隣地通行権による自動車の通行

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 不動産, 個人法務

2020-03-30

  他人の土地を通行する権利として通行地役権や囲繞地(いにょうち)通行権 などがあるところ、このような権利によって自動車の通行が認められるかどうかが問題となることがあります。

 そこで、このことが問題となった裁判例を見ると、最高裁平成18年3月16日判決が、民法210条の囲繞地通行権に関し、「現代社会においては、自動車による通行を必要とすべき状況が多く見受けられる反面、自動車による通行を認めると、一般に、他の土地から通路としてより多くの土地を割く必要がある上、自動車事故が発生する危険性が生ずることなども否定することができない。

 したがって、自動車による通行を前提とする二一〇条通行権の成否及びその具体的内容は、他の土地について自動車による通行を認める必要性、周辺の土地の状況、自動車による通行を前提とする二一〇条通行権が認められることにより他の土地の所有者が被る不利益等の諸事情を総合考慮して判断すべきである」と判示しています。



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