Archive for the ‘お知らせ’ Category
地球温暖化対策への取り組み~「チャレンジ25キャンペーン」(COOLBIZ :クールビズ)~
今年も地球温暖化対策の一環として環境省が推進する「チャレンジ25キャンペーン」(COOLBIZ :クールビズ)に、ひらま総合法律事務所は参加申請しています。
期間は、5月1日から10月31日までです。執務にあたり軽装でのワークスタイルを心がけています。ご理解をいただきますようお願いします。

【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)

当事務所内で咲く花
認知症等の相続人には後見人を ~成年後見制度の利用について~
相続人の中に認知症の人がいても相続人全員で遺産分割の協議を行ないたいと思う方は多いと思われます。認知症の人に限らず、法律的な判断ができない人は遺産分割協議に参加できませんので、このような場合、後見制度を利用しましょう。後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。法定後見制度には補助・保佐・成年後見の三種類があり、それぞれ、補助人、保佐人、成年後見人が選任されます。
補助人
対象の人:判断能力が不十分な人です。法定後見制度の利用に対する本人の同意が必要です。補助人になった人は、特定の行為だけ代理権を有します。
保佐人
対象の人:判断能力が著しく不十分な人です。法定後見制度の利用に対する本人の同意が不要です。保佐人になった人は、特定の行為だけ代理権を有します。
成年後見人
対象の人:判断能力が欠けているのが常である人。法定後見制度の利用に対する本人の同意が不要です。成年後見人になった人は、財産に関するすべての法律行為の代理権を有します。
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外国人住民の方にも住民票が作成されるようになっています。
平成24年7月から一定の要件のもと外国人住民の方にも住民票が作成されるようになっています。一定の要件とは、適法に3か月を超えて在留する外国人であって住所を有する者になります。具体的には、(1)中長期在留者、(2)特別永住者、(3)一時庇護許可者又は仮滞在許可者、(4)出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者。
総務省ホームページ(外部リンク)外国人住民に係る住民基本台帳制度について
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アメリカ合衆国のロースクール
米国のロースクールは専門職大学院です。以下が学位とプログラム内容です。
J.D.(Juris Doctor:ジュリス・ドクター)
3年間のプログラムです。
対象:4年制大学で学位を取得している人。
LL.M.(Master of Law:マスター・オブ・ロー)
1年間のプログラムです。
対象1:J.D.の学位を取得した人で、実務で専門分野の知識を身に着けることを希望している人。
対象2:州の司法試験の受験資格の取得を希望する人で、J.D.の学位がない外国の弁護士や大学法学部の卒業生等。
S.J.D.(J.S.D.)(Doctor of Judicial Science:ドクター・オブ・ジュディシャル・サイエンス)
法学博士の学位を取得するプログラムです。
対象:LL.M.取得者。
その他・ご注意
※州の司法試験の受験との関係では、J.D.取得者かどうか、ロースクールがABA(American Bar Association:アメリカ法曹協会)認定校であるかどうかを確認する必要があります。
※上記の内容は、最新の情報ではないことを予めご了承ください。
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スムーズな事業承継を実現するためには早期の対策が必要です。
後継者が先代経営者から事業を引き継ぐに当たって苦労する問題としては財務・税務の問題や経営力の発揮・金融機関からの借入れ等による資金繰りといった問題が考えられますが、後者の経営力の発揮等にはある程度の時間がかかることから早めに手を打っておくべきですが、事業承継は、後継者側から言い出しにくい問題でありますので、現在の経営者の方で準備をしておく必要があります。
まず、経営者個人と会社を区別して資産や負債を整理・確認することが必要になります。そして、財産の整理にあたってその評価が問題となりますが、経営者が保有している自社株の評価方法である類似業種比準価額方式と純資産価額方式を理解しておくと良いでしょう。なお、自社株は換金が困難な場合があることから、スムーズな事業承継を実現するために事業承継をサポートする税金の特例である納税猶予制度を活用することが考えられます。
また、事業の引き継ぎに関して、会社の高収益部門を早めに承継させることなどが考えられます。事業承継は先送りになりがちですが、早めに相談をして適切な対策をたててください。
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120年ぶりに民法(主に債権法)が大きく変わる!?
審議を経て、民法の改正に関する中間試案が公表(平成25年6月3日まで)されました。
法務省ホームページ(外部リンク)「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」(平成25年2月26日決定))
この改正が実現すると民法(債権法)の内容が大きく変わるため、従来の契約書・約款の内容の変更が必要となる可能性があります。私法の一般法、基本法たる民法(債権法)の改正ですから、特に企業の代表者や法務担当者は注意を払う必要があります。
中間試案の中で、特に影響が大きいと思われる項目は以下のものです。
○契約に至るまでの経緯
○売買・消費貸借・賃貸借・請負・委任・雇用に関する契約等
○債務不履行・損害賠償・保証債務等
○契約の解約・継続等
※中間的な試案ですので、内容に変更が生じる可能性がありますので予めご了承ください。
※パブリックコメント(Public Comment)制度・・・・・あらかじめその案を公表して、国民の皆様から意見、情報を募集する(意見公募)手続制度です。
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協議離婚の場合には,離婚届書に成年の証人2名の署名押印が必要です。【戸籍関係】
戸籍の離婚届出を行う際、協議離婚の場合には,添付書類以外に離婚届書に成年の証人2名の署名押印が必要です。
法務省ホームページ(外部リンク)離婚届
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民事調停の申立手数料の特例措置~東北地方太平洋沖地震による災害に見舞われた方へ~
平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令の施行で被災地区に住所等を有していた方が,東日本大震災に起因する民事に関する紛争について,裁判所に民事調停の申立てをする場合,一定の条件のもと申立手数料が免除されています。
法務省ホームページ(外部リンク)民事調停の申立手数料の特例措置
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裁判外紛争解決手続(ADR: Alternative Dispute Resolution)による解決
身の回りで起こる様々なもめ事やトラブルを解決する方法といえば、裁判が代表的ですが、それ以外にも、トラブルを解決する方法があります。裁判外紛争解決手続(ADR: Alternative Dispute Resolution)という方法です。裁判までは、ちょっとという方はこの手続きを利用してみてはいかがでしょうか?
詳しくはこちらをクリック
法務省ホームページ(外部リンク) 裁判外紛争解決手続の認証制度(かいけつサポート)ページ
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良好な伝統と文化を承継し、将来につながる事業承継を
企業では、近年、経営者の高齢化が進行する一方で、後継者の確保が困難になっています。
対策をせずに放置していると、いざ事業承継という時に、相続を巡ってもめ事が起きる、後継者が経営ノウハウを知らない、取引先・従業員の信頼を得られない、といった問題が生じ、最悪の場合、廃業に至ってしまいます。
そのような事にならないためにも、事前に、後継者の候補者を見つけ、その候補者を育成し、徐々に経営権を移していくといった計画的な取組みが大切です。
計画的に事業承継を行わないと・・・
○ 親族内紛争の発生。
○ 後継者が育っていない。
○ 取引先等との信頼関係が維持困難、金融機関からの返済要求。
○ 相続税等の負担、自社株式、事業用不動産の取得等に必要な資金が不足。
中小企業庁ホームページ(外部リンク)
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