婚姻・内縁の不当破棄による損害賠償

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 個人法務, 男女問題

2020-10-12

 婚約、内縁は身分上の関係として婚姻と区別されます。しかし、これを不当に破棄すれば婚姻を破壊した場合と同様に損害賠償義務を負うことになります(民法709条、710条等)。

 婚姻に関する裁判例を見ると、長期間にわたり肉体関係が継続した事案に関し、最高裁昭和38年9月5日判決は、結納の授受や同棲がなかったとしても婚約が成立するとした上で、これを不当に破棄した者は慰謝料の支払義務を負うとしています。

 また、内縁に関し、最高裁昭和33年4月11日判決は、内縁を不当に破棄された者は、相手方に対し、婚約予約の不履行や不法行為を理由として損害賠償を請求できるとし、最高裁昭和38年2月1日判決は、第三者であっても内縁関係に不当に干渉してこれを破綻させた者は、不法行為による損害賠償義務を負うとしています。

 一方、住居・生計が別で子供の養育は男性側が行うという約定をして意図的に婚姻を回避していたという事案に関し、最高裁平成16年11月18日判決は、その継続について法的な権利・利益を有するとはいえないとして、その関係を突然かつ一方的に解消されたとしても不法行為による慰謝料の支払を請求できないとしています。

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