Archive for the ‘相続’ Category

遺言書における押印

2016-06-13

   自筆証書によって遺言をする場合、遺言をする人は、遺言の全文・日付・氏名を自書してこれに押印することになりますが、毛筆などで行う「花押」がこの押印に当たるかどうかが問題となっている裁判の上告審判決が平成28年6月3日にありました。

   1審の那覇地裁と2審の福岡高裁那覇支部は、いずれも「花押」をこの押印に当たるとして遺言書を有効としましたが、最高裁は、「押印は遺言者の同一性や真意を確認するためにあるが、日本では、押印の代わりに花押で文書を完成させる慣行はなく、花押と押印は同視できない」として遺言書を無効とした上で、1、2審判決を破棄し、福岡高裁に審理を差し戻す判決をしました。


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2016年4月15日 公布された法令に関するお知らせ

2016-04-15

○戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成28年法律 第28号)

○成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律 第29号)

過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等


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2016年4月13日 公布された法令に関するお知らせ

2016-04-13

○公職選挙法の一部を改正する法律(平成28年法律 第25号)

○独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律(平成28年法律 第26号)

○成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成28年法律 第27号)

過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等


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相続の放棄と遺留分の放棄

2016-02-01

   兄弟姉妹を除く相続人に対して遺産の一定割合の財産が与えられることを保障する制度として遺留分がありますが、相続を放棄することが出来るのと同様に遺留分も放棄することが出来ます。

   そして、相続の放棄と遺留分の放棄は、いずれも相続に関して問題となりますが、相続の放棄は、相続が開始した後でないと出来ないのに対し、遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を得れば相続が開始する前であっても出来ます。

   また、相続債務を承継したくなければ、遺留分の放棄では足りず相続の放棄が必要となります。


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遺言執行者の権限

2015-12-07

   相続において遺言書による指定や家庭裁判所による選任により遺言執行者が存在する場合があります。遺言執行者とは、遺言をした人が亡くなって遺言の効力が生じてから遺言の内容を実現する人です。

   遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しており、遺言の執行については善管注意義務、報告義務、費用償還請求権などの委任の規定が準用されます。

   また、遺言執行者が存在する場合、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることは出来ず、相続人による相続財産に関する処分行為は無効となります。

   遺言執行者に指定・選任されたとしても、就任するかしないかは指定・選任された人の意思によって決まります。遺言執行者への就任を承諾した場合にその人は遺言執行者の地位に就き、その職務を開始することになります。


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撮影場所  –  リバティ・ベル・センター  (ペンシルバニア州フィラデルフィア)

民事調停制度の利用

2015-11-30

   裁判所の関与によって民事紛争を解決する制度として訴訟が存在しますが、この他に裁判所の関与によって民事紛争を解決する制度として民事調停が存在します。

   訴訟と対比すると、調停には①当事者双方の自由意思による合意によって自主的に紛争を解決する手段であり、事案の実情に即して当事者の生活関係全般にわたっての解決を図ることが出来る。②裁判官(民事調停官)と民事調停委員で構成される調停委員会が紛争解決のあっせんにあたり、健全な良識等を紛争の解決に反映させることが出来る。③非公開の席で行われるため、当事者が素直に意見を述べることが出来る。④当事者の合意によって紛争が解決されるため、相手方の任意の履行を期待出来る。といった特色があると言われています。

   調停手続を経ることなく訴訟を提起することが出来るというのが原則ですが、地代・土地の借賃の増減額請求や建物の借賃の増減額請求については、調停による解決に適しているとの考えから、まず、調停の申立てをしなければならない(調停前置主義)とされています。


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死亡生命保険金と特別受益

2015-09-28

   共同で相続する人達の中に亡くなった人から遺贈や生前贈与を受けた人がいるときにその遺贈や生前贈与を受けた人の相続分を減らして共同で相続する人達の公平を図る制度として民法903条が定める特別受益という制度があり、特別受益を遺産の中に回復させることを持戻しと言います。そして、死亡生命保険金がこの特別受益に当たるかどうかという問題があります。

   この点、死亡生命保険金は、保険金の受取人が保険契約に基づいて取得するもので相続財産に含まれないことから特別受益には該当しないと考えられますが、最高裁平成16年10月29日判決は、「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率、保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、特別受益に準じて持戻しの対象となる」と判示して、上記のような特段の事情が存する場合には、特別受益に準じて持戻しの対象になるとしています。


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遺言の方式と種類

2015-08-10

   遺産を巡って相続人の間で深刻な争いになることがありますが、遺言の存在がこのような争いの防止に役立つことがあります。遺言の方式にはⅠ普通方式とⅡ特別方式があります。

Ⅰ普通方式には、
①自筆証書遺言
   遺言をする人が遺言の全文、日付、氏名を自書し印を押す遺言です。
   自筆証書言では、作成費用があまりかからず、遺言書を作ったことやその内容を秘密に出来ますが、遺言書の紛失、隠匿、改変等のおそれがあり、家庭裁判所による検認手続が必要になります。
②公正証書遺言
   公証人が作成する公正証書によって遺言をします。
   公正証書遺言では、紛失、隠匿、改変等のおそれが無く、家庭裁判所による検認手続は不要ですが、作成手続が煩雑で費用がかかります。
③秘密証書遺言
   遺言の内容を秘密にしながら遺言の存在は明確にしておく遺言です。
   秘密証書遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット、デメリットが折衷的に存在します。

Ⅱ特別方式には、
①危急時遺言
   死亡の危急が迫った場合の遺言です。
②隔絶地遺言
   遺言をする人が交通を断たれた場合の遺言です。
   特別方式による遺言は、例外的に認められる簡単なもので遺言をする人の真意の確保という点が十分でないため、特殊な事情が無くなって遺言をした人が普通方式によって遺言をすることが出来るようになってから6ヶ月間生存すれば無効になります。


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相続の放棄と限定承認

2015-07-21

   相続が開始すると、相続人は、被相続人に帰属していた財産を承継することになりますが、この承継する財産には借金等の消極財産も含まれるので、相続が相続人にとって酷な事態を招く可能性があります。また、相続人の中に積極財産であってもその取得を希望しない人がいる可能性もあります。

   そこで、民法は、相続人の利益を守り、また、その自由な意思を尊重するため、相続人に対し、一定の期間内に相続について「放棄」や「限定承認」などを選択することを認めています。

   相続の放棄は、相続の効果を否定するものです。また、限定承認は、相続によって取得した積極財産の限度において被相続人の債務と遺贈を弁済するというものです。

   相続の放棄または承認は、原則として相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内にする必要があります。また、相続の放棄と限定承認では、家庭裁判所に対する申述が必要となります。


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相続における特別受益者の相続分

2014-10-06

   共同で相続する人達の中に亡くなった人から遺贈や生前贈与を受けた人がいるときにその遺贈や生前贈与を受けた人の相続分を減らして共同で相続する人達の公平を図る制度として特別受益という制度があります。

   この遺贈や生前贈与(特別受益)を受けた人(特別受益者)の相続分は、①亡くなった人が亡くなったときに持っていた財産の価額に贈与の価額をプラスしたものを相続財産とみなした上で、②これをベースにして相続分の割合によって共同で相続する人達それぞれの相続分を出し、さらに、③この相続分から特別受益となる遺贈や生前贈与の価額を引いた残りの額となります。そして、この遺贈や生前贈与された特別受益を遺産の中に戻させることを特別受益の持戻しと言います。

   なお、この特別受益の持戻しに関してトラブルになることがしばしばありますが、このトラブルを避けるために被相続人となる人が遺言で遺産分割の方法を指定したり持戻し免除の意思表示をしておく(遺留分減殺請求の問題はありますが)ということが考えられます。


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