個人再生における住宅資金特別条項
2012-09-28
手放したくない住宅がある場合、債務整理の方法として個人再生が考えられますが、これは個人再生においては住宅資金特別条項の利用が可能だからです。
住宅資金特別条項は、債務者が住宅を手放さずに経済的な再生をすることを可能とするために設けられたもので、その要件を充たす場合、債務者は、住宅資金貸付債権について再生計画に住宅資金特別条項を定めることが出来ます。そして、これにより、債務者は、再生計画に基づく弁済をしていけば抵当権を実行されず住宅を維持することが可能となります。
住宅を維持するために個人再生を希望する人は少なくありません。形式的な文理解釈をすると特別条項の利用に必要な要件を充たしませんが、条項の制度趣旨から考えると条項の利用を認めて良いと思われる場合があります。住宅ローンを支払って住宅はどうしても維持したいという多くの方の希望にそえるように再生委員や裁判所には債務者の経済的な更生という見地を重視して柔軟な判断をして欲しいと思います。
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