金融商品取引における消費者保護と金融商品販売法

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2019-05-20

 証券取引、保険取引、デリバティブ取引など金融商品取引にはさまざまのものがあるところ、預貯金、保険、証券などの金融商品の販売を規制する法として金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)が存在し、以下のような規制を行っています。


① 元本欠損・元本を上回る損失発生のおそれがあるときはその旨とその要因、取引の仕組み、権利行使期間等の制限があるときはその旨の説明の義務付けと損害賠償責任(同法3条、5条)


② 断定的判断の提供、確実であると誤認させるおそれのあることの告知の禁止と損害賠償責任(同法4条、5条)。


③ 勧誘方針の策定公表の義務付け(同法8条から10条)。



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ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)

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