消費者被害の回復と消費者安全法の改正

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 消費者, 社会福祉

2014-05-07

   平成21年に消費者被害の発生又は拡大の防止等のためにいわゆる「消費者庁関連三法」が成立しましたが、平成24年9月に三法の中の一つである消費者安全法の一部を改正する法律が公布されました。この改正により、①生命又は身体の被害に係る消費者事故等を調査する機関として消費者安全調査委員会が消費者庁に設置され、②事故等の原因を究明するための調査に関する規定が置かれました。また、③財産被害の発生や拡大の防止のために内閣総理大臣が事業者に対して勧告・命令をすることが出来るようになりました。

   通貨や権利に関する取引による被害など次々と新しい問題が生じることから消費者被害への対応は後手後手になりがちです。怪しいと感じたら直ちにご相談ください。


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