自筆証書遺言における押印
遺言者が遺言の全文,日付,氏名を自書し,これに押印する方式の遺言を自筆証書遺言と言うところ,この押印と認められるかどうかが問題となることがあります。
花押を書いた遺言が問題となった最高裁平成28年6月3日判決は,「花押を書くことは,印章による押印とは異なるから,民法968条1項の押印の 要件を満たすものであると直ちにいうことはできない。そして,民法968条1項が,自筆証書遺言の方式として,遺言の全文,日付及び氏名の自書のほかに,押印をも要するとした趣旨は,遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに,重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあると解されるところ」「我が国において,印章による押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認め難い。 以上によれば,花押を書くことは,印章による押印と同視することはできず,民法968条1項の押印の要件を満たさないというべきである」と判示して花押では要件を充たさないとしています。
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