訴処分にすることがあり、検察審査会の議決に拘束力を持たせるべきとの意見があったことから、平成16年における検察審査会法の改正により、一定の条件の下で検察審査会の議決によって公訴が提起される制度が導入されました。
衆議院議員の選挙権を有する人であれば検察審査員になる可能性がありますので(なお、なれない人や辞退出来る人もいます)、この制度について知っておいて良いと思います。
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の改正法の施行について
平成26年1月3日、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律(いわゆる改正ドメスティックバイオレンス(DV)防止法)が施行されました。主な改正点の特徴は、同居する恋人間の暴力にも保護対象を広げたことです。
同居者にも裁判所が保護命令を出すことを可能にすることによってDV防止の効果の拡大・強化が期待されています。
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地域商店街活性化事業(助成金)第4次募集について【関東経済産業局から】
本事業は、商店街等地域コミュニティの担い手として実施する、継続的な集客促進、需要喚起、商店街の体質強化に効果のある取組に要する経費を上限額400万円(単独~4商店街組織)、800万円(5~9商店街組織)、1,200万円(10商店街組織以上)、下限額30万円として定額助成する事業です。
これまでに本事業を実施したことがある場合でも、一定の要件を満たせば応募が可能です。(詳細は下記URLをご覧下さい。)なお、この応募には行政機関から交付される地域商店街活性化事業支援表明書が必要となります。
地域商店街活性化事業(助成金)第4次募集について(全振連)(この募集は終了しています。)
URL:http://www.syoutengai.or.jp/chiiki4/index.html
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川口市中小企業サポートセンターの窓口相談事業の参加について
川崎市産業振興財団に設置されている小企業サポートセンターにおいて実施する窓口相談事業・専門家派遣事業等の中小企業特定支援事業において中小企業者に対する診断・助言等の業務に参加しています。
中小企業者が行おうとする新規開業・新分野進出・経営革新等の支援に、経験と知識を活かし意欲的に取り組んでいます。
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医療観察法と対象者の社会復帰
刑事事件において、捜査や裁判の対象となった人が心身耗弱や心身喪失であったと判断されると不起訴となったり無罪判決を受けたりしますが、その行為が殺人・放火・強盗などの一定の罪種にあたるときには、「心身喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」(医療観察法)によって、その後、強制的に治療を受けることになる場合があります。
この法律の対象となった人は、指定された医療機関に通院や入院をして治療を受けることになりますが、この法律が対象者の社会復帰を促進するというその目的に合致したものとして運用されることを期待します。
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有期契約労働者の雇用と法制度(労働契約法)
労働者について正規労働者と非正規労働者という分類が行われることがありますが、非正規労働者とされる有期契約労働者の契約に関して労働契約法が平成24年に以下のような改正を行っています。
①無期労働契約への転換
同じ使用者との間で締結された有期労働契約の契約期間を通算した期間が5年を超える労働者に無期労働契約への転換申込権が認められました。
②雇止め法理の法定化
最高裁判所によって雇止め法理が確立したとされていましたが、これが法律の条文に規定されました。
③期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
無期契約労働者の労働条件との相違が不合理なものであってはならないことが規定されました。
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不動産の賃貸借に関するトラブル(原状回復、更新料・敷引特約)
不動産の賃貸借に関するトラブルとしてはさまざまなものがありますが、原状回復費用の負担や更新料・敷引特約が問題となる場合、以下の判例やガイドラインを検討することが必要になります。
①更新料と敷引特約に関する最高裁判決
更新料と敷引特約に関して2011年にいずれについても最高裁の判決がでています(このような特約の法的性質や消費者契約法10条との関係などについて判示しています)。
② 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
賃貸住宅における原状回復に関するトラブルの防止を意図して、国土交通省が判断の指針を示しているものですが、2011年にこのガイドラインの再改訂版が公表されています。
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投資被害等の金融関連トラブル(金融商品取引法の改正)
「株高・円安」も一息ついた感じがしますが、「貯蓄から投資へ」との声もあり、今後、投資に関わる人が増えるでしょうから、投資に関係したトラブルが生じることが懸念されます。なお、我が国の市場の国際競争力の強化や市場を利用者にとって利用しやすいものにすること等を狙って、平成24年に金融商品取引法について以下のような改正が行われました。
①商品・取引所や商品関連デリバティブ取引に係る業・不公正取引に関する規制等の整備
②店頭デリバティブ取引に関する規制の整備
③虚偽開示書類等の提出や不公正取引に関する課徴金の適用
④インサイダー取引規制の変更
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