Archive for the ‘相続’ Category

相続トラブルを避けるための遺言書の活用

2014-08-25

   個人が亡くなるとその財産の承継が問題となりますが、被相続人となる人は、遺言書によって生前にその財産の承継について決めておくことが出来ます。

   そして、被相続人となる人が遺言書によってその財産の承継について決めておくことによって、①遺産の分割をめぐって相続人の間で争いとなることを防ぐことが可能になります。例えば、仲の良くない先妻の子供と後妻の子供や後妻と先妻の子供の間での財産の配分を遺言書によって決めておくようなケースが考えられます。また、②被相続人が財産を承継させたい人に財産を承継させることが可能となります。例えば、老後の世話になっているが相続権の無い長男の嫁に財産を遺贈するようなケースが考えられます。

   欧米に比べて我が国においてはその利用者が少ないと言われる遺言書ですが、この制度には上記のようなメリットがありますので、その利用を検討する価値はあると思います。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



当事務所内で咲く花

B型肝炎訴訟(昭和23年から昭和63年までの間に集団予防接種等を受けた(家族を含む)皆様へ)

2014-05-29

B型肝炎訴訟の概要や給付金等の支給を受けるための要件等について

○厚生労働省 ホームページ  B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)

○法務省 ホームページ  B型肝炎訴訟


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



当事務所内で咲く花

相続の基礎

2013-09-30

1  相続とは

   相続とは、「人の死亡によって、その者の財産上の法律関係を当然かつ包括的に承継すること」です。

①  「当然」・・・何もしなくても被相続人の死亡によって相続は開始します。

②  「包括的」・・・プラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産も相続によって承継します。


2  相続するのは誰か

①配偶者相続人  配偶者は常に相続人となります。※ 内縁関係の者は相続人になりません。

②血族相続人

   A 子 (第1順位)※養子も実子と同様に相続人となります。

   B 直系尊属(第2順位)

   C 兄弟姉妹(第3順位)

   ・・・この順番で相続人となります。

   ・・・配偶者がいれば配偶者と一緒に相続人となります。

   ・・・相続人となる立場にあった被相続人の子や兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その子・兄弟姉妹の子が「代襲相続」します。

①  相続欠格

   相続に関して不正の利益を得るために被相続人を殺害したり遺言書を偽造したりした相続人は「当然に」相続権を失います。

②  相続人の廃除

   被相続人は、著しい非行があったり被相続人を虐待したりした相続人の相続権を「家庭裁判所」に請求して奪うことが出来ます。


3  どのような割合(相続分)で相続するのか

   相続分とは、「相続財産に対する持分」です。

相続分の種類

  ①指定相続分・・・被相続人は遺言で相続分を指定することが出来ます。

  ②法定相続分・・・相続分が指定されていない場合には、民法の決めた割合で相続します。

  子 2分の1 配偶者 2分の1

  ※子が数人いるときは各自の相続分は均等です。

  ※婚姻外で生まれた子(非嫡出子)の相続分は婚姻によって生まれた子(嫡出子)の2分の1とされていましたが、平成25年9月4日、この定めを憲法違反とする最高裁判決が出ました。


  直系尊属 3分の1 配偶者 3分の2※直系尊属が数人いるときは各自の相続分は均等です。

  兄弟姉妹 4分の1 配偶者 4分の3※兄弟姉妹が数人いるときは各自の相続分は均等です。※代襲相続人の相続分は被代襲者の相続分と同じです。


  ①特別受益

   結婚や学校に通うためにお金を出してもらった(贈与を受けた)り、遺言で財産をもらった(遺贈を受けた)相続人の相続分は減らされる場合があります。

特別受益者の相続分=(相続が開始したときに存在した財産+贈与の価額)×相続分-その相続人が贈与または遺贈を受けた額

  ②寄与分

   親の事業を手伝ったり親の療養看護をしていた相続人の相続分は増える場合があります。

寄与分権利者の相続分=(相続が開始したときに存在した財産-寄与分)×相続分+寄与分

  遺留分

  ①遺留分とは、被相続人の贈与または遺贈によって奪われることのない相続人に留保された相続財産の一定の割合です。

  ②遺留分権利者=直系卑属・直系尊属・配偶者※兄弟姉妹に遺留分はありません。※相続欠格者・相続を廃除された者・相続を放棄した者には遺留分はありません。

  ③遺留分の割合

  直系尊属だけが相続人である場合 3分の1

  その他の場合          2分の1


4  相続にあたって留意すべき点は

  ①誰が相続人となるのかを確認します(自分や親族が相続人となるのかを確認します)。※代襲相続が生ずる場合があることに注意してください。

  ②被相続人の財産を確認します(預金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産についても確認します)。

  ③被相続人による遺言が無いかを確認します。※家庭裁判所による検認という手続きがあります。


5  相続に関するトラブルを避けるためには

  ①遺言の活用

A自筆証書遺言※ 遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、印を押します。※ 簡単ですが作成が不明になったり変造されたりするおそれがあります。

B公正証書遺言※極めて証拠力が高いものですが内容を関係者に知られるおそれがあります。

C秘密証書遺言

  ②相続の放棄・限定承認の検討 ※相続の開始を知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



当事務所内で咲く花

家族会議と財産リストの作成のすすめ

2013-06-04

   身内の方が亡くなったときに相続は始まります。そして、相続が始まった場合に行わなければならない手続きには期限があります。残された家族は、身内の人が亡くなってから7日以内に亡くなった方の住所地の役所に死亡届を提出します。また、年金・健康保険の資格喪失の届出などを行います。

   さらに、遺言書の有無と相続人の確認(自筆の遺言書があれば、家庭裁判所で検認(遺言書の状態を確認する手続)を受ける必要があります)を行った上、亡くなった方の財産を調べてプラスの財産(積極財産、預金・株式・不動産など)とマイナスの財産(消極財産、負債など)を区別したリストを作ると良いでしょう。そして、このリストを基にして、家族会議などにより相続を単純に承認する(単純承認)か相続を放棄する(相続放棄)かプラスの財産の限度内で負債を弁済する(限定承認)かを決めます。

   相続の放棄や限定承認を行う場合には相続が始まったことを知った日から3ヶ月の間(熟慮期間)に家庭裁判所にその申立てをしなければならないことから3ヶ月では財産の調査が終わらないような場合、この熟慮期間の伸長の申立てを行うことが必要になります。税金の面では、準確定申告(亡くなった方の1月1日から死亡日までの所得税の精算)を死亡(相続の開始)の日から4ヶ月以内に行ないます。また、相続の開始した日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告を行ないます。

   ひらま総合法律事務所では、税理士の協力を得ることによって税務を含む相続問題全般に対応することができますので、相続問題についてご相談ください。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



当事務所内で咲く花

相続権の剥奪について

2013-05-22

以下の場合、相続人は、相続権を失います。

相続欠格

   相続に関して不正の利益を得るために被相続人の遺言書を偽造したりした相続人等は「当然に」相続権を失います。


相続人の廃除

   被相続人は、著しい非行があったり被相続人を虐待したりした相続人の相続権を「家庭裁判所」に請求して奪うことができます。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



当事務所内で咲く花

成年後見制度の種類(任意後見について)

2013-03-29

   任意後見とは、本人があらかじめ公正証書で結んでおいた任意後見契約により、本人の判断能力が不十分になったときに任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから契約の効力が生じます。

任意後見開始までの流れ

   契約(公正証書の作成)・登記 → 本人の判断能力の低下 → 家庭裁判所に対する任意後見監督人選任の申立 → 任意後見監督人の選任 → 任意後見の開始


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



当事務所内で咲く花

遺留分の制度について

2013-03-26

   遺留分の制度は、兄弟姉妹を除く相続人に対して、遺産の一定割合の財産が与えられることを保障する制度です。遺留分減殺請求は、遺留分を侵害している侵害者に対する意思表示によって行われます。私たちは、法律問題を整理して遺留分に関するトラブルの予防・解決をお手伝いします。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



当事務所内で咲く花

【遺産分割】家族、親族の仲良くしたいという思い

2013-03-24

   遺産分割をめぐって、相続人間で思いがけないトラブルが生じるケースが少なくありません。当事者が直接話し合うことで解決するのが難しいのが遺産分割に関するトラブルです。当事者だけでは、解決のためのよい方法が見つからないばかりか、状況が悪化することが多いのが遺産分割の問題です。

   遺産分割は、公平・適正に行われるべきです。家族、親族の仲良くしたいという思いの実現を弁護士はお手伝いします。私たちは、法律問題を整理して遺産分割に関するトラブルの予防・解決をお手伝いします。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



当事務所内で咲く花

相続の放棄を検討することは

2013-03-24

   相続においてはプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産も承継されることになります。そこで、被相続人についてマイナスの財産の方がプラスの財産より多いような場合、相続人は、相続の放棄を検討することになります。


【相続放棄の申述】

   相続人となった人が遺産の相続を放棄しようとするときは、相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



当事務所内で咲く花

遺言書の種類

2013-03-23

   遺言書には、普通方式遺言書と特別方式遺言書があり、普通方式遺言書には,①自筆証書遺言書②公正証書遺言書③秘密証書遺言書があります。実際の遺言書の多くは普通方式のものですので、以下ではこれらについて述べることにします。


   自筆証書遺言書とは,遺言者が,遺言の全文,日付及び氏名を自書しそれに押印をすることにより作成するものです。 他の遺言よりも簡単なものと言えますが,相続が開始した後に家庭裁判所において,検認手続を経ることが必要となります。


   公正証書遺言書とは,公証人に費用を支払って作成してもらうものです。 公証人という専門家が作成するので遺言が無効となることは少なく,また遺言書は公証役場で保管されるので紛失したり改ざんされる等の恐れがなく、検認手続は不要です。


   秘密証書遺言書とは,遺言者が遺言書に署名・押印をして封筒に入れた後,遺言書に押したものと同じ印章で封印し,その封書を公証人及び2人以上の証人の前に提出し,さらに、封筒の中身が自己の遺言書である旨及び,自分の氏名・住所を申述して行うものです。


   公証人が封紙に封書が提出された日付と遺言者の申述内容を記載し,また,公証人,証人2人及び遺言者がそれぞれその封紙に署名・押印します。そして、自筆証書遺言書と同様に相続が開始した後,家庭裁判所の検認を受ける必要があります(なお、自筆で記載しておけば,秘密証書遺言書としての方式が欠けていても,自筆証書遺言書として有効になる可能性があります。)。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



当事務所内で咲く花

« Older Entries Newer Entries »
ページの上へ

   Copyright© 2010-2022 ひらま総合法律事務所: 東京都港区白金で弁護士相談 All Rights Reserved.   プライバシーポリシー