児童ポルノの所持・提供等と児童の権利の擁護(児童ポルノ禁止法)
記事カテゴリー:インターネット, お知らせ, ハラスメント, ブログ, 刑事事件, 少年事件
児童ポルノに対して有効な規制をするという見地から平成11年に「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(児童ポルノ禁止法)が制定されましたが、この法律の改正法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律)が平成26年6月18日に成立し、同月25日に公布されました。この改正の主な内容は以下のようなものです。
① 目的規定の変更(「規制」という文言の追加)
② 3号ポルノの定義の明確化(処罰の範囲の明確化)
③ 適用上の注意の明確化(学術研究、文化芸術活動、報道の例示等)
④ 児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対する性的搾取、性的虐待に係る行為の禁止
⑤ 自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノの所持・保管についての罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
⑥ 盗撮による児童ポルノの製造(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)
⑦ 被害児童の保護のための措置を講ずる主体(厚労省等の例示)及び責任の明確化、被害児童の保護に関する施策の実施状況の検証・評価
⑧ インターネットの利用に係る事業者の努力(捜査機関への協力等)
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)
当事務所内で咲く花