将来債権の譲渡性とその譲渡制限

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2023-07-10

   ① 民法466条の6第1項は,「債権の譲渡は,その意思表示の時債権が現に発生していることを要しない」として,将来債権も譲渡できることを規定しています。

   ② 同条2項は,「債権が譲渡された場合において,その意思表示の時に債権が現に発生していないときは,譲受人は,発生した債権を当然に取得する」として,将来債権の譲渡においては,債権が発生した時に譲受人が債権を当然に取得することを規定しています。

   ③ 同条3項は,「前項に規定する場合において,譲渡人が次条の規定による通知をし,又は債務者が同条の規定による承諾をした時(以下「対抗要件具備時」という。)までに譲渡制限の意思表示がされたときは,譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなし」として,対抗要件が具備される前に譲渡制限の意思表示がなされたときは,債務者は譲渡制限をもって譲受人に対抗できることを規定しています。


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