Archive for the ‘相続’ Category
死亡生命保険金と特別受益
共同で相続する人達の中に亡くなった人から遺贈や生前贈与を受けた人がいるときにその遺贈や生前贈与を受けた人の相続分を減らして共同で相続する人達の公平を図る制度として民法903条が定める特別受益という制度があり、特別受益を遺産の中に回復させることを持戻しと言います。そして、死亡生命保険金がこの特別受益に当たるかどうかという問題があります。
この点、死亡生命保険金は、保険金の受取人が保険契約に基づいて取得するもので相続財産に含まれないことから特別受益には該当しないと考えられますが、最高裁平成16年10月29日判決は、「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率、保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、特別受益に準じて持戻しの対象となる」と判示して、上記のような特段の事情が存する場合には、特別受益に準じて持戻しの対象になるとしています。
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遺言の方式と種類
遺産を巡って相続人の間で深刻な争いになることがありますが、遺言の存在がこのような争いの防止に役立つことがあります。遺言の方式にはⅠ普通方式とⅡ特別方式があります。
Ⅰ普通方式には、
①自筆証書遺言
遺言をする人が遺言の全文、日付、氏名を自書し印を押す遺言です。
自筆証書言では、作成費用があまりかからず、遺言書を作ったことやその内容を秘密に出来ますが、遺言書の紛失、隠匿、改変等のおそれがあり、家庭裁判所による検認手続が必要になります。
②公正証書遺言
公証人が作成する公正証書によって遺言をします。
公正証書遺言では、紛失、隠匿、改変等のおそれが無く、家庭裁判所による検認手続は不要ですが、作成手続が煩雑で費用がかかります。
③秘密証書遺言
遺言の内容を秘密にしながら遺言の存在は明確にしておく遺言です。
秘密証書遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット、デメリットが折衷的に存在します。
Ⅱ特別方式には、
①危急時遺言
死亡の危急が迫った場合の遺言です。
②隔絶地遺言
遺言をする人が交通を断たれた場合の遺言です。
特別方式による遺言は、例外的に認められる簡単なもので遺言をする人の真意の確保という点が十分でないため、特殊な事情が無くなって遺言をした人が普通方式によって遺言をすることが出来るようになってから6ヶ月間生存すれば無効になります。
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相続の放棄と限定承認
相続が開始すると、相続人は、被相続人に帰属していた財産を承継することになりますが、この承継する財産には借金等の消極財産も含まれるので、相続が相続人にとって酷な事態を招く可能性があります。また、相続人の中に積極財産であってもその取得を希望しない人がいる可能性もあります。
そこで、民法は、相続人の利益を守り、また、その自由な意思を尊重するため、相続人に対し、一定の期間内に相続について「放棄」や「限定承認」などを選択することを認めています。
相続の放棄は、相続の効果を否定するものです。また、限定承認は、相続によって取得した積極財産の限度において被相続人の債務と遺贈を弁済するというものです。
相続の放棄または承認は、原則として相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内にする必要があります。また、相続の放棄と限定承認では、家庭裁判所に対する申述が必要となります。
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相続における特別受益者の相続分
共同で相続する人達の中に亡くなった人から遺贈や生前贈与を受けた人がいるときにその遺贈や生前贈与を受けた人の相続分を減らして共同で相続する人達の公平を図る制度として特別受益という制度があります。
この遺贈や生前贈与(特別受益)を受けた人(特別受益者)の相続分は、①亡くなった人が亡くなったときに持っていた財産の価額に贈与の価額をプラスしたものを相続財産とみなした上で、②これをベースにして相続分の割合によって共同で相続する人達それぞれの相続分を出し、さらに、③この相続分から特別受益となる遺贈や生前贈与の価額を引いた残りの額となります。そして、この遺贈や生前贈与された特別受益を遺産の中に戻させることを特別受益の持戻しと言います。
なお、この特別受益の持戻しに関してトラブルになることがしばしばありますが、このトラブルを避けるために被相続人となる人が遺言で遺産分割の方法を指定したり持戻し免除の意思表示をしておく(遺留分減殺請求の問題はありますが)ということが考えられます。
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相続トラブルを避けるための遺言書の活用
個人が亡くなるとその財産の承継が問題となりますが、被相続人となる人は、遺言書によって生前にその財産の承継について決めておくことが出来ます。
そして、被相続人となる人が遺言書によってその財産の承継について決めておくことによって、①遺産の分割をめぐって相続人の間で争いとなることを防ぐことが可能になります。例えば、仲の良くない先妻の子供と後妻の子供や後妻と先妻の子供の間での財産の配分を遺言書によって決めておくようなケースが考えられます。また、②被相続人が財産を承継させたい人に財産を承継させることが可能となります。例えば、老後の世話になっているが相続権の無い長男の嫁に財産を遺贈するようなケースが考えられます。
欧米に比べて我が国においてはその利用者が少ないと言われる遺言書ですが、この制度には上記のようなメリットがありますので、その利用を検討する価値はあると思います。
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B型肝炎訴訟(昭和23年から昭和63年までの間に集団予防接種等を受けた(家族を含む)皆様へ)
B型肝炎訴訟の概要や給付金等の支給を受けるための要件等について
○厚生労働省 ホームページ B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)
○法務省 ホームページ B型肝炎訴訟
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相続の基礎
1 相続とは
相続とは、「人の死亡によって、その者の財産上の法律関係を当然かつ包括的に承継すること」です。
- 相続の特性
① 「当然」・・・何もしなくても被相続人の死亡によって相続は開始します。
② 「包括的」・・・プラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産も相続によって承継します。
2 相続するのは誰か
①配偶者相続人 配偶者は常に相続人となります。※ 内縁関係の者は相続人になりません。
②血族相続人
A 子 (第1順位)※養子も実子と同様に相続人となります。
B 直系尊属(第2順位)
C 兄弟姉妹(第3順位)
・・・この順番で相続人となります。
・・・配偶者がいれば配偶者と一緒に相続人となります。
・・・相続人となる立場にあった被相続人の子や兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その子・兄弟姉妹の子が「代襲相続」します。
- 相続権の剥奪
① 相続欠格
相続に関して不正の利益を得るために被相続人を殺害したり遺言書を偽造したりした相続人は「当然に」相続権を失います。
② 相続人の廃除
被相続人は、著しい非行があったり被相続人を虐待したりした相続人の相続権を「家庭裁判所」に請求して奪うことが出来ます。
3 どのような割合(相続分)で相続するのか
相続分とは、「相続財産に対する持分」です。
相続分の種類
①指定相続分・・・被相続人は遺言で相続分を指定することが出来ます。
②法定相続分・・・相続分が指定されていない場合には、民法の決めた割合で相続します。
- 子と配偶者が相続する場合
子 2分の1 配偶者 2分の1
※子が数人いるときは各自の相続分は均等です。
※婚姻外で生まれた子(非嫡出子)の相続分は婚姻によって生まれた子(嫡出子)の2分の1とされていましたが、平成25年9月4日、この定めを憲法違反とする最高裁判決が出ました。
- 直系尊属と配偶者が相続する場合
直系尊属 3分の1 配偶者 3分の2※直系尊属が数人いるときは各自の相続分は均等です。
- 兄弟姉妹と配偶者が相続する場合
兄弟姉妹 4分の1 配偶者 4分の3※兄弟姉妹が数人いるときは各自の相続分は均等です。※代襲相続人の相続分は被代襲者の相続分と同じです。
- 相続分の修正
①特別受益
結婚や学校に通うためにお金を出してもらった(贈与を受けた)り、遺言で財産をもらった(遺贈を受けた)相続人の相続分は減らされる場合があります。
特別受益者の相続分=(相続が開始したときに存在した財産+贈与の価額)×相続分-その相続人が贈与または遺贈を受けた額
②寄与分
親の事業を手伝ったり親の療養看護をしていた相続人の相続分は増える場合があります。
寄与分権利者の相続分=(相続が開始したときに存在した財産-寄与分)×相続分+寄与分
遺留分
①遺留分とは、被相続人の贈与または遺贈によって奪われることのない相続人に留保された相続財産の一定の割合です。
②遺留分権利者=直系卑属・直系尊属・配偶者※兄弟姉妹に遺留分はありません。※相続欠格者・相続を廃除された者・相続を放棄した者には遺留分はありません。
③遺留分の割合
直系尊属だけが相続人である場合 3分の1
その他の場合 2分の1
4 相続にあたって留意すべき点は
①誰が相続人となるのかを確認します(自分や親族が相続人となるのかを確認します)。※代襲相続が生ずる場合があることに注意してください。
②被相続人の財産を確認します(預金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産についても確認します)。
③被相続人による遺言が無いかを確認します。※家庭裁判所による検認という手続きがあります。
5 相続に関するトラブルを避けるためには
①遺言の活用
A自筆証書遺言※ 遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、印を押します。※ 簡単ですが作成が不明になったり変造されたりするおそれがあります。
B公正証書遺言※極めて証拠力が高いものですが内容を関係者に知られるおそれがあります。
C秘密証書遺言
②相続の放棄・限定承認の検討 ※相続の開始を知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。
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家族会議と財産リストの作成のすすめ
身内の方が亡くなったときに相続は始まります。そして、相続が始まった場合に行わなければならない手続きには期限があります。残された家族は、身内の人が亡くなってから7日以内に亡くなった方の住所地の役所に死亡届を提出します。また、年金・健康保険の資格喪失の届出などを行います。
さらに、遺言書の有無と相続人の確認(自筆の遺言書があれば、家庭裁判所で検認(遺言書の状態を確認する手続)を受ける必要があります)を行った上、亡くなった方の財産を調べてプラスの財産(積極財産、預金・株式・不動産など)とマイナスの財産(消極財産、負債など)を区別したリストを作ると良いでしょう。そして、このリストを基にして、家族会議などにより相続を単純に承認する(単純承認)か相続を放棄する(相続放棄)かプラスの財産の限度内で負債を弁済する(限定承認)かを決めます。
相続の放棄や限定承認を行う場合には相続が始まったことを知った日から3ヶ月の間(熟慮期間)に家庭裁判所にその申立てをしなければならないことから3ヶ月では財産の調査が終わらないような場合、この熟慮期間の伸長の申立てを行うことが必要になります。税金の面では、準確定申告(亡くなった方の1月1日から死亡日までの所得税の精算)を死亡(相続の開始)の日から4ヶ月以内に行ないます。また、相続の開始した日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告を行ないます。
ひらま総合法律事務所では、税理士の協力を得ることによって税務を含む相続問題全般に対応することができますので、相続問題についてご相談ください。
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相続権の剥奪について
以下の場合、相続人は、相続権を失います。
相続欠格>
相続に関して不正の利益を得るために被相続人の遺言書を偽造したりした相続人等は「当然に」相続権を失います。
相続人の廃除
被相続人は、著しい非行があったり被相続人を虐待したりした相続人の相続権を「家庭裁判所」に請求して奪うことができます。
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成年後見制度の種類(任意後見について)
任意後見とは、本人があらかじめ公正証書で結んでおいた任意後見契約により、本人の判断能力が不十分になったときに任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから契約の効力が生じます。
任意後見開始までの流れ
契約(公正証書の作成)・登記 → 本人の判断能力の低下 → 家庭裁判所に対する任意後見監督人選任の申立 → 任意後見監督人の選任 → 任意後見の開始
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