個人再生における住宅資金特別条項(2)

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 多重債務>法的整理

2012-10-11

   個人再生において住宅資金特別条項を利用すれば住宅を維持することが出来ますが、住宅資金特別条項を利用出来るかどうか疑問が生じる場合があります。

   例えば、夫婦が住宅を共有してそれぞれが住宅ローンを組んでいる(ペアローン)ところ、夫には住宅ローン以外の債務があるが、妻には住宅ローンだけしか債務が無い場合、債務の整理が不要なように思われる妻は個人再生を申し立てないで夫だけが個人再生を申し立てて住宅資金特別条項を利用することが出来るのかが問題となります。また、夫が住宅ローンを組んで妻がその連帯保証人となっている場合、住宅ローンを組んでいない妻が個人再生を申し立てて住宅資金特別条項を利用することが出来るのかが問題となります。

   上記の問題については言及している文献がありますが、実際の事案では書物で触れられていない未知の問題にぶつかることがあります。このような場合、妥当な法律構成を検討して申立をし、申立後は再生委員や裁判所と協議をして手続きを進めていくことになります。


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