破産手続きにおける財団債権
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2016-04-25
破産手続きでは、債権を区分してそれぞれについて異なった取扱をしています。そして、その債権の区分の中に財団債権と呼ばれるものがあります。
財団債権は、
①破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権、破産財団の管理・換価・配当に関する費用の請求権、破産手続開始前の原因に基づいて生じた破産手続開始当時に納期限が未到来か1年を経過していない租税等の請求権などの一般の財団債権(なお、財団債権にならない租税等の請求権は、優先的破産債権や劣後的破産債権になります。)と、
②破産手続開始前の3ヶ月間の給料請求権・退職前の3ヶ月分の給料総額に相当する額の退職手当請求権などの特別の財団債権に分類されます。
財団債権は、配当手続によらないで破産財団から弁済を受けることが出来ます。
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