口頭弁論の準備制度としての弁論準備手続
2019-12-09
民事訴訟における審理は口頭弁論期日において行われますが、この口頭弁論の準備のための手続きとして弁論準備手続が広く利用されています。
この手続は、争点と証拠の整理を行うものですが、文書について証拠調べができるとされています。
原則として非公開ですが、相当と認める者には傍聴を許すことできます。なお、当事者・代理人が遠隔地にいるような場合、電話によってこの手続を行うことができます。
そして、この手続の結果は、口頭弁論において陳述されます。
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ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
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