私的違法ダウンロードの刑事罰化等(著作権法の改正)
2014-02-03
著作物の利用の円滑化や著作権等の適切な保護を図るため、著作権法の一部が平成24年に改正されました。この改正では、いわゆる「写り込み」等に関する規定や技術的保護手段に関する規定の整備なども重要ですが、違法配信と知りながら私的使用目的で行うダウンロード行為の刑事罰化に特に注目すべきだと思います。
既に平成21年の改正において違法とされていましたが、平成24年の改正において規定が新設され、私的使用の目的をもって有償著作物等の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害した者を2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し又はこれを併科するという罰則が設けられました(なお、単に視聴する行為はこの罰則の適用の対象とはなりません。)。
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