老朽化したマンションの修繕・建替え
2015-10-13
時間の経過によって老朽化したマンション等の建物については修繕や建替えで対応することが考えられますが、居住者の意見がまとまらないことがあります。
修繕や建替えを行うには所定の要件を充たす決議が法律上要求されています。修繕については過半数(形状または効用の著しい変更を伴う場合は4分の3以上)、建替えについては区分所有者及び議決権の各5分の4以上の賛成による決議が必要となります。なお、建替えの場合は、国土交通省が作成したマニュアルが参考になります。
参考・国土交通省ホームページ:マンション建替え等・改修について
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ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
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