権利の実現と仮差押え・仮処分(民事保全制度)
記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 債権回収, 利息, 多重債務>法的整理, 多重債務>私的整理
2015-01-12
裁判で勝訴判決を得ると強制執行が可能になりますが、それまでに財産を処分されたり隠されたりするとこの強制執行が難しくなってしまいます。また、判決が出るのを待っていたのでは生活に困窮してしまうような場合も生じます。そこで、このような事態を避けるために民事保全制度が存在します。この民事保全制度は、
①金銭債権を保全するために行う仮差押え
②特定物についての給付請求権を保全するために特定物の処分や占有の移転を禁止したりする係争物に関する仮処分
③著しい損害の発生や急迫の危険を避けるために争いがある権利関係について暫定的な法律上の地位を定める仮の地位を定める仮処分に分けることが出来ます。
問題となっている権利・権利関係やその目的に応じてそのいずれかを利用することになります。上記の機能に加えて、紛争の早期解決を促すこともありますので、その利用価値は極めて大きいと言うことが出来ます。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)
当事務所内で咲く花
←「不当な表示・景品の規制と景品表示法」前の記事へ 次の記事へ「所在不明株主への対応」→