事業の縮小のため解雇された場合の失業等給付

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2020-05-18
 事業の縮小のため勤務先を解雇された場合、要件を充たしていれば失業等給付を支給されます。

そして、その要件は、

①離職による被保険者資格喪失の確認を受けたこと

②労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態にあること

③特定受給資格者、特定理由離職者は、原則として、離職の日以前1年間に被保険者が6か月以上あること(雇用保険法13条、14条)で、事業の縮小や廃止などにより解雇された場合は、特定受給資格者となります(同法23条等)。



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