使用者の安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権の消滅時効

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 企業法務, 雇用・労働

2022-09-12

   使用者は、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働をすることができるよう必要な配慮をするとされている(労働契約法5条)ところ、この安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権の消滅時効という問題があります。

   この損害賠償請求権の消滅時効に関する裁判例を見ると、時効期間について、最高裁昭和50年2月25日判決は、民法167条1項により10年と解されるとしています。

   また、その起算点について、最高裁平成6年2月22日判決は、安全配慮義務違反によりじん肺に罹患したことを理由とする損害賠償請求権の消滅時効は、最終の行政上の決定を受けた時から進行するとし、最高裁平成16年4月27日判決は、じん肺によって死亡した場合の損害については、死亡の時から進行するとしています。


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