債権者の権利を実現する強制執行(債権の回収)
2014-06-30
債務者が任意に支払いをしない場合、債務者に不動産や債権などがあれば不動産執行や債権執行によって債権の回収を図ることを考えますが、このような財産が無くても、債務者が占有する動産を差し押さえ、そこから得た売得金を債務の弁済に充てる(動産執行)ことで債権の回収を図ることが出来る場合があります。
もっとも、換価性の無い動産の差押えや無剰余の差押えが禁止されることなどから執行不能で終了することが多く、動産執行には実効性が乏しいと言われています。なお、東京地方裁判所では、整理タンス、洗濯機、ベッド、冷蔵庫、電子レンジ、掃除機、エアコンなど一定の動産を差押禁止動産としています。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)
当事務所内で咲く花
←「2014年6月27日 公布された法令に関するお知らせ」前の記事へ 次の記事へ「日本司法支援センター(法テラス)の法律扶助の利用について」→