Archive for the ‘交通事故’ Category

自首による刑の減軽

2021-10-18

 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に、自発的に自己の犯罪事実を申告し、その処分を求める意思表示を自首と言います。そして、自首が成立する場合、その刑は、任意的に減軽されます(刑法42条1項)。

 この自首の成否に関する裁判例を見ると、東京高裁平成7年12月4日判決は、人を殺した者が犯行直後に自首を決意しそのまま派出所に赴いたが警察官が不在であったため、さらに110番通報して自己の氏名・犯罪事実を申告した場合には、派出所出頭8分後、電話通報2分前にその妻が通報していたため既に捜査機関に被告人の犯罪事実が発覚していたとしても、自首したものといえるとし、最高裁平成13年2月9日決定は、拳銃所持・発射罪について、捜査機関に発覚する前に申告したときは、使用した拳銃について虚偽の事実を述べたとしても自首が成立するとしています。

 一方、東京高裁平成17年3年31日判決は、強盗の目的で被害者に暴行を加えて死亡させた者が暴行の動機・態様について隠して単なる傷害として警察に申告する行為は自首に当たらないとし、東京高裁平成17年6月22日判決は、自首そのものが犯人隠避行為に該当する場合は実質的にみて自己の犯罪事実の申告があったとは認められず、傷害致死の共同正犯者が他の共犯者の存在を隠ぺいするため単独犯行として警察に申告する行為は自首に当たらないとしています。

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証明が困難な場合における損害額の認定

2021-08-02

 民事訴訟法248条は、損害賠償請求事件で賠償責任の認められる場合において「損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるとき」に裁判所は、「弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる」と規定しています。

 この規定に関し、最高裁平成20年6月10日判決は、不法行為に基づく損害賠償を求める事案について、原告に損害が発生したことを前提とするのであれば、損害額の立証が極めて困難であったとしても本条により相当な損害額が認定されなければならないとしています。

 そして、入札における談合による損害額に関し、東京高裁平成21年5月28日判決は、損害額は、談合されていなければ形成されていたであろう落札価格に基づく契約金額と現に締結された請負金額に係る契約金額との差額であるが、これを具体的に立証することはその損害の性質上極めて困難であるから、本条により相当な損害額を認定すべきであるとしています。

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時機に遅れた攻撃防御方法の却下

2021-05-17

 民事訴訟法156条は、攻撃又は防御の方法は「訴訟の進行状況に応じ適切な時期」に提出しなければならない(適時提出主義)とし、同法157条は、当事者が「故意又は重大な過失」によって「時機に遅れて提出した攻撃又は防御の方法」について、これを審理したのでは「訴訟の完結を遅延させる」場合に申立または職権で却下しうるとしています。

 この「故意又は重過失」について、大審院昭和6年11月4日判決は、第一審の口頭弁論期日に出頭しなかったために主張しなかった抗弁を控訴審で提出したのに対し、その不出頭に対する帰責事由の有無を判断せずに右抗弁を却下した原判決は違法としています。また、「訴訟の完結を遅延させる」場合について、

 東京高裁平成元年3月27日判決は、自白後弁論終結までの間にこれを撤回する機会が十分ありながら格別の措置をとることなく弁論の終結を迎え、その後弁論再開の申請と共にした自白撤回の申出は訴訟の完結を著しく遅延させる時機に遅れたものとしています。なお、最高裁昭和30年4月27日判決は、申請された検証がたとえ一定の要証事実に対する唯一の証拠方法であったとしても、本条に該当するときはこれを却下することができるとしています。

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内縁関係の当事者が死亡した場合における財産分与

2020-12-14

 夫婦が離婚する場合、財産分与(民法768条)が問題となるところ、内縁関係の当事者の一方が死亡した場合にも上記規定が適用されるのかという問題があります。

 この問題に関する裁判例を見ると、その一方が死亡したことによって内縁関係が消滅した場合に関し、最高裁平成12年3月10日判決が、「離別による内縁解消の場合に民法の財産分与の規定を類推適用することは、純婚的法律関係の保護に適するものとしてその合理性を承認し得るとしても、死亡による内縁解消のときに、相続の開始した遺産につき財産分与の法理による遺産清算の道を開くことは、相続による財産承継の構造の中に異質の契機を持ち込むもので、法の予定しないところである。

 また、死亡した内縁配偶者の扶養義務が遺産の負担となってその相続人に承継されると解する余地はない」として、民法768条の類推適用を否定しています。

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転院による移送費と健康保険

2020-05-25

 入院先の病院から別の病院に移る場合、その要件をみたせば健康保険から移送費が支給されます。

 被保険者が療養の給付を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に移送費が支給され(健康保険法97条、国民健康保険法54条の2)、保険者が必要と認める場合とは、

①移送により法に基づく適切な療養を受けたこと

②移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと

③緊急その他やむを得なかったこと

 のいずれにも被保険者が該当する場合(健康保険法施行規則81条、国民健康保険法施行規則27条の10)とされています。

 そして、この移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額となりますが、実際に移送に要した費用の金額を超えることはないとされています(健康保険法施行規則80条、国民健康保険法施行規則27条の9)。

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不法行為に基づく損害賠償請求と相殺の禁止

2020-03-09

 債権を相互に有する者の間では、相殺による処理が考えられます。ところが、不法行為に基づく損害賠償請求権については、被害者に現実の賠償を受けさせるため、「債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない」とされています(民法509条)。
 ただ、その被害者の救済という制度の趣旨から、被害者が損害賠償請求権を自動債権として加害者に対し負担している債務と相殺することは可能(最高裁昭和42年11月30日判決)とされ、また、契約により相殺することも可能(大審院大正元年12月16日判決)とされています。
 なお、双方の損害賠償請求権が交通事故のような同一事実によって発生した場合については、相殺による処理を認める説が有力ですが、最高裁昭和49年6月28日判決は、「同一交通事故によって生じた物的損害に基づく損害賠償債権相互間においても、民法509条の規定により相殺が許されない」と判示しています。



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責任無能力者が第三者に加えた損害についての監督者の責任

2020-02-03

 民法714条は、「監督する法定の義務を負う者」「監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者」が、責任無能力者による第三者に対する損害について賠償をすることを定めています。

 そして、この責任の成立には「責任無能力者がその責任を負わない場合」であることが必要とされますが、最高裁昭和49年3月22日判決が「未成年者が責任能力を有する場合であっても監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係を認めうるときは、監督義務者につき民法709条に基づく不法行為が成立する」としています。



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過失運転致死傷罪の新設・移動

2019-10-15

 2007年に自動車運転過失致死傷罪(刑法211条2項)が新設されましたが、この規定は2013年に自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)5条に移りました。

 この規定をみると、法定刑の上限が業務上過失致死傷罪の5年(刑法211条1項)より重い7年となっています。また、傷害が軽い場合は情状によりその刑を免除することができるとされています。

 なお、この規定ができたことによって他の過失犯との適用関係が問題となりますが、東京高裁平成25年6月11日判決は、自動車の運転者が降車のため運転席のドアを開けて事故になった事案について、運転過失ではなく業務上過失としています。



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危険運転致傷罪の行為態様

2019-10-07

 2013年の法改正により、刑法208条の2の危険運転致致死傷罪や同法211条2項の自動車運転過失致死傷罪などが「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転死傷行為処罰法)に移り、また、準危険運転致死傷罪が新設(同法3条)されました。

 危険運転致死傷罪の行為態様は、アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で運転し人を死傷させた場合の

 ①酩酊運転致死傷(同法2条1号)、進行を制御することが困難な高速度で運転し人を死傷させた場合の

 ②高速度運転致死傷(同法2条2号)、進行を制御する技能を有しないで運転し人を死傷させた場合の

 ③未熟運転致死傷(同法2条3号)、人または車の通行を妨害する目的で著しく接近しかつ重大な交通の危険を生じさせる速度で運転し人を死傷させた場合の

 ④妨害運転致死傷(同法2条4項)、赤色信号等をことさらに無視しかつ重大な危険を生じさせる速度で運転し人を死傷させた場合の

 ⑤信号無視運転致死傷(同法2条5号)、通行禁止道路を進行したりしかつ重大な交通の危険を生じさせる速度で運転し人を死傷させた場合の

 ⑥通行禁止道路運転致死傷(同法2条6号)です。そして、これらにおいて死傷の結果についての故意は不要とされています。



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刑事訴訟法「人を死亡させた罪」の時効期間の延長と時効の廃止

2019-09-30

 一定の期間が経過することによって公訴を提起できなくなる公訴時効という制度が存在しますが、2010年にこの制度の改正が行われました。

 すなわち、刑事訴訟法は、「人を死亡させた罪であって禁固以上の刑に当たるものについて」時効期間を30年等に延長しました。また、これについて「死刑に当たるものを除く」として、殺人、強盗殺人等について時効を廃止しました(同法第250条第1項)。

 なお、この改正法は、同法施行の際に公訴時効が完成していないものについては適用されますが施行の際に公訴時効が完成しているものには適用されません(改正法附則第3条第2項)。



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