Archive for the ‘交通事故’ Category

自動車事故による人の死傷

2014-08-18

   自動車の運転による死傷事案に適切に対応するため、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)が平成25年11月27日に公布され、平成26年5月20日から施行されています。

   この法律は、自動車犯罪事案に関するもので、①危険運転致死傷罪(刑法から移したもの)②通行禁止道路を進行しかつ重大な交通の危険を生じさせる速度による危険運転致死傷罪(新しい類型)③アルコール又は薬物・自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの(一定の統合失調症、てんかん、低血糖症、そう鬱病等)の影響による危険運転致死傷罪(新しい類型)④過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪(アルコール等の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転して人を死傷させるとともに、アルコール等の影響の有無・程度が発覚することを免れようとするもの)⑤過失運転致死傷罪(刑法の自動車運転過失致死傷罪を移したもの)⑥無免許運転であったときに刑を加重することを内容としています。

   重大な被害を引き起こす悪質かつ危険な運転行為の抑止やその適正な対処に本法が寄与することが期待されます。


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交通事故に関するトラブルとADR(裁判外紛争解決手続)の利用

2014-05-26

   交通事故による被害者がその損害の賠償を受ける方法としては、加害者、保険会社などとの交渉や裁判の他に、裁判外紛争処理機関に対して紛争処理(ADR: Alternative Dispute Resolution)を申し立てるという方法も存在します。

   判断が難しい法律問題がある場合や事故状況などについて双方の言い分が大きく食い違っている場合などADRによる処理になじまない事案もありますが、裁判などに比べ費用が少なくて済む、早期の解決を図りやすいといったメリットがADRにはあります。

   交通事故に関するADRとしては、①公益財団法人日弁連交通事故相談センター、②公益財団法人交通事故紛争処理センター、③一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構、④損害保険相談・紛争解決サポートセンター(そんぽADRセンター)
といったものがあります。


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交通事故における保険等の利用

2014-05-22

   交通事故事案においては、多くの場合、以下のような保険等の利用を検討することになります。

   任意保険会社との交渉がまとまらない場合などに、被害者が自賠責保険会社に対し、損害賠償額を支払うよう直接請求するものです。

   ひき逃げなどで加害者が不明の場合や加害者が任意保険も自賠責保険も利用出来ない場合などに、政府の自動車損害賠償保障事業に対し、損害のてん補を請求するものです。

   人身傷害補償保険による保険給付を受けることが出来る場合には、その請求を検討することになります。人身傷害補償保険とは、被害者の過失の有無や程度にかかわらず算定された額を保険金として支払うものです。

   交通事故においても健康保険の利用が可能です。また、交通事故が業務に関して生じた場合、労災保険の利用が可能です。


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自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行について

2014-05-20

   平成25年11月27日に公布された自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律が平成26年5月20日に施行されました。この法律は,交通死傷事故について,その実態に応じた処罰ができるように罰則の新設等を行ったものです。


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交通(人身)事故の責任と損害賠償等について

2013-06-10

   交通人身事故における加害者が負う責任には以下の3つのものがあります。

●刑事責任

   自動車運転過失致傷罪等の刑事上の責任を負う場合があります。

●行政責任

   運転免許の停止、取り消し、交通反則金の納付等の行政上の責任を負う場合があります。

●民事責任

   被害者に対する損害賠償責任を負う場合があります。この損害賠償における賠償金の額を算定する基準には3つのものがあります。

<自賠責基準>

   加入を強制される自賠責保険の基準です。被害者に対して最低限の補償をすることを目的としているため、補償額は裁判基準より低額となっています。

<任意保険基準>

   自賠責保険の保険金を上積みする任意保険の基準で、各保険会社が定めています。自賠責保険の保険金の上乗せではありますが、裁判基準よりは低額です。

<裁判基準>

   蓄積された裁判例に基づく支払い基準です。なお、この基準もあくまで一応の目安であり、現実の裁判においては額が変わってくる可能性があります。


   損害賠償について示談交渉を行う場合、賠償の金額を適正なものにするために交渉を弁護士に依頼することをお勧めします。ひらま総合法律事務所では、あらゆる交通事故トラブルの早期解決に向けてお手伝いをいたしますので、お気軽にご連絡ご相談ください。


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