就業規則による労働契約の内容の変更と労働者との合意

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2024-11-04

 労働契約法9条は,「使用者は,労働者と合意することなく,就業規則を変更することにより,労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することができない」として,就業規則に不利益変更による労働条件の変更には労働者の同意が必要であることを規定しています。そして,この同意の有無が問題となった事案に関し,最高裁平成28年2月19日判決は,労働契約の内容である労働条件は,労働者と使用者の個別の合意により変更でき,このことは,就業規則が定める労働条件を労働者の不利益に変更する場合についても,その合意に際し就業規則の変更が必要となることを除き,異なるものではないが,労働者の同意の有無については,労働者の受入れ行為だけでなく,労働者が受ける不利益の内容・程度,労働者が同意に至る経緯・態様,労働者への情報提供・説明内容等に照らし,受入れ行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するかという観点からも判断されるべきと判示しています。

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