親権者間での子の引渡請求
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別居している夫婦の間で子の奪い合いが生じて紛争になることがあります。そして、そのような紛争の中に親権者どうしが争うケースがあります。このような紛争に関する裁判例を見ると、母のもとにいた子を父が連れ去った事案について母からの人身保護請求が問題となった最高裁平成6年4月26日判決は、「拘束者による幼児に対する監護・拘束が権限なしにされていることが顕著である・・・ということができるためには、上記幼児が拘束者の監護の下に置かれるよりも、請求者の監護の下に置かれることが子の幸福に適することが明白であること、いいかえれば、拘束者が幼児を監護することが、請求者による監護に比して子の幸福に反することが明白であることを要する」が本件ではそのような事実は認められないとして引渡請求を否定しています。一方、離婚調停中に合意された面会の機会に父が幼児を連れ去った上、その後の調停に出頭しなかった事案について最高裁平成11年4月26日判決は、「父の上記行為は、調停手続の進行過程で当事者の協議により形成された合意を実力をもって一方的に破棄するものであって、調停手続を無視し、これに対する母の信頼を踏みにじったものであるといわざるを得ない。一方、本件において、母が被拘束者を監護することが著しく不当であることをうかがわせる事情は認められない。・・・被拘束者が、現在、良好な養育環境の下にあることは、上記の判断を左右しない」として引渡請求を認めています。
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