自動車事故による人の死傷
自動車の運転による死傷事案に適切に対応するため、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)が平成25年11月27日に公布され、平成26年5月20日から施行されています。
この法律は、自動車犯罪事案に関するもので、①危険運転致死傷罪(刑法から移したもの)②通行禁止道路を進行しかつ重大な交通の危険を生じさせる速度による危険運転致死傷罪(新しい類型)③アルコール又は薬物・自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの(一定の統合失調症、てんかん、低血糖症、そう鬱病等)の影響による危険運転致死傷罪(新しい類型)④過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪(アルコール等の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転して人を死傷させるとともに、アルコール等の影響の有無・程度が発覚することを免れようとするもの)⑤過失運転致死傷罪(刑法の自動車運転過失致死傷罪を移したもの)⑥無免許運転であったときに刑を加重することを内容としています。
重大な被害を引き起こす悪質かつ危険な運転行為の抑止やその適正な対処に本法が寄与することが期待されます。
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