間接事実・補助事実の自白
民事訴訟法179条は、「裁判所において当事者が自白した事実」「は証明することを要しない」と規定していますが、ここでの事実は、法的効果の判断に直接必要な主要事実とされ、この主要事実の存否を推認させる事実である間接事実や証拠の信用性に関する事実である補助事実などの自白の取り扱いが問題となります。
そこで、この問題に関する裁判例を見ると、最高裁昭和41年9月22日判決は、間接事実の自白は、裁判所及び自白した当事者のいずれをも拘束しないとしています。また、最高裁昭和52年4月15日判決は、補助事実である書証の成立の真正についての自白は、裁判所を拘束せず、その撤回は許されるとしています。