個人再生(小規模個人再生と給与所得者等再生)
2012-07-26
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生があり、そのどちらかを選択することになりますが、給与所得者等再生が予定している典型的な利用者である給与所得者であっても、現在では、小規模個人再生の利用が可能であれば小規模個人再生を選択するのが一般的なようです。
この主な理由は、給与所得者等再生では可処分所得が弁済額に影響するところ、これにより弁済額が高額になる場合が多いことだと思われます。給与所得者等再生には再生計画についての債権者の同意が不要というメリットがありますが、小規模個人再生であっても債権者が不同意とすることは多くないので小規模個人再生の弁済額が少なくなるというメリットの方を重視するわけです。制度として個人再生には2つのものがありますが、以上のようなことから、小規模個人再生の利用をまず検討することが多いです。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)
当事務所内で咲く花
←「免責審尋の意味・効果」前の記事へ 次の記事へ「借金問題の早期解決」→