移送による裁判の主体の変更

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2020-07-27

 裁判の主体は、訴えを提起された裁判所ですが、移送によって裁判の主体が変わることがあります。

(1)管轄違いに基づく移送

 訴えを提起された裁判所に管轄権がない場合でも訴えを却下しないで、申立または職権でその訴えを管轄裁判所に係属させるものが管轄違いによる移送(民事訴訟法16条)です。

(2)管轄裁判所による移送

 訴えを提起された裁判所に管轄権がある場合でも,「訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要」な場合などに移送が行われます(同法17条、18条、19条等)。

 移送の裁判(決定)は、被告の申立または職権で行われます。そして、移送の決定が確定すると、訴訟は訴えが提起された時から移送された裁判所に係属したものとみなされます(同法22条3項)。なお、移送の決定や移送の申立を却下した決定に対しては即時抗告(同法332条)で争うことができます。

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