Archive for the ‘立法の動向’ Category

会社法の一部を改正する法律案等の主な改正ポイントについて

2014-03-31

今国会中に成立が予定されている会社法の一部を改正する法律案等において、注目すべき主なポイントは以下のとおりです。

会社の実務に影響を及ぼす項目が多く見受けられますので注意が必要です。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



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特定B型肝炎ウイルス感染

2013-12-16

   平成23年12月16日、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号)が公布されました。

   補足:B型肝炎ウイルス感染被害に関する裁判において、平成18年に下された最高裁判所の判決に関連し被害者に対する救済措置を講じたものです。平成24年1月13日に施行される法律です。


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英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)のロースクール等

2013-06-05

   英国の法曹教育は、アカデミックコース、実務法コース、実務研修コースに大きく分かれます。

バリスターとソリシターという2種類の弁護士資格

   バリスター(Barrister):法廷弁護士 (弁護士会 Bar Council)

   ソリシター(Solicitor):事務弁護士 (弁護士会 The Law Society)


アカデミックコース(Academic stage of training)

   バリスター、ソリシター共通コース 期間:1~2年間(フル・パートタイムで異なります。)

   英国の大学における法学既修者(LLB Law)、認定法学学位保有者(Qualifying degree)、法学履修書保有者(recognized graduate diploma in law)は、その履修を免除されています。

   他学部者、英国以外の国から来た学生は、GDL (Graduate Diploma in Law)において、Law degreeを取得することを義務付けられています。


実務法コース(Vocational stage of training)

   アカデミックコースを免除された人・終了した人が進みます。このコースでバリスターになろうとする人とソリシターになろうとする人に分かれます。

   バリスターになろうとする人は、BPTC : Bar Professional Training Course に進みます。期間:1~2年間(フル・パートタイムで異なります。)

   ソリシターになろうとする人は、LPC : Legal Practice Course を専攻します。期間:1~2年間(フル・パートタイムで異なります。)


実務研修コース

   実務法コースを終了した人が進みます。

   バリスターになろうとする人は、Pupilage 研修(非実務研修(6ヶ月)と実務研修(6ヶ月))を受けます。その期間においてバリスターの事務所(チェンバー)に勤務することが必須とされています。期間:1年間

   ソリシターになろうとする人は、弁護士事務所と研修の契約(Training contract)を行い、研修ソリシター(trainee solicitor)として登録して、2年間の実務研修を受けます。また、Professional Skill Courseなどの履修が義務付けられています。期間:2年間

   上記のコースを全部終了し、コース期間中に行われる各試験と期末試験に合格しないと弁護士資格は与えられません。

   ※なお、上記の内容は、最新の情報ではないことを予めご了承ください。


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保証人を保護するための民法改正について

2013-05-17

   保証契約の類型として根保証契約というものが存在しますが、この契約においては契約締結後に債務者がさらにお金を借りたとしても債権者は保証人と再び保証契約を結ぶ必要はなく、また、保証人に債務が増えたことを報告する義務もありませんので、保証人が知らないうちに、額の大きい借金の保証人になってしまい、主たる債務者の倒産・破産などによって重度の返済の責任を課せられてしまうという問題がありました。

   そこで、平成16年12月に一部が改正された民法では上記の根保証契約に関して、①極度額(限度額)を定めること。②保証期間に制限を設けること。③元本確定事由を設けること。④書面で行うこと(なお、これはすべての保証契約が対象です。)。という新たなルールが導入されました。

   このように、平成16年において保証人を保護するために民法の改正が行われましたが、平成25年6月に公表された民法の改正に関する中間試案では、さらに、貸金等の債務の根保証契約に関するルールを個人の根保証契約にも適用することや個人の保証人を保護するための規定を新たに設けることが検討されています。


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アメリカ合衆国のロースクール

2013-04-24

   米国のロースクールは専門職大学院です。以下が学位とプログラム内容です。


   3年間のプログラムです。

   対象:4年制大学で学位を取得している人。


   1年間のプログラムです。

   対象1:J.D.の学位を取得した人で、実務で専門分野の知識を身に着けることを希望している人。

   対象2:州の司法試験の受験資格の取得を希望する人で、J.D.の学位がない外国の弁護士や大学法学部の卒業生等。


   法学博士の学位を取得するプログラムです。

   対象:LL.M.取得者。


   ※州の司法試験の受験との関係では、J.D.取得者かどうか、ロースクールがABA(American Bar Association:アメリカ法曹協会)認定校であるかどうかを確認する必要があります。

   ※上記の内容は、最新の情報ではないことを予めご了承ください。


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120年ぶりに民法(主に債権法)が大きく変わる!?

2013-04-22

   審議を経て、民法の改正に関する中間試案が公表(平成25年6月3日まで)されました。

   法務省ホームページ(外部リンク)「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」(平成25年2月26日決定)

   この改正が実現すると民法(債権法)の内容が大きく変わるため、従来の契約書・約款の内容の変更が必要となる可能性があります。私法の一般法、基本法たる民法(債権法)の改正ですから、特に企業の代表者や法務担当者は注意を払う必要があります。

   中間試案の中で、特に影響が大きいと思われる項目は以下のものです。

※中間的な試案ですので、内容に変更が生じる可能性がありますので予めご了承ください。

※パブリックコメント(Public Comment)制度・・・・・あらかじめその案を公表して、国民の皆様から意見、情報を募集する(意見公募)手続制度です。


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民事調停の申立手数料の特例措置~東北地方太平洋沖地震による災害に見舞われた方へ~

2013-04-19

   平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令の施行で被災地区に住所等を有していた方が,東日本大震災に起因する民事に関する紛争について,裁判所に民事調停の申立てをする場合,一定の条件のもと申立手数料が免除されています。


   法務省ホームページ(外部リンク)民事調停の申立手数料の特例措置


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企業が競争力を維持するために ~不正競争防止法による保護~

2013-04-16

   不正競争防止法の一部を改正する法律で、営業秘密侵害罪の目的要件が変更され、また、営業秘密の領得自体への刑事罰が導入されています。

   営業秘密の不正な持ち出し、使用・開示行為は刑事罰の対象になる可能性がありますので、安易な営業秘密の持ち出しには十分ご注意ください。


詳しくはこちら:経済産業省ホームページ(外部リンク):営業秘密~営業秘密を守り活用する~


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