遺留分を害する遺贈又は贈与とその効力
2021-04-26
被相続人の処分によって奪われることのない相続人に留保された相続財産の一定の割合を遺留分と言います。そして、遺留分権利者及びその承継人は、この遺留分を保全するのに必要な限度で遺贈及び贈与の減殺を請求することができる(民法1031条)とされています。
この遺留分を害する遺贈又は贈与に関する裁判例を見ると、最高裁平成14年11月5日判決は、自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険金の受取人を変更する行為は本条に規定する遺贈又は贈与に当たるものではなく、これに準ずるものということもできないとしています。
また、この遺留分を害する処分の効力に関する裁判例を見ると、最高裁昭和25年4月28日判決は、被相続人がその全財産を相続人以外の者に贈与した場合に遺留分減殺請求権を認めた民法の趣意からしても、右遺贈が公序良俗に反し無効であるとはいえないとしています。
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
←「扶養義務者間の順位と求償」前の記事へ 次の記事へ「離縁原因としての悪意の遺棄・3年以上の生死不明」→