Archive for the ‘不動産’ Category
住宅の瑕疵に関するトラブル(住宅の品質確保の促進等に関する法律等)
住宅は、生活の基盤であり、また、高価なものであるため、その瑕疵は深刻な問題になりかねません。この点、2000年4月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(住宅品確法)は、民法の瑕疵担保責任の特例として、売主と請負人に対し、新築住宅の構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分について責任期間が10年間の瑕疵担保責任を負わせました。
また、2007年5月に制定された「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)がこの瑕疵担保責任を履行するための措置を講じることを義務としました。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)
当事務所内で咲く花
不動産の賃貸借に関するトラブル(原状回復、更新料・敷引特約)
不動産の賃貸借に関するトラブルとしてはさまざまなものがありますが、原状回復費用の負担や更新料・敷引特約が問題となる場合、以下の判例やガイドラインを検討することが必要になります。
①更新料と敷引特約に関する最高裁判決
更新料と敷引特約に関して2011年にいずれについても最高裁の判決がでています(このような特約の法的性質や消費者契約法10条との関係などについて判示しています)。
② 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
賃貸住宅における原状回復に関するトラブルの防止を意図して、国土交通省が判断の指針を示しているものですが、2011年にこのガイドラインの再改訂版が公表されています。
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不動産に関する無料相談室の窓口開設について
賃料(地代・家賃)、立ち退き・明渡し、敷金・権利金、礼金・更新料、原状回復、不動産売買に関するトラブル等の問題に詳しい弁護士が無料相談会を以下のとおり実施しますので、お気軽にご相談ください。
開設日時 | 平成25年9月22日(日)・23日(祝)午前9時から午後5時までの間 |
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開設場所 | 東京都港区白金一丁目17番1号 白金タワー(アクセス) |
相談料等 | 無料です |
相談員 | 弁護士 平 間 民 郎 |
留意事項 | 事前予約制です |
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不動産に関するトラブル
・ 借主が長期間にわたり家賃を払ってくれない・・・
・ 大家から家賃を値上げすると言われた・・・
・ 娘夫婦と一緒に住むために賃貸借契約を終了させたい・・・
・ 大家から急にアパートから出て行くよう要求された・・・
・ マンションを明け渡したところ、大家から壁紙の交換にかかる費用を敷金から引くと言われた・・・
・ 住み始めてから購入した住宅に欠陥があることがわかった・・・
不動産は生活・事業の基盤となる重要な財産であるため、そのトラブルは重大な問題になりかねません。このような事態を避けるため、不動産に関するトラブルについても当事務所にご相談ください。
不動産に関する諸問題
1 賃料(地代・家賃)に関するトラブル
① 賃料の不払い
賃料が約定通り支払われない場合、貸主は、借主に対しその支払いを求めていくことになりますが、借主がこの支払い請求に応じない場合、裁判をして請求するという方法があります。また、契約を解除して不動産の明渡しを求める場合もあります。
② 賃料の増減
賃料については貸主と借主の話し合いで決めることになりますが、話し合いで決めることが出来ない場合、簡易裁判所に対し調停の申立てをするという方法があります。また、この調停が不調に終わった場合、賃料の増額(減額)請求の裁判をするという方法があります。
2 立ち退き・明渡しに関するトラブル
① 地主による更新拒絶
地主による借地契約の更新拒絶には、「正当な事由」が認められることが必要になります。そして、「正当な事由」が認められるかどうかは、地主・借主双方の土地使用の必要度などを検討して判断することになります。
② 家主による解約申入れ・更新拒絶
家主による解約申入れと更新拒絶には、「正当な事由」が必要になります。
3 敷金・権利金、礼金・更新料
① 敷金
契約締結時に借主から貸主に交付される金員で、未払賃料、原状回復に関する費用などが控除されるものです。契約が終了し不動産の明渡しが済んだ後に残ったものが返還されます。
② 権利金(礼金)
契約締結時に、賃借権設定の対価等として借主から貸主に交付される金員で、返還しなくてよいものです。
③ 更新料
契約の更新の際に借主から貸主に交付される金員で、返還しなくてよいものとされていますが、更新料に関する取り決めは消費者契約法10条に違反するとした裁判例もあります。
4 原状回復に関するトラブル
借主がどの範囲まで原状回復義務を負い、その費用を負担するかということでトラブルとなることが少なくありません。そこで、国土交通省は、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」においてその一般的な基準を示しています。
5 不動産売買に関するトラブル
不動産売買に関しては、瑕疵担保責任、業者の説明義務違反などといった問題が生じることがあります。
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