企業による暴力団排除(東京都暴力団排除条例について)
2014-03-10
福岡県において施行されてから日本全国において暴力団排除条例(暴排条例)が制定されるようになり、2011年10月1日、東京都においても東京都暴排条例が施行されました。
東京都暴排条例は、暴力団の活動を助長したり、暴力団の運営に資することにならないようにするため、都民等の責務に加えて事業者の規制対象者に対する利益供与の禁止や勧告・公表・命令といった違反者に対する措置、さらに罰則などについて定めています。
そこで、企業としては、暴排条例を遵守するために取引相手の属性や契約内容を審査する体制を企業内に作って活動していくことが必要になります。
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