成果主義における年棒制

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2025-01-13

 近年においては成果主義賃金・人事制度が普及しているところ,1年の賃金を労働者の成果・能力に即して支払う年棒制を導入している企業が存在します。

 この年棒制における給与額の決定が問題となった東京高裁平成20年4月9日判決は,期間の定めのない労働契約における年棒制について,年棒額決定のための成果・業績評価基準,年棒額決定手続,減額の限界の有無,不服申立手続等が制度化され就業規則に明示され,かつ,その内容が公正な場合に限り,使用者に評価決定権があると判示しています。


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