Archive for the ‘社会福祉’ Category
通勤災害に対する保険給付
労働者災害補償保険法(労災保険法)において「通勤」とは、労働者が就業に関し
① 住居と就業場所との往復
② 就業場所から他の就業場所への移動
③ ①の往復に先行または後続する住居間の移動を合理的な経路及び方法により行うこと(同法7条2項)とされています。
そして、保険給付の対象となる「通勤災害」とは、この「通勤による負傷、疾病、障害又は死亡」(同法7条1項2号)で、通勤駅の階段で転倒したことによる負傷などがこれに該当すると考えられますが、通勤に通常伴う危険が現実化したものと考えられているため、通勤中殺害されても、たまたま犯行の機会が通勤中であったという場合には「通勤災害」には当たらないとした裁判例(大阪高裁平成12年6月28日判決)があります。
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消費者トラブルを救済するための消費者裁判手続特例法
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(消費者裁判手続特例法)が平成28年10月1日から施行されます。
消費者庁によると、平成27年度の全国の消費生活センターなどに寄せられた消費者トラブルに関する相談件数は約93万件ありましたが、相談者の4割が被害回復のための行動に出ず、訴訟を提起した人は1%に満たなかったところ、この消費者裁判手続特例法により被害者に代わって国が認定する「特定適格消費者団体」が訴訟を提起して損害賠償を請求出来るようになります。
この裁判は、「共通義務確認訴訟」という第1段階と「対象債権の確定手続」という第2段階に分けて行われます。第1段階では、「特定適格消費者団体」が訴訟を提起して裁判所が企業に賠償義務があるかどうかを判断します。そして、「義務あり」と判断されると「特定適格消費者団体」が被害者に対しホームページなどで裁判への参加を呼びかけて裁判所がそれぞれに対する賠償額を決めます。
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父(又は母)の死亡と認知
婚姻関係にない相手方との間で産まれた子を自分の子であると認めることを認知と言います。この認知は、遺言によって行うことも出来ます。
また、父(又は母)が任意に認知をしないときに、その子は、認知の訴えを提起することが出来ますが、身分関係に伴う法的安定性が害されることを避けるため、父(又は母)が死亡した日から3年が経過するとこの認知の訴を提起することは出来なくなります。
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撮影場所 – 地下鉄駅内 (ワシントンD.C. コロンビア特別区)
遺言書における押印
自筆証書によって遺言をする場合、遺言をする人は、遺言の全文・日付・氏名を自書してこれに押印することになりますが、毛筆などで行う「花押」がこの押印に当たるかどうかが問題となっている裁判の上告審判決が平成28年6月3日にありました。
1審の那覇地裁と2審の福岡高裁那覇支部は、いずれも「花押」をこの押印に当たるとして遺言書を有効としましたが、最高裁は、「押印は遺言者の同一性や真意を確認するためにあるが、日本では、押印の代わりに花押で文書を完成させる慣行はなく、花押と押印は同視できない」として遺言書を無効とした上で、1、2審判決を破棄し、福岡高裁に審理を差し戻す判決をしました。
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定年制と早期退職者優遇制度
定年制とは、労働者が一定の年齢に達したことを理由に労働契約を終了させる制度です。
定年年齢に到達するまでの雇用を保障する機能と定年年齢に到達することで雇用関係を終了させる機能を有することから労使双方にとってメリットのある制度として多くの企業で採用されています。
また、早期退職者優遇制度とは、所定の定年年齢より早期に退職する人に退職金の割増などの優遇措置を講ずることで早期退職を奨励する制度です。
社会の高齢化を背景として高齢者の進路選択とキャリア形成を支援する機能と高齢者の排出という雇用調整的機能を有しますが、退職して欲しくない労働者を慰留するために使用者による制度適用の承認(合意解約による退職)を要件とすることが多く、この場合、労働者の申込みに対する承諾が必要となるため、この制度の適用無しに早期退職した労働者が割増退職金の支給を求めても認められないとした裁判例(東京地裁平成17年10月3日判決)があります。
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2016年4月15日 公布された法令に関するお知らせ
○戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成28年法律 第28号)
○成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律 第29号)
過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等
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2016年4月13日 公布された法令に関するお知らせ
○公職選挙法の一部を改正する法律(平成28年法律 第25号)
○独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律(平成28年法律 第26号)
○成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成28年法律 第27号)
過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等
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都心部における不動産の境界と価格
高齢社会の進行に伴い、高齢者の方々からのご自身の財産を子供らに譲る方法に関する御相談が増加傾向にありますが、この財産を譲る方法の中に生前贈与というものがあります。
もっとも、不動産や株式などその価格の評価が問題となる財産の贈与では税金などとの関係でトラブルが生じる可能性があります。特に都心部における不動産が対象となる場合はその評価額が高額になることが多いため深刻なトラブルになることがあります。
そこで、このようなトラブルを避けるため、当事務所では土地に関しては事前に土地家屋調査士を利用した測量を行うことを勧めています。測量によって境界を確認し確実な持ち分と価格を割り出すことにより、トラブルを回避することが出来ます。
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高齢者の交通事故による死亡被害
平成27年の交通事故による死者において、65歳以上の高齢者の占める割合が54.6%に上ったと平成28年1月5日付け新聞が報道しています。
交通事故の件数は、前年比3万6676件減の53万6789件で11年連続の減少となっていますが、交通事故による死者数は、4117人で前年より4人増え15年ぶりに前年を上回っています。また、交通事故による高齢者の死者数は、2247人で前年より54人増え統計がとられるようになってから最も大きい数値となっています。
上記報道によれば、歩行中に事故に巻き込まれるケースが目立っており、警察当局は、高齢者向けの安全講習など事故防止対策を徹底するそうです。
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遺言執行者の権限
相続において遺言書による指定や家庭裁判所による選任により遺言執行者が存在する場合があります。遺言執行者とは、遺言をした人が亡くなって遺言の効力が生じてから遺言の内容を実現する人です。
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しており、遺言の執行については善管注意義務、報告義務、費用償還請求権などの委任の規定が準用されます。
また、遺言執行者が存在する場合、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることは出来ず、相続人による相続財産に関する処分行為は無効となります。
遺言執行者に指定・選任されたとしても、就任するかしないかは指定・選任された人の意思によって決まります。遺言執行者への就任を承諾した場合にその人は遺言執行者の地位に就き、その職務を開始することになります。
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撮影場所 – リバティ・ベル・センター (ペンシルバニア州フィラデルフィア)