Archive for the ‘お知らせ’ Category
スムーズな事業承継を実現するためには早期の対策が必要です。
後継者が先代経営者から事業を引き継ぐに当たって苦労する問題としては財務・税務の問題や経営力の発揮・金融機関からの借入れ等による資金繰りといった問題が考えられますが、後者の経営力の発揮等にはある程度の時間がかかることから早めに手を打っておくべきですが、事業承継は、後継者側から言い出しにくい問題でありますので、現在の経営者の方で準備をしておく必要があります。
まず、経営者個人と会社を区別して資産や負債を整理・確認することが必要になります。そして、財産の整理にあたってその評価が問題となりますが、経営者が保有している自社株の評価方法である類似業種比準価額方式と純資産価額方式を理解しておくと良いでしょう。なお、自社株は換金が困難な場合があることから、スムーズな事業承継を実現するために事業承継をサポートする税金の特例である納税猶予制度を活用することが考えられます。
また、事業の引き継ぎに関して、会社の高収益部門を早めに承継させることなどが考えられます。事業承継は先送りになりがちですが、早めに相談をして適切な対策をたててください。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
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120年ぶりに民法(主に債権法)が大きく変わる!?
審議を経て、民法の改正に関する中間試案が公表(平成25年6月3日まで)されました。
法務省ホームページ(外部リンク)「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」(平成25年2月26日決定))
この改正が実現すると民法(債権法)の内容が大きく変わるため、従来の契約書・約款の内容の変更が必要となる可能性があります。私法の一般法、基本法たる民法(債権法)の改正ですから、特に企業の代表者や法務担当者は注意を払う必要があります。
中間試案の中で、特に影響が大きいと思われる項目は以下のものです。
○契約に至るまでの経緯
○売買・消費貸借・賃貸借・請負・委任・雇用に関する契約等
○債務不履行・損害賠償・保証債務等
○契約の解約・継続等
※中間的な試案ですので、内容に変更が生じる可能性がありますので予めご了承ください。
※パブリックコメント(Public Comment)制度・・・・・あらかじめその案を公表して、国民の皆様から意見、情報を募集する(意見公募)手続制度です。
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協議離婚の場合には,離婚届書に成年の証人2名の署名押印が必要です。【戸籍関係】
戸籍の離婚届出を行う際、協議離婚の場合には,添付書類以外に離婚届書に成年の証人2名の署名押印が必要です。
法務省ホームページ(外部リンク)離婚届
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民事調停の申立手数料の特例措置~東北地方太平洋沖地震による災害に見舞われた方へ~
平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令の施行で被災地区に住所等を有していた方が,東日本大震災に起因する民事に関する紛争について,裁判所に民事調停の申立てをする場合,一定の条件のもと申立手数料が免除されています。
法務省ホームページ(外部リンク)民事調停の申立手数料の特例措置
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裁判外紛争解決手続(ADR: Alternative Dispute Resolution)による解決
身の回りで起こる様々なもめ事やトラブルを解決する方法といえば、裁判が代表的ですが、それ以外にも、トラブルを解決する方法があります。裁判外紛争解決手続(ADR: Alternative Dispute Resolution)という方法です。裁判までは、ちょっとという方はこの手続きを利用してみてはいかがでしょうか?
詳しくはこちらをクリック
法務省ホームページ(外部リンク) 裁判外紛争解決手続の認証制度(かいけつサポート)ページ
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良好な伝統と文化を承継し、将来につながる事業承継を
企業では、近年、経営者の高齢化が進行する一方で、後継者の確保が困難になっています。
対策をせずに放置していると、いざ事業承継という時に、相続を巡ってもめ事が起きる、後継者が経営ノウハウを知らない、取引先・従業員の信頼を得られない、といった問題が生じ、最悪の場合、廃業に至ってしまいます。
そのような事にならないためにも、事前に、後継者の候補者を見つけ、その候補者を育成し、徐々に経営権を移していくといった計画的な取組みが大切です。
計画的に事業承継を行わないと・・・
○ 親族内紛争の発生。
○ 後継者が育っていない。
○ 取引先等との信頼関係が維持困難、金融機関からの返済要求。
○ 相続税等の負担、自社株式、事業用不動産の取得等に必要な資金が不足。
中小企業庁ホームページ(外部リンク)
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企業が競争力を維持するために ~不正競争防止法による保護~
不正競争防止法の一部を改正する法律で、営業秘密侵害罪の目的要件が変更され、また、営業秘密の領得自体への刑事罰が導入されています。
営業秘密の不正な持ち出し、使用・開示行為は刑事罰の対象になる可能性がありますので、安易な営業秘密の持ち出しには十分ご注意ください。
詳しくはこちら:経済産業省ホームページ(外部リンク):営業秘密~営業秘密を守り活用する~
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東日本大震災の影響により、震災前のお借入れのご返済が困難となった方
東日本大震災の影響により、震災前のお借入れのご返済が困難となった方(個人)は、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」を利用することにより、一定の要件の下、債務の免除を受けられます(一定の条件のもと弁護士費用はかかりません。)。
詳しい内容はこちらをクリックしてください。
金融庁ホームページ(外部リンク):個人債務者の私的整理に関するガイドライン
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1人あたり1500万円を上限に、教育資金を一括で贈与すると贈与税は非課税になります。
受贈者の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないことになりました。
①受贈者は、30歳未満の者に限られています。
②金融機関とは、信託会社(信託銀行も含む。)、銀行等及び金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)のことです。
③学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度としています。
④平成27年12月31日までの期限付きです。
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安心して働ける企業環境づくり~高年齢者雇用安定法の改正について~
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正されました。年金制度の改正により、会社員が加入する厚生年金で男性の支給開始年齢が61歳に引き上げられ、さらに、今後、段階的に65歳まで引き上げられることから、60歳で定年退職すると、年金も給料もない状態になりかねません。
そこで、このような事態を回避するために、希望者全員を65歳まで再雇用することを企業に義務づける改正高年齢者雇用安定法が施行されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
厚生労働省ホームページ(外部リンク):
高年齢者雇用安定法の改正~「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止~
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