死亡生命保険金と特別受益
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共同で相続する人達の中に亡くなった人から遺贈や生前贈与を受けた人がいるときにその遺贈や生前贈与を受けた人の相続分を減らして共同で相続する人達の公平を図る制度として民法903条が定める特別受益という制度があり、特別受益を遺産の中に回復させることを持戻しと言います。そして、死亡生命保険金がこの特別受益に当たるかどうかという問題があります。
この点、死亡生命保険金は、保険金の受取人が保険契約に基づいて取得するもので相続財産に含まれないことから特別受益には該当しないと考えられますが、最高裁平成16年10月29日判決は、「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率、保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、特別受益に準じて持戻しの対象となる」と判示して、上記のような特段の事情が存する場合には、特別受益に準じて持戻しの対象になるとしています。
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