Archive for the ‘セミナー’ Category
消費税率の変更
平成28(2016)年11月28日に施行された法律(平成28年法律第85号及び第86号)に基づき,令和元(2019)年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が10%へ引き上がりました。
これにより費用については,改正消費税法並びに消費税転嫁対策特別措置法(平成28年法律第85号)に準拠し,新税率の適用を受ける部分については新税率(10%)にて計算しご請求いたします。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
金融商品取引と適合性原則
金融商品取引においては、顧客(消費者)保護という観点から、適合性原則という法理が問題とされます。
この法理については最高裁平成17年7月14日判決が、「適合性の原則から著しく逸脱した証券取引の勧誘をしてこれを行わせたときは、当該行為は不法行為法上も違法となる」とし、この判決を受けて金融商品取引法(金商法)40条1号が「金融商品取引業者等は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 一 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って投資者の保護に欠けることとなっており、又は欠けるおそれがあること」と規定しています。
なお、日本証券業協会による自主規制規則として、「新たな有価証券等の販売を行うにあたっては、当該有価証券等の特性やリスクを十分に把握し、当該有価証券等に適合する顧客が想定できないものについては、販売してはならない」とする協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則3条3項があります。
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特商法が定める書面交付義務とクーリングオフ
一定の販売手法や特殊な取引を規制する法として特定商取引に関する法律(特商法)があります。そして、この特商法の規制対象である訪問販売等において法定の書面が交付されていない場合やその記載事項に欠落・虚偽がある場合、クーリングオフが可能とされています。
そこで、このような場合にあたるとしてクーリングオフを認めた裁判例を見ると、アポイントメントセールスによりダイヤを購入した事案につき、大阪地裁平成12年3月6日判決が、書面の提示をもって交付に換えることはできない、後日の送付は書面の交付にあたらないとしてクーリングオフを認めています。また、申込書に記載が欠けているがそれらが記載された注文書の控えを交付した事案につき、東京地裁平成12年3月6日判決が、「所定の記載要件は厳格に解すべきであり、記載要件が欠けている場合に、他の文書の記載をもってこれを補完することができると解すべきでない」としてクーリングオフを認めています。
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特定継続的役務提供と契約の中途解約
エステテイックサロン、英会話などの語学教育、パソコン教室などは特定継続的役務提供として特定商取引に関する法律(特商法)の規制の対象となるところ、このような役務の提供は長期間にわたることが多いため契約の中途解約権が認められており、また、損害賠償等の額が制限されています(同法49条)。
そこで、この中途解約に関する裁判例を見ると、契約が中途解約された場合の受講料の精算が問題となった事案につき、最高裁平成19年4月3日判決は、「本件料金規定は、契約締結時において、将来提供される各役務について一律の対価額を定めているのであるから、それとは別に、解除があった場合にのみ適用される高額の対価額を定める本件清算規定は、実質的には、損害賠償額の予定又は違約金の定めとして機能するもので、上記各規定の趣旨に反して受講者による自由な解除権の行使を制約するものといわざるを得ない。そうすると、本件清算規定は、役務提供事業者が役務受領者に対して法49条2項1号に定める法定限度額を超える額の金銭の支払を求めるものとして無効というべきであり、本件解除の際の提供済役務対価相当額は、契約時単価によって算定された本件使用済ポイントの対価額と認めるのが相当」として契約時の単価によって算定すべきとしています。
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企業における教育訓練・能力開発
労働者に必要な職業能力を身につけさせるために企業において教育訓練が行われることがありますが、能力開発促進法は、労働者の職業能力の開発・向上に対する援助を事業主の責務とし(同法4条1項)、そのための機会確保措置として業務の遂行の過程内における職業訓練、業務の遂行の過程外における職業訓練等の訓練(同法9条)、労働者が行う職業能力開発の支援(同法10条の2、10条の3)について規定しています。
また、使用者は、人事権により教育訓練・能力開発の受講を命じることができるとされ、安全衛生・職場規律に関するものなど業務との関連性の認められる受講命令は認められます(東京高裁昭和52年1月26日判決)が、文化・一般教養研修など業務との関連性が乏しい事項に関する受講命令は許されない可能性があります。
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セミナー②民法(債権法)改正がもたらす契約実務への影響
民法の契約に関する規定の見直しが進んでおりますところ、平成26年8月26日に「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案」が決定されました。そこで、上記仮案を素材にして、この改正の日常生活や経済活動への影響を検討する民法(債権法)改正に関するセミナー(全6回)を以下のとおり開催します。
第2回テーマ: 民法(債権法)改正 「改正がもたらす契約実務への影響」
開催日時:平成27年6月27日 午後2~5時
開催場所:東京都港区白金一丁目 白金タワー
参加費用:お一人 4,000円(テキスト代含む。)
定 員:30名
主 催:ひらま総合法律事務所
講 師:所長弁護士 平間 民郎
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セミナー➀民法(債権法)の改正の経緯を知ろう
民法の契約に関する規定の見直しが進んでおりますところ、平成26年8月26日に「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案」が決定されました。そこで、上記仮案を素材にして、この改正の日常生活や経済活動への影響を検討する民法(債権法)改正に関するセミナー(全6回)を以下のとおり開催します。
第1回テーマ:民法(債権法)改正 「改正の経緯を知ろう」
開催日時:平成27年4月18日 午後2~5時
開催場所:東京都港区白金一丁目 白金タワー
参加費用:お一人 4,000円(テキスト代含む。)
定員:30名
主催:ひらま総合法律事務所
講師:所長弁護士 平間 民郎
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市場における公正かつ自由な競争と独占禁止法
入札参加業者による談合や販売価格の拘束といった不公正な取引の問題が報道されることがありますが、公正かつ自由な競争を促進して一般の消費者の利益を確保し、国民経済の健全な発展を図るため、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(独占禁止法)が存在します。
この法律は、①競争相手を市場から排除したり市場への新規参入を妨害するといった私的独占の禁止②事業者が商品の価格などを共同で決めるカルテルや事前に受注する事業者などを決める入札談合といった不当な取引制限の禁止③競争を制限することになる場合の合併や株式取得などの企業結合の規制④独占的状態の規制⑤優越的地位の濫用、不当廉売といった不公正な取引方法の禁止などを定めています。
そして、この法律に違反すると、違反行為を除くために必要な措置を講ずるよう命じる排除措置命令を受けたり課徴金を課されたりします。また、不公正な取引方法により損害を与えた企業は、被害者に対し無過失の損害賠償責任を負います。また、刑事処分が問題となる場合があります。
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