契約締結時における主たる債務者の情報提供義務
① 民法465条の10第1項は,主たる債務者が「事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは,委託を受ける者に対し」,「1 財産及び収支の状況 2 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況 3 主たる債務の担保として他に提供し,又は提供しようとするものがあるときは,その旨及びその内容」に「関する情報を提供しなければならない」として,個人保証の場合(同条3項)における主たる債務者の保証人に対する情報提供義務を規定しています。
② 同条2項は,主たる債務者が「前項各号に掲げる事項に関して情報を提供せず,又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし,それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において,主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは,保証人は,保証契約を取り消すことができる」として,情報不提供,不実情報提供について悪意又は有過失の債権者に対する保証人の保証契約取消権を規定しています。
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